訂正有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る収益・費用計上額及び科目名
※前連結会計年度における新株予約権戻入益20千円及び当連結会計年度における新株予約権戻入益1,844千円は、権利不行使による失効により利益として計上した金額であります。
2.ストック・オプションの内容、規模及び変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者は、平成27年3月期第2四半期、平成27年3月期第3四半期及び平成27年3月期の決算短信に記載される当社連結損益計算書(以下、「当社連結損益計算書」といい、連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)における平成27年3月期累計売上高が6億円以上達成の場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
②(a)上記①の行使の条件を達成した場合において、権利行使期間中に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも112円を上回った場合、当該時点以降、新株予約権者は残存する全ての新株予約権を行使価額で1年以内に行使しなければならないものとする。
(b)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも28円を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。
③本新株予約権発行時において当社及び子会社の取締役、従業員であった新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
①ストック・オプションの数
(注)株式数に換算して記載しております。
②単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実際の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る収益・費用計上額及び科目名
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 20 | 1,844 |
※前連結会計年度における新株予約権戻入益20千円及び当連結会計年度における新株予約権戻入益1,844千円は、権利不行使による失効により利益として計上した金額であります。
2.ストック・オプションの内容、規模及び変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 決議年月日(第22回新株予約権) | 平成26年8月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社従業員 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式3,706,000株 |
| 付与日 | 平成26年8月25日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 付与日(平成26年8月25日)から、権利確定日(平成26年11月19日)まで継続して勤務していること。 |
| 権利行使期間 | 自 平成26年11月20日 至 平成31年8月24日 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者は、平成27年3月期第2四半期、平成27年3月期第3四半期及び平成27年3月期の決算短信に記載される当社連結損益計算書(以下、「当社連結損益計算書」といい、連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)における平成27年3月期累計売上高が6億円以上達成の場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
②(a)上記①の行使の条件を達成した場合において、権利行使期間中に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも112円を上回った場合、当該時点以降、新株予約権者は残存する全ての新株予約権を行使価額で1年以内に行使しなければならないものとする。
(b)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも28円を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。
③本新株予約権発行時において当社及び子会社の取締役、従業員であった新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
①ストック・オプションの数
| 第22回新株予約権(有償ストック・オプション) | |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末(株) | - |
| 付与(株) | - |
| 失効(株) | - |
| 権利確定(株) | - |
| 未確定残(株) | - |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末(株) | 3,666,000 |
| 権利確定(株) | - |
| 権利行使(株) | - |
| 失効(株) | - |
| 未行使残(株) | 3,666,000 |
(注)株式数に換算して記載しております。
②単価情報
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成26年8月8日 |
| 権利行使価格(円) | 56 |
| 行使時平均株価(円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 50 |
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実際の失効数のみ反映させる方法を採用しております。