有価証券報告書-第61期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議致しました。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを認識しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と共有した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、毎月の固定報酬である基本報酬、毎年一定の時期に決定する役員賞与及び譲渡制限付株式報酬等より構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。
b.基本報酬(金銭報酬)等の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬及び役員賞与の額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役の職位、職責及び業績など総合的に勘案したうえで、取締役会の決議により決定するものとする。
また、役員退職慰労金については、取締役の職位に基づき、毎年度、引当金を計上するものとする。
c.非金銭報酬の額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬としての譲渡制限付株式の割当ては、取締役(社外取締役を除く)の中長期的な企業価値向上に対する士気等を高めることを目的に、取締役の職位、業績等を総合的に勘案し取締役会の決議に基づき決定するものとする。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役藤田実が具体的内容について委任を受けるものとし、その委任理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適しているものと判断しており、また、権限の内容は、基本報酬及び各取締役の職位、職責、業績等を考慮した役員賞与の額ならびに株式報酬の割当株式数とする。なお、代表取締役は取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役及び社外監査役へ事前に詳細な説明を行い、客観的な立場から助言を得る等、適正性を確保し決定するものとする。
なお、基本報酬(金銭報酬)及び非金銭報酬の割合については、事業年度における事業環境等を総合的に勘案して流動的に決定するものとする。
取締役の報酬等の総額は、1990年5月18日開催の第27期定時株主総会において、年額200百万円以内(当該株主総会終結時の取締役の員数は14名)、監査役の報酬等の総額は、1997年6月27日開催の第34期定時株主総会において、年額20百万円以内(当該株主総会終結時の監査役の員数は4名)と決議しております。また、2018年6月28日開催の第55期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その総額は別枠で年額50百万円以内(当該株主総会終結時の取締役の員数は5名(社外取締役を除く))と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2023年6月29日開催の第60期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議致しました。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを認識しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と共有した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、毎月の固定報酬である基本報酬、毎年一定の時期に決定する役員賞与及び譲渡制限付株式報酬等より構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。
b.基本報酬(金銭報酬)等の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬及び役員賞与の額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役の職位、職責及び業績など総合的に勘案したうえで、取締役会の決議により決定するものとする。
また、役員退職慰労金については、取締役の職位に基づき、毎年度、引当金を計上するものとする。
c.非金銭報酬の額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬としての譲渡制限付株式の割当ては、取締役(社外取締役を除く)の中長期的な企業価値向上に対する士気等を高めることを目的に、取締役の職位、業績等を総合的に勘案し取締役会の決議に基づき決定するものとする。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役藤田実が具体的内容について委任を受けるものとし、その委任理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適しているものと判断しており、また、権限の内容は、基本報酬及び各取締役の職位、職責、業績等を考慮した役員賞与の額ならびに株式報酬の割当株式数とする。なお、代表取締役は取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役及び社外監査役へ事前に詳細な説明を行い、客観的な立場から助言を得る等、適正性を確保し決定するものとする。
なお、基本報酬(金銭報酬)及び非金銭報酬の割合については、事業年度における事業環境等を総合的に勘案して流動的に決定するものとする。
取締役の報酬等の総額は、1990年5月18日開催の第27期定時株主総会において、年額200百万円以内(当該株主総会終結時の取締役の員数は14名)、監査役の報酬等の総額は、1997年6月27日開催の第34期定時株主総会において、年額20百万円以内(当該株主総会終結時の監査役の員数は4名)と決議しております。また、2018年6月28日開催の第55期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その総額は別枠で年額50百万円以内(当該株主総会終結時の取締役の員数は5名(社外取締役を除く))と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
基本報酬 | 非金銭報酬等 | 役員賞与 引当金繰入額 | 役員退職慰労 引当金繰入額 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 117,470 | 72,150 | 5,970 | 31,050 | 8,300 | 6 |
監査役 (社外監査役を除く) | 7,462 | 6,555 | - | 570 | 337 | 2 |
社外役員 | 6,630 | 6,120 | - | - | 510 | 3 |
(注)1.上表には、2023年6月29日開催の第60期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬であります。