有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は以下の通りです。
(当社の役員報酬に関する基本的な考え方)
優秀な人材を経営者として登用・確保し、役員の職務遂行が企業価値の最大化につながることを目的に、「透明性」、「公正性」及び「合理性」の高い報酬体系としております。
役員報酬における「透明性」、「公正性」及び「合理性」を担保するため、役員報酬の制度構築・運用・水準等については、社外取締役を委員長とする報酬検討委員会の検討・合議を経て取締役会において決定することとしております。また、当社の役位別の報酬水準は、国内の大手企業が参画する報酬調査結果を参考に、毎年水準の妥当性を検証しております。
なお、取締役及び監査役に対する報酬限度額は、株主総会における決議により、取締役月額42百万円(1996年6月
27日定時株主総会決議、決議時点の役員数25名)、監査役月額8百万円(1998年6月26日定時株主総会決議、決議時点の役員数5名)となっております。
(取締役報酬の概要)
1.取締役の報酬は、役位別に定めた標準額に株式取得型報酬を加えた額としております。
なお、退職慰労金は支給しておりません。
(1)標準額は、基本報酬と評価報酬で構成されております。標準額のうち、80%を基本報酬、20%を評価報酬としております。評価報酬は、年度業績(売上高、営業利益(注)、ROE、ROIC)及び個別に設定する経営課題の達成度合いに応じて0~40%の割合で展開しております。
(注)提出日現在、事業利益に変更しております。
(2)中長期的な業績反映を意図した株式取得型報酬は、毎月一定の報酬額としております。取締役はその一定額で当社株式を取得(役員持株会経由)します。この株式は在任期間及び退任後1年間は譲渡できないものとしております。
2.社外取締役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬のみとしております。
なお、退職慰労金及び株式取得型報酬は支給しておりません。
(監査役報酬の概要)
監査役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬のみとしております。なお、退職慰労金及び株式取得型報酬は支給しておりません。
(業績評価基準)
評価項目は、①全社業績、②部門業績(事業本部・事業部)、③経営課題の3項目とし、業績評価はそれぞれの項目ごとに独立しています。また、業績評価指標について、資本効率の向上を目的に、2013年3月期よりROEを全社業績として採用しており、投下資本に対する効率性向上を目的に、2016年3月期よりROICを事業部門業績として採用しています。
2019年3月期(第74期)における全社業績の目標と実績は、以下の通りです。
(単位:百万円)
(報酬検討委員会における手続き)
報酬検討委員会は、役員(執行役員を含む)の報酬の決定に対する透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的としています。また、構成委員の過半数を独立社外役員で構成し、年2回以上開催しています。委員は取締役会で選定し、委員長は社外取締役が務めております。
また、報酬検討委員会における役員報酬の決定プロセスとして、事業年度ごとに業務執行取締役及び執行役員が設定する年間目標に照らした業績評価と次年度の役員報酬案の検討を行い取締役会に答申します。取締役会は、報酬検討委員会の答申を尊重して次年度の役員報酬を決定します。
〈報酬検討委員会の役割・活動内容〉
報酬検討委員会は、取締役会の諮問機関として、役員報酬制度・評価制度の構築・改定にかかる審議や、評価結果の妥当性に関する審議を行い、取締役会に答申しています。
当事業年度の役員報酬については、以下の通り審議いたしました。
・2018年6月4日:第73期役員評価結果および第74期役員報酬について
・2018年11月9日:役員処遇(報酬水準)に関する確認について
・2019年1月31日:役員処遇(報酬水準)に関する再確認及び役員報酬体系検討について
〈取締役会の役割・活動内容〉
取締役会は、報酬検討委員会の答申を受け、役員報酬内容や制度構築・改定にかかる審議・決定しており、その内容は、「役員報酬内規」として制度化されています。
当事業年度の役員報酬については、以下の通り審議・決定いたしました。
・2018年6月14日:第73期役員評価結果および第74期役員報酬について
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は以下の通りです。
(当社の役員報酬に関する基本的な考え方)
優秀な人材を経営者として登用・確保し、役員の職務遂行が企業価値の最大化につながることを目的に、「透明性」、「公正性」及び「合理性」の高い報酬体系としております。
