有価証券報告書-第66期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/12/24 12:43
【資料】
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【項目】
129項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬を含む固定報酬と業績連動報酬により構成されており、取締役の報酬等の限度額は2008年6月開催の第52回定時株主総会において、年額240,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されており、当該報酬限度額の範囲内で、2017年12月開催の第62回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として年額15,000千円以内と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、2008年6月開催の第52回定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議されております。
当該定めに係る取締役は9名、監査役は3名であります。
なお、当社の取締役報酬は株主総会で決議された限度額の範囲内とし、その決定方針、算定方法は取締役会の諮問を受けた任意の報酬委員会から答申を受けて、2021年11月29日の取締役会で決議された、「マサルグループ取締役・執行役員業績連動型報酬制度」において定められております。また、監査役報酬は株主総会で決議された限度額の範囲内とし、監査役全員の同意で決定されております。
<役員報酬等の内容の決定に関する方針等>当社は、2020年12月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
a.固定報酬に関する方針
固定報酬につきましては、取締役会において報告される業務執行内容等を参考にした個人評価を任意の報酬委員会に諮問し、その答申を受け個々の固定報酬額を決定しております。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動型報酬制度につきましては、取締役の報酬と業績等との連動を高めることにより、適正な会社経営を通じて業績向上への意欲や士気を高めることのみならず、真に実力を発揮できる組織作りを目指し、高度経営者としてレベルアップを図ることに繋がると考え導入しております。業績連動報酬の額、算定方法につきましては、取締役会の諮問を受けた任意の報酬委員会の答申を尊重して決議された「マサルグループ取締役・執行役員業績連動型報酬制度」において定められております。
c.非金銭報酬等に関する方針
株式報酬制度につきましては、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として導入しております。個々の付与株数、譲渡制限解除時期等の個別契約内容の詳細については取締役会で決定いたします。
d.報酬等の付与時期や条件に関する方針
固定報酬は毎月支給しております。業績連動報酬を支給する場合は、年1回、12月に支払います。非金銭報酬等である譲渡制限付株式は、定時株主総会後の取締役会において詳細を決議し、毎年一定の時期に支給いたします。
e.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された限度額の範囲内で、任意の報酬委員会に諮問し、その答申を尊重して取締役会で決定されております。なお、報酬委員会は代表取締役社長及び管理本部長並びに独立役員で構成されております。
<取締役の固定報酬>ランクにより変動する固定報酬は、定められた取締役の報酬等の限度額内において、その決定方針、算定方法は取締役会の諮問を受けた任意の報酬委員会から答申を受けて決議された「マサルグループ取締役・執行役員業績連動型報酬制度」において定められております。
固定報酬の額につきましては、取締役会において報告される業務執行内容等を参考にした個人評価を報酬委員会に諮問し、その答申を受け暦年最終の取締役会で決定されております。
なお、固定報酬には非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬を含んでおります。
<当事業年度における取締役の業績連動報酬>当社は、取締役の報酬と業績等との連動を高めることにより、適正な会社経営を通じて業績向上への意欲や士気を高めることにも繋がるとの考えに加え、2006年度の法人税法の改正により業績連動型報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与)の損金算入が認められるようになったことに伴い、従前の月額報酬(定期同額給与)に加え、2007年4月1日より新たな取締役報酬制度として業績連動型報酬制度を導入しております。具体的算定方法は、下記のとおりであります。
なお、当事業年度においては、報酬制度運営手続きに基づき、下記の算定方法によって決定した報酬を取締役会で決定しております。
a.業績連動報酬の総額の算定式
業績連動報酬(以下「取締役賞与」という。)についての指標は、当社グループにおける業績及び収益力を最も端的に示すと判断し、取締役賞与計上前の連結経常利益額で決定することを基準とし、上限額の算出は以下の表によるものとする。
なお、取締役賞与合計額の上限は100百万円とし、取締役報酬の合計金額は240百万円を超えないものとする。ただし、以下の表に基づき取締役賞与を算出し、取締役報酬の合計が240百万円を超える場合においては、上限金額の範囲内で取締役賞与を支給するものとする。
取締役賞与計上前
連結経常利益
50百万円
未満
100百万円150百万円200百万円250百万円300百万円350百万円
取締役賞与
(百万円)
-91318243036

