有価証券報告書-第65期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、平成28年9月27日開催の第62回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を1億2千万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額3千万円以内と決議いただいております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、任意の諮問機関である報酬委員会が、取締役会の諮問を受け、限度額の範囲内で各人の職務・業績・能力を勘案し総合的な判断を行い、取締役会へ答申いたします。取締役会は答申を受け、内容を協議のうえ、決定の全部を代表取締役社長に一任することを決議いたします。
監査等委員である取締役の報酬等は、限度額の範囲内にて監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当事業年度に任意の諮問機関である報酬委員会を1回開催し、役員の報酬に関し審議を行い、その結果を取締役会へ答申いたしました。取締役会は答申を受け、内容を協議のうえ、代表取締役社長に一任することを決議いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、平成28年9月27日開催の第62回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を1億2千万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額3千万円以内と決議いただいております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、任意の諮問機関である報酬委員会が、取締役会の諮問を受け、限度額の範囲内で各人の職務・業績・能力を勘案し総合的な判断を行い、取締役会へ答申いたします。取締役会は答申を受け、内容を協議のうえ、決定の全部を代表取締役社長に一任することを決議いたします。
監査等委員である取締役の報酬等は、限度額の範囲内にて監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当事業年度に任意の諮問機関である報酬委員会を1回開催し、役員の報酬に関し審議を行い、その結果を取締役会へ答申いたしました。取締役会は答申を受け、内容を協議のうえ、代表取締役社長に一任することを決議いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 32,400 | 32,400 | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 15,600 | 15,600 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 13,200 | 13,200 | - | - | 2 |
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。