役員報酬における「透明性」、「公正性」及び「合理性」を担保するため、役員報酬の制度構築・運用・水準等については、社外取締役を委員長とする報酬検討委員会の検討・合議を経て取締役会において決定することとしております。また、当社の役位別の報酬水準は、国内の大手企業が参画する報酬調査結果を参考に、毎年水準の妥当性を検証しております。
なお、取締役及び監査役に対する報酬限度額は、株主総会における決議により、取締役月額42百万円(1996年6月
27日定時株主総会決議、決議時点の役員数25名)、監査役月額8百万円(1998年6月26日定時株主総会決議、決議時点の役員数5名)となっております。
(取締役報酬の概要)
1.取締役の報酬は、役位別に定めた標準額に株式取得型報酬を加えた額としております。
なお、退職慰労金は支給しておりません。
(1)標準額は、基本報酬と評価報酬で構成されております。標準額のうち、80%を基本報酬、20%を評価報酬としております。評価報酬は、年度業績(売上高、営業利益(注)、ROE、ROIC)及び個別に設定する経営課題の達成度合いに応じて0~40%の割合で展開しております。
(注)提出日現在、事業利益に変更しております。
(2)中長期的な業績反映を意図した株式取得型報酬は、毎月一定の報酬額としております。取締役はその一定額で当社株式を取得(役員持株会経由)します。この株式は在任期間及び退任後1年間は譲渡できないものとしております。
2.社外取締役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬のみとしております。
なお、退職慰労金及び株式取得型報酬は支給しておりません。
(監査役報酬の概要)
監査役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬のみとしております。なお、退職慰労金及び株式取得型報酬は支給しておりません。
(業績評価基準)
評価項目は、①全社業績、②部門業績(事業本部・事業部)、③経営課題の3項目とし、業績評価はそれぞれの項目ごとに独立しています。また、業績評価指標について、資本効率の向上を目的に、2013年3月期よりROEを全社業績として採用しており、投下資本に対する効率性向上を目的に、2016年3月期よりROICを事業部門業績として採用しています。
2019年3月期(第74期)における全社業績の目標と実績は、以下の通りです。
(単位:百万円)
項目 | 目標 | 実績 |
連結売上高 | 1,310,000 | 1,234,180 |
連結営業利益 | 50,000 | 32,265 |
RОE | 7.5% | 4.8% |
(報酬検討委員会における手続き)
報酬検討委員会は、役員(執行役員を含む)の報酬の決定に対する透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的としています。また、構成委員の過半数を独立社外役員で構成し、年2回以上開催しています。委員は取締役会で選定し、委員長は社外取締役が務めております。
また、報酬検討委員会における役員報酬の決定プロセスとして、事業年度ごとに業務執行取締役及び執行役員が設定する年間目標に照らした業績評価と次年度の役員報酬案の検討を行い取締役会に答申します。取締役会は、報酬検討委員会の答申を尊重して次年度の役員報酬を決定します。
〈報酬検討委員会の役割・活動内容〉
報酬検討委員会は、取締役会の諮問機関として、役員報酬制度・評価制度の構築・改定にかかる審議や、評価結果の妥当性に関する審議を行い、取締役会に答申しています。
当事業年度の役員報酬については、以下の通り審議いたしました。
・2018年6月4日:第73期役員評価結果および第74期役員報酬について
・2018年11月9日:役員処遇(報酬水準)に関する確認について
・2019年1月31日:役員処遇(報酬水準)に関する再確認及び役員報酬体系検討について
〈取締役会の役割・活動内容〉
取締役会は、報酬検討委員会の答申を受け、役員報酬内容や制度構築・改定にかかる審議・決定しており、その内容は、「役員報酬内規」として制度化されています。
当事業年度の役員報酬については、以下の通り審議・決定いたしました。
・2018年6月14日:第73期役員評価結果および第74期役員報酬について
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
基本報酬 | 評価報酬 | 株式取得型報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 328 | 236 | 35 | 56 | 8 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 38 | 38 | - | - | 2 |
社外役員 | 60 | 60 | - | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。