有価証券報告書-第101期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳
3.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成28年3月29日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.3%から、平成28年10月1日に開始する事業年度及び平成29年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年10月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 賞与引当金 | 5,321 | 千円 | 3,499 | 千円 |
| 退職給付引当金 | 30,602 | 〃 | 25,329 | 〃 |
| 貸倒引当金 | 108,605 | 〃 | 102,850 | 〃 |
| 工事損失引当金 | ― | 〃 | 974 | 〃 |
| 法人税法上の繰越欠損金 | 255,204 | 〃 | 220,847 | 〃 |
| 関係会社株式評価損 | 76,390 | 〃 | 72,605 | 〃 |
| その他 | 2,172 | 〃 | 2,598 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 478,296 | 千円 | 428,705 | 千円 |
| 評価性引当額 | △478,296 | 〃 | △387,452 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | ― | 千円 | 41,252 | 千円 |
| 繰延税金資産の純額 | ― | 千円 | 41,252 | 千円 |
2.再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 再評価に係る繰延税金資産 | 61,395 | 千円 | 58,354 | 千円 |
| 評価性引当額 | △61,395 | 〃 | △58,354 | 〃 |
| 再評価に係る繰延税金資産合計 | ― | 千円 | ― | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7,555 | 千円 | 6,163 | 千円 |
| 再評価に係る繰延税金負債の純額 | 7,555 | 千円 | 6,163 | 千円 |
3.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |||
| 法定実効税率 | 前事業年度につきましては税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 | 33.1 | % | |
| (調整) | ||||
| 住民税均等割等 | 5.0 | 〃 | ||
| 留保金課税 | 5.9 | 〃 | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.2 | 〃 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △3.2 | 〃 | ||
| 繰越欠損金の利用 | △19.0 | 〃 | ||
| 税率の変更による差異 | 2.0 | 〃 | ||
| 評価性引当額 | △29.1 | 〃 | ||
| 連結納税制度による影響額 | △4.4 | 〃 | ||
| その他 | 1.4 | 〃 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △6.1 | % | ||
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成28年3月29日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.3%から、平成28年10月1日に開始する事業年度及び平成29年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年10月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。