有価証券報告書-第17期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用しておりましたが、これを当連結会計年度の期首より、一定の期間にわたり充足される履行義務は、工期がごく短い工事を除き、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識し、一時点で充足される履行義務は、財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で収益を認識することとしております。なお、一定の期間にわたり充足される履行義務は、進捗度が合理的に見積れる場合は見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)により収益を認識し、進捗度が合理的に見積れない場合は合理的に見積ることのできる時まで原価回収基準により収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「売掛金」に含めて表示し、「流動負債」の「その他」に含めていた「未成工事受入金」及び「前受金」は「契約負債」に含めて表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組み替えを行っておらず、前連結会計年度に係る「収益認識会計」注記についても記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用しておりましたが、これを当連結会計年度の期首より、一定の期間にわたり充足される履行義務は、工期がごく短い工事を除き、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識し、一時点で充足される履行義務は、財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で収益を認識することとしております。なお、一定の期間にわたり充足される履行義務は、進捗度が合理的に見積れる場合は見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)により収益を認識し、進捗度が合理的に見積れない場合は合理的に見積ることのできる時まで原価回収基準により収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「売掛金」に含めて表示し、「流動負債」の「その他」に含めていた「未成工事受入金」及び「前受金」は「契約負債」に含めて表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組み替えを行っておらず、前連結会計年度に係る「収益認識会計」注記についても記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。