有価証券報告書-第25期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成20年11月26日定時株主総会決議
(注)1 割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日以降、時価を下回る価額で新株を発行する場合、または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
上記のほか、当社が合併または会社分割を行う等、払込金額の調整を必要とするやむ得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込金額を調整するものとする。
2 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当
契約」に定めるところによる。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編成行為の効力発生日の直前において残存新株予約権を保有する新株予約権者に対し、再編成対象会
社の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社
は新株予約権を新たに発行するものとする。
4 平成25年1月31日開催の取締役会決議に基づき、平成25年3月1日を効力発生日として、普通株式1株を100株に分割している。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っている。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成20年11月26日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年8月31日) | 提出日の前月末残高 (平成26年10月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 426 | 341 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 42,600 | 34,100 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 | 843 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日以降、時価を下回る価額で新株を発行する場合、または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調 整 後 払込金額 | = | 調 整 前 払込金額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
上記のほか、当社が合併または会社分割を行う等、払込金額の調整を必要とするやむ得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込金額を調整するものとする。
2 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当
契約」に定めるところによる。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編成行為の効力発生日の直前において残存新株予約権を保有する新株予約権者に対し、再編成対象会
社の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社
は新株予約権を新たに発行するものとする。
4 平成25年1月31日開催の取締役会決議に基づき、平成25年3月1日を効力発生日として、普通株式1株を100株に分割している。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っている。