有価証券報告書-第19期(2023/09/01-2024/08/31)
(1) 連結会社の状況
2024年8月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 従業員数欄の[外書]は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
(2) 提出会社の状況
2024年8月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 従業員数欄の[外書]は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
(3) 労働組合の状況
現在、当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休暇等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
②主要な連結子会社
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
であります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定
に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991
年労働省令第25号)第71号の4条の第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したも
のであります。
3 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したもので
あります。
正規雇用労働者においては、給与体系及び評価・運用は、男女の区別なく全社員同一としております。男
女の賃金差異は、女性を積極的に採用しており、勤続年数が浅い女性社員が増加傾向にあり、役職に就く
女性社員がまだ少ないためであります。
パート・有期労働者の男女の賃金差異は、女性契約社員の多くが60歳定年後の再雇用者であり、その殆ど
が役職者であることから、男性契約社員とほぼ同等の賃金水準となっております。
2024年8月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| 再生可能エネルギー事業 | 279 | [1] |
| 省エネルギー事業 | 0 | [-] |
| 電力事業 | 0 | [-] |
| メンテナンス事業 | 61 | [-] |
| その他 | 29 | [-] |
| 合計 | 369 | [1] |
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 従業員数欄の[外書]は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
(2) 提出会社の状況
2024年8月31日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
| 29 | [-] | 45.1 | 10.9 | 6,657,901 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| 再生可能エネルギー事業 | - | [-] |
| 省エネルギー事業 | - | [-] |
| 電力事業 | - | [-] |
| メンテナンス事業 | - | [-] |
| その他 | 29 | [-] |
| 合計 | 29 | [-] |
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 従業員数欄の[外書]は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
(3) 労働組合の状況
現在、当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休暇等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
②主要な連結子会社
| 当事業年度 | |||||
| 名称 | 管理職に占める女性労働者の割合(%)(注)1 | 男性の育児休業等取得率(%)(注)2 | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)3 | ||
| 全労働者 | 正規雇用 労働者 | パート・ 有期労働者 | |||
| 株式会社ウエストエネルギー ソリューション | 2.9 | 0.0 | 78.3 | 72.0 | 103.5 |
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
であります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定
に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991
年労働省令第25号)第71号の4条の第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したも
のであります。
3 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したもので
あります。
正規雇用労働者においては、給与体系及び評価・運用は、男女の区別なく全社員同一としております。男
女の賃金差異は、女性を積極的に採用しており、勤続年数が浅い女性社員が増加傾向にあり、役職に就く
女性社員がまだ少ないためであります。
パート・有期労働者の男女の賃金差異は、女性契約社員の多くが60歳定年後の再雇用者であり、その殆ど
が役職者であることから、男性契約社員とほぼ同等の賃金水準となっております。