有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
(2013年6月27日定時株主総会決議)
当社は、当社の従業員に対してストックオプションを会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、2013年6月27日の定時株主総会において特別決議されておりますが、有価証券報告書提出日までにおいて、当該ストックオプションは付与されておりません。
なお、当社の取締役に対する発行に関しましては、会社法第361条に基づき、取締役に対する報酬額の範囲内で新株予約権を発行するものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注1)各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「払込価額」)に新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた金額とする。払込価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)、又は発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
③当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込価額を調整するものとする。
(2013年6月27日定時株主総会決議)
当社は、当社の従業員に対してストックオプションを会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、2013年6月27日の定時株主総会において特別決議されておりますが、有価証券報告書提出日までにおいて、当該ストックオプションは付与されておりません。
なお、当社の取締役に対する発行に関しましては、会社法第361条に基づき、取締役に対する報酬額の範囲内で新株予約権を発行するものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日(第21回新株予約権) | 2013年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 9 当社の子会社の取締役 2 当社の子会社の従業員 10 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) ※ | 80,000株を上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 新株予約権の割当日から2年を経過する日が属する月の翌月1日から3年間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①1個の新株予約権につき一部行使はできない。 ②対象者は、従業員または取締役の地位を失った後も2年間かつ行使期間内において、新株予約権を行使することができる。ただし、自己都合による退職(退任)または解雇(解任)により、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。 ③その他の行使条件については、当社取締役会決議により定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡はできないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 ※ | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注1)各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「払込価額」)に新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた金額とする。払込価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)、又は発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込価額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
③当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込価額を調整するものとする。