取締役賞与計上前
連結経常利益
400百万円450百万円500百万円550百万円600百万円650百万円
取締役賞与
(百万円)
4250607287100

上記の項目間の取締役賞与計上前連結経常利益に対する取締役賞与は比例値を適用する。
取締役賞与計上前連結経常利益額が50百万円未満の場合は取締役賞与を支給しない。
b.業績連動報酬総額の確定限度額は100百万円とする。
c.業績連動報酬額
個々の取締役に対する業績連動報酬については、役位別に定めるものとし、社長を1.00とする全取締役の係数の合計(S)で除した配分率で業績連動報酬総額を配分する。下記の表は2020年10月から開始される事業年度において適用する。なお、役位によって下記の控除額を計算値から控除する。
役位[配分率][控除額]対象人数
代表取締役会長1.00/S-1名
代表取締役社長1.00/S-1名
取締役副社長0.97/S-1名
専務取締役0.91/S1百万円X名
常務取締役0.85/S1百万円Y名
取締役0.79/S1百万円Z名

係数の合計値は、S=1.00+1.00+0.97+0.91X+0.85Y+0.79Zとする。
d.当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
業績連動報酬に係る指標指標の目標指標の実績
取締役賞与計上前連結経常利益1.9億円4.7億円

<翌事業年度以降における取締役の業績連動報酬>当社は、取締役の報酬と業績等との連動を高めることにより、適正な会社経営を通じて業績向上への意欲や士気を高めることのみならず、真に実力を発揮できる組織作りを目指し、高度経営者としてレベルアップを図ることに繋がるとの考えに加え、2006年度の法人税法の改正により業績連動型報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与)の損金算入が認められるようになったことに伴い、従前の月額報酬(定期同額給与)に加え、2007年4月1日より新たな取締役報酬制度として業績連動型報酬制度を導入しております。さらに、2017年度の法人税法改正により、業績連動型報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与)の損金算入が内国法人(同族会社の場合、非同族法人による完全支配関係があるもの)にも認められるようになったことに伴い、当社の100%子会社である株式会社マサルファシリティーズについても業績連動報酬を導入しております。具体的算定方法は、以下のとおりであります。
なお、業績連動報酬の額、算定方式は、定められた取締役の報酬等の限度額内において、取締役会の諮問を受けた任意の報酬委員会において2021年11月19日に決議された答申に基づき、取締役会で決議のうえ、決定しております。その決定方針、算定方法は取締役会の諮問を受けた任意の報酬委員会から答申を受けて決議された「マサルグループ取締役・執行役員業績連動型報酬制度」において定められております。
(業績連動報酬の総額の算定式)
業績連動報酬についての指標は、個別決算における業績連動報酬計上前の経常利益を基準としております。これは当該基準が当社グループにおける親会社及び連結子会社の経営責任を明確にし、各社毎の業績及び収益力を最も端的に示すと判断したからであります。単体ベースで計算された各自の業績連動報酬の総額については、親会社・子会社での勤務割合によって按分支給することとし、業績連動報酬の合計額は、子会社取締役及び取締役兼執行役員を含む全体で、100百万円を上限といたします。
また、取締役及び取締役兼執行役員の固定報酬及び業績連動報酬(子会社取締役及び取締役兼執行役員を含む)の合計金額は240百万円を超えないものとしておりますが、取締役報酬の合計が240百万円を超える場合においては、上限金額の範囲内で業績連動報酬を支給するものといたします。
なお、業績連動報酬は以下の表に基づいて算定いたします。
1.取締役の業績係数
業績連動報酬計上前
個別経常利益
50百万円未満
(注)2
50百万円以上
150百万円未満
150百万円以上
200百万円未満
200百万円以上
250百万円未満
250百万円以上
300百万円未満
業績連動報酬(注)1
(固定報酬の倍率)
-1.952.42.73.0

