有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等について明確な算定方法や指標を定めておりませんが、基本報酬部分に関しては、経営環境や他社の水準等を考慮の上、役位・職責に応じて設定しており、役員賞与については、受注・売上高、営業利益などの業績や職務の評価を、譲渡制限付株式報酬については、中長期的な企業価値向上に対する士気等を勘案して設定しております。
また、役員退職慰労金については職位に基づき引当金を計上しております。
取締役の報酬等の総額は、1990年5月18日開催の第27期定時株主総会において、年額200百万円以内(定款で定める取締役の員数は20名以内)、監査役の報酬等の総額は、1997年6月27日開催の第34期定時株主総会において、年額20百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内)と決議しております。また、2018年6月28日開催の第55期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その総額は別枠で年額50百万円以内と決議しております。
取締役の基本報酬、役員賞与及び譲渡制限付株式報酬等の決定権限は代表取締役が有しており、監査役の報酬等は監査役会の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役会は、報酬等が総額として業績等を踏まえた妥当性のあるものであり、株主総会において決議された範囲内であることを確認し、承認しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等について明確な算定方法や指標を定めておりませんが、基本報酬部分に関しては、経営環境や他社の水準等を考慮の上、役位・職責に応じて設定しており、役員賞与については、受注・売上高、営業利益などの業績や職務の評価を、譲渡制限付株式報酬については、中長期的な企業価値向上に対する士気等を勘案して設定しております。
また、役員退職慰労金については職位に基づき引当金を計上しております。
取締役の報酬等の総額は、1990年5月18日開催の第27期定時株主総会において、年額200百万円以内(定款で定める取締役の員数は20名以内)、監査役の報酬等の総額は、1997年6月27日開催の第34期定時株主総会において、年額20百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内)と決議しております。また、2018年6月28日開催の第55期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その総額は別枠で年額50百万円以内と決議しております。
取締役の基本報酬、役員賞与及び譲渡制限付株式報酬等の決定権限は代表取締役が有しており、監査役の報酬等は監査役会の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員賞与 引当金繰入額 | 役員退職慰労 引当金繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 123,752 | 82,200 | 5,252 | 27,000 | 9,300 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,050 | 6,600 | - | - | 450 | 1 |
| 社外役員 | 5,670 | 5,160 | - | - | 510 | 3 |
③ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役会は、報酬等が総額として業績等を踏まえた妥当性のあるものであり、株主総会において決議された範囲内であることを確認し、承認しております。