有価証券報告書-第102期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳
3.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引き上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も、平成29年4月1日以降に開始する事業年度から平成31年10月1日以降に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 賞与引当金 | 3,499 | 千円 | 5,401 | 千円 |
| 退職給付引当金 | 25,329 | 〃 | 21,374 | 〃 |
| 貸倒引当金 | 102,850 | 〃 | 1 | 〃 |
| 工事損失引当金 | 974 | 〃 | 974 | 〃 |
| 法人税法上の繰越欠損金 | 220,847 | 〃 | 155,256 | 〃 |
| 関係会社株式評価損 | 72,605 | 〃 | 72,369 | 〃 |
| 営業認可関連費用 | ― | 〃 | 42,135 | 〃 |
| その他 | 2,598 | 〃 | 6,908 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 428,705 | 千円 | 304,421 | 千円 |
| 評価性引当額 | △387,452 | 〃 | △249,444 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 41,252 | 千円 | 54,977 | 千円 |
2.再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 再評価に係る繰延税金資産 | 58,354 | 千円 | 58,354 | 千円 |
| 評価性引当額 | △58,354 | 〃 | △58,354 | 〃 |
| 再評価に係る繰延税金資産合計 | ― | 千円 | ― | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | △6,163 | 千円 | △6,163 | 千円 |
| 再評価に係る繰延税金負債の純額 | △6,163 | 千円 | △6,163 | 千円 |
3.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |||
| 法定実効税率 | 33.1 | % | 30.8 | % |
| (調整) | ||||
| 住民税均等割等 | 5.0 | 〃 | 1.4 | 〃 |
| 留保金課税 | 5.9 | 〃 | 5.1 | 〃 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.2 | 〃 | 0.6 | 〃 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △3.2 | 〃 | △0.1 | 〃 |
| 繰越欠損金の利用 | △19.0 | 〃 | △12.1 | 〃 |
| 税率の変更による差異 | 2.0 | 〃 | ― | 〃 |
| 評価性引当額の増減 | △29.1 | 〃 | △13.5 | 〃 |
| 連結納税制度による影響額 | △4.4 | 〃 | △0.9 | 〃 |
| その他 | 1.4 | 〃 | △0.2 | 〃 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △6.1 | % | 11.1 | % |
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引き上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も、平成29年4月1日以降に開始する事業年度から平成31年10月1日以降に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生しております。