有価証券報告書-第67期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、令和3年9月24日開催の第67回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額1億円以内(ただし使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役については年額5千万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち監査等委員である取締役は3名)です。
また、当社は、令和2年9月25日開催の第66回定時株主総会において、当該金銭報酬とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額2千万円以内、株式数の上限を年1万株以内、監査等委員である取締役については年額1千万円以内、株式数の上限を年5千株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち監査等委員である取締役は3名)です。
役員報酬等の内容の決定方法は、令和3年2月25日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の諮問機関である報酬委員会より答申を受けております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)以下のとおりです。
当社の取締役の報酬等は、業績連動報酬等(金銭報酬である賞与および非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬)と業績連動報酬等以外の報酬(月例の金銭報酬)により構成されており、その支給割合は、当該期の業績や財務状態を勘案して決定するものとしております。
業績連動報酬等は、売上高及び各段階利益等の業績を指標として支給総額を決定します。このうち、賞与の個人別の報酬案は、業績への貢献度や戦略課題の達成度等を勘案し、職務内容等も加味したうえで総合的な判断を行うものとしております。譲渡制限付株式報酬の個人別の報酬案は、業績及び役位・職務に応じて判断し、年間報酬分の前払いとして支給するものとしております。なお、評価指標の目標値を達成するため、将来の成長に向けた先行投資や課題解決に向けた活動等の実施が過度に抑制されないよう、目標値については具体的な値は設定しておりません。
業績連動報酬等以外の報酬(月例の金銭報酬)の個人別の報酬案は、一定の基準を基に役位・職務に応じて判断するものとし、決定した報酬等は、業績連動報酬等は毎年一定の時期に、業績連動報酬等以外の報酬は月例の基本報酬として支給します。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等は、取締役会が各人の役位・職務・業績・貢献度を勘案し一定の基準を基に総合的に判断したうえで案を作成し、任意の諮問機関である報酬委員会へ諮問し、任意の諮問機関である報酬委員会は取締役会の諮問を受け、内容を判断し取締役会へ答申いたします。取締役会は報酬委員会からの答申を受け、内容を協議のうえ、決議し取締役の個人別報酬等を決定するものとしております。
当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、令和3年9月24日開催の第67回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額1億円以内(ただし使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役については年額5千万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち監査等委員である取締役は3名)です。
また、当社は、令和2年9月25日開催の第66回定時株主総会において、当該金銭報酬とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額2千万円以内、株式数の上限を年1万株以内、監査等委員である取締役については年額1千万円以内、株式数の上限を年5千株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち監査等委員である取締役は3名)です。
役員報酬等の内容の決定方法は、令和3年2月25日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の諮問機関である報酬委員会より答申を受けております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)以下のとおりです。
当社の取締役の報酬等は、業績連動報酬等(金銭報酬である賞与および非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬)と業績連動報酬等以外の報酬(月例の金銭報酬)により構成されており、その支給割合は、当該期の業績や財務状態を勘案して決定するものとしております。
業績連動報酬等は、売上高及び各段階利益等の業績を指標として支給総額を決定します。このうち、賞与の個人別の報酬案は、業績への貢献度や戦略課題の達成度等を勘案し、職務内容等も加味したうえで総合的な判断を行うものとしております。譲渡制限付株式報酬の個人別の報酬案は、業績及び役位・職務に応じて判断し、年間報酬分の前払いとして支給するものとしております。なお、評価指標の目標値を達成するため、将来の成長に向けた先行投資や課題解決に向けた活動等の実施が過度に抑制されないよう、目標値については具体的な値は設定しておりません。
業績連動報酬等以外の報酬(月例の金銭報酬)の個人別の報酬案は、一定の基準を基に役位・職務に応じて判断するものとし、決定した報酬等は、業績連動報酬等は毎年一定の時期に、業績連動報酬等以外の報酬は月例の基本報酬として支給します。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等は、取締役会が各人の役位・職務・業績・貢献度を勘案し一定の基準を基に総合的に判断したうえで案を作成し、任意の諮問機関である報酬委員会へ諮問し、任意の諮問機関である報酬委員会は取締役会の諮問を受け、内容を判断し取締役会へ答申いたします。取締役会は報酬委員会からの答申を受け、内容を協議のうえ、決議し取締役の個人別報酬等を決定するものとしております。
当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 61,300 | 53,700 | 7,600 | - | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 14,150 | 13,050 | 1,100 | - | 1 |
| 社外役員 | 15,300 | 14,100 | 1,200 | - | 2 |
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。