有価証券報告書-第18期(2022/09/01-2023/08/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準としております。基本報酬、業績連動報酬等および非金銭報酬等の割合は固定せず、業績指標の伸長に応じて業績連動報酬等の割合が高くなる設計としております。
社外取締役及び監査役の報酬構成割合は、経営に対する独立性の一層の強化を重視し、固定の金銭報酬のみとし、業績連動報酬(賞与)および非金銭報酬等は支給しません。
2.基本報酬(固定報酬)
基本報酬は、月例の固定報酬とし、職責及び当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案し、決定するものとしております。また当社は退職慰労金制度の定めはございませんが、退任時にその労に報いるため退職慰労金の検討を行い、支払うことがあります。
3.業績連動報酬(賞与)
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給することができることとしております。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る最も主要な指標である連結営業利益の目標は11,247百万円以上であり、その実績は8,499百万円となっております。
4.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限期間を取締役(社外取締役を除く。)の地位を喪失する日まで又は付与日から5年間とする譲渡制限付株式(RS)の付与としております。各取締役に付与する株式の具体的な個数、支給時期および配分については、非金銭報酬等の上記目的に鑑み、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で各取締役の役位および職責を考慮して取締役会において決定するものとしております。
5.取締役の個人別の報酬等(非金銭報酬等を除く)の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役会長および代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分としております。取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、社外取締役から随時適切な意見を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役会長および代表取締役社長は、当該意見を尊重し、決定を行うものとしております。これらの権限を代表取締役に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を最も熟知し、代表取締役として責任をもって業務を執行する過程で取締役の個人別の寄与度等を総合的にかつ最も適切に判断し、決定できるものと判断したためであります。
当事業年度においては、金銭報酬等個人別の報酬等の内容の決定を代表取締役会長吉川隆及び代表取締役社長江頭栄一郎に委任しておりますが、取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると判断しております。なお、取締役の報酬等は、株主総会で決議された額の範囲内で、業績並びに各取締役の職務の重要性等を勘案した上で決定を行います。
取締役の報酬限度額は2013年11月26日開催の定時株主総会において、年額700百万円以内(決議当時10名、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない)と決議されております。また、2021年11月26日開催の定時株主総会において譲渡制限付株式付与のために発行又は処分をされる当社の普通株式の総額は、年額400百万円以内(決議当時8名(うち社外取締役2名))と決議されております。
監査役の報酬限度額は2007年11月29日開催の定時株主総会において、年額80百万円以内(決議当時3名)と決議されております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2021年11月26日開催の定時株主総会後の取締役会で報酬等の額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準としております。基本報酬、業績連動報酬等および非金銭報酬等の割合は固定せず、業績指標の伸長に応じて業績連動報酬等の割合が高くなる設計としております。
社外取締役及び監査役の報酬構成割合は、経営に対する独立性の一層の強化を重視し、固定の金銭報酬のみとし、業績連動報酬(賞与)および非金銭報酬等は支給しません。
2.基本報酬(固定報酬)
基本報酬は、月例の固定報酬とし、職責及び当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案し、決定するものとしております。また当社は退職慰労金制度の定めはございませんが、退任時にその労に報いるため退職慰労金の検討を行い、支払うことがあります。
3.業績連動報酬(賞与)
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給することができることとしております。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る最も主要な指標である連結営業利益の目標は11,247百万円以上であり、その実績は8,499百万円となっております。
4.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限期間を取締役(社外取締役を除く。)の地位を喪失する日まで又は付与日から5年間とする譲渡制限付株式(RS)の付与としております。各取締役に付与する株式の具体的な個数、支給時期および配分については、非金銭報酬等の上記目的に鑑み、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で各取締役の役位および職責を考慮して取締役会において決定するものとしております。
5.取締役の個人別の報酬等(非金銭報酬等を除く)の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役会長および代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分としております。取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、社外取締役から随時適切な意見を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役会長および代表取締役社長は、当該意見を尊重し、決定を行うものとしております。これらの権限を代表取締役に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を最も熟知し、代表取締役として責任をもって業務を執行する過程で取締役の個人別の寄与度等を総合的にかつ最も適切に判断し、決定できるものと判断したためであります。
当事業年度においては、金銭報酬等個人別の報酬等の内容の決定を代表取締役会長吉川隆及び代表取締役社長江頭栄一郎に委任しておりますが、取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると判断しております。なお、取締役の報酬等は、株主総会で決議された額の範囲内で、業績並びに各取締役の職務の重要性等を勘案した上で決定を行います。
取締役の報酬限度額は2013年11月26日開催の定時株主総会において、年額700百万円以内(決議当時10名、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない)と決議されております。また、2021年11月26日開催の定時株主総会において譲渡制限付株式付与のために発行又は処分をされる当社の普通株式の総額は、年額400百万円以内(決議当時8名(うち社外取締役2名))と決議されております。
監査役の報酬限度額は2007年11月29日開催の定時株主総会において、年額80百万円以内(決議当時3名)と決議されております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2021年11月26日開催の定時株主総会後の取締役会で報酬等の額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 243 | 221 | - | 21 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10 | 10 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。