業績連動報酬計上前
個別経常利益
300百万円以上
350百万円未満
350百万円以上
450百万円未満
450百万円以上
550百万円未満
550百万円以上
650百万円未満
650百万円
(注)3
業績連動報酬(注)1
(固定報酬の倍率)
4.04.55.05.56.0

(注)1.上記の項目間の業績連動報酬計上前個別経常利益に対する業績連動報酬は比例値を適用する。
2.業績連動報酬計上前個別経常利益が50百万円未満の場合は業績連動報酬を支給しない。
3.業績連動報酬計上前個別経常利益が650百万円以上の場合、業績連動報酬は上限金額まで比例値を適用して計算するものとする。
2.取締役兼執行役員の業績係数
業績連動報酬計上前
個別経常利益
50百万円未満
(注)2
50百万円以上
150百万円未満
150百万円以上
200百万円未満
200百万円以上
250百万円未満
250百万円以上
300百万円未満
業績連動報酬(注)1
(固定報酬の倍率)
-1.21.62.22.8

業績連動報酬計上前
個別経常利益
300百万円以上
350百万円未満
350百万円以上
450百万円未満
450百万円以上
550百万円未満
550百万円以上
650百万円未満
650百万円
(注)3
業績連動報酬(注)1
(固定報酬の倍率)
4.05.06.06.88.0

(注)1.上記の項目間の業績連動報酬計上前個別経常利益に対する業績連動報酬は比例値を適用する。
2.業績連動報酬計上前個別経常利益が50百万円未満の場合は業績連動報酬を支給しない。
3.業績連動報酬計上前個別経常利益が650百万円以上の場合、業績連動報酬は上限金額まで比例値を適用して計算するものとする。
3.1OO%子会社兼任取締役及び取締役兼執行役員並びに100%子会社専任取締役及び取締役兼執行役員の業績係数
業績連動報酬計上前
個別経常利益
10百万円未満
(注)2
10百万円以上
30百万円未満
30百万円以上
40百万円未満
40百万円以上
50百万円未満
50百万円以上
60百万円未満
業績連動報酬(注)1
(固定報酬の倍率)
-1.21.62.22.8

業績連動報酬計上前
個別経常利益
60百万円以上
75百万円未満
75百万円以上
90百万円未満
90百万円以上
110百万円未満
110百万円以上
130百万円未満
130百万円
(注)3
業績連動報酬(注)1
(固定報酬の倍率)
4.05.06.06.88.0

(注)1.上記の項目間の業績連動報酬計上前個別経常利益に対する業績連動報酬は比例値を適用する。
2.業績連動報酬計上前個別経常利益が10百万円未満の場合は業績連動報酬を支給しない。
3.業績連動報酬計上前個別経常利益が130百万円以上の場合、業績連動報酬は上限金額まで比例値を適用して計算するものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
区分報酬等の
総額
(千円)
報酬の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数(人)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金左記のうち、非金銭報酬等
取締役(注)2
(社外取締役を除く。)
162,927113,93148,996-8,0078
監査役(注)2
(社外監査役を除く。)
6,9606,960---1
社外役員(注)211,16011,160---3

(注)1.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬であり、その総額の内訳は、固定報酬8,007千円であります。なお、譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額であります。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を決定する機関と手続の概要
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、前述のとおり、業績連動報酬は計算式に基づき算出し、業績連動報酬以外の報酬は、定められた取締役の報酬等の限度額内において、その決定方針、算定方法は取締役会の諮問を受けた任意の報酬委員会から答申を受けて決議される「マサルグループ取締役・執行役員業績連動型報酬制度」において定められております。また、ランクにより変動する固定報酬は、取締役会において報告される業務執行内容等を参考にした個人評価を報酬委員会に諮問し、その答申を受け暦年最終の取締役会で決定されております。

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