有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
(2) デリバティブ 時価法
(3) たな卸資産 移動平均法(ただし、牛枝肉については個別法)による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法。ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法。(自社利用のソフトウエアについては、社内における見積利用可能期間(5年)に基づく定額法)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支払に備えるため、将来の支給額を見積り、これに基づいて計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。また、退職給付信託を設定しております。
(4) 役員株式給付引当金
役員の業績連動型株式報酬の支給及び支払に備えるため、将来の支給額を見積り、これに基づいて計上しております。
4 その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の処理
原則として繰延ヘッジ処理によっております。
なお、金利スワップについて特例処理の条件を満たしている場合には特例処理を採用しております。
(2) 消費税等(消費税及び地方消費税)の会計処理は税抜方式を採用しております。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
| 子会社及び関連会社株式 | 移動平均法による原価法 |
| その他有価証券 | |
| 時価のあるもの | 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) |
| 時価のないもの | 移動平均法による原価法 |
(2) デリバティブ 時価法
(3) たな卸資産 移動平均法(ただし、牛枝肉については個別法)による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法。ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
| 建物及び構築物 | 15~38年 |
| 機械及び装置・ 工具器具及び備品 | 5~10年 |
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法。(自社利用のソフトウエアについては、社内における見積利用可能期間(5年)に基づく定額法)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支払に備えるため、将来の支給額を見積り、これに基づいて計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。また、退職給付信託を設定しております。
(4) 役員株式給付引当金
役員の業績連動型株式報酬の支給及び支払に備えるため、将来の支給額を見積り、これに基づいて計上しております。
4 その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の処理
原則として繰延ヘッジ処理によっております。
なお、金利スワップについて特例処理の条件を満たしている場合には特例処理を採用しております。
(2) 消費税等(消費税及び地方消費税)の会計処理は税抜方式を採用しております。