有価証券報告書-第96期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬は、取締役と監査役および社外役員については「基本報酬」と「賞与」により構成されております。当社役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する基本方針については、会社の業績、経済情勢、職責及び過去の支給実績等を総合的に勘案し、株主総会で承認いただいた報酬総額の範囲内で、取締役については取締役会にて決定することとしております。また、監査役については監査役の協議でもって決定することとしております。
なお、2012年3月29日開催の第88回定時株主総会において取締役の報酬限度額は、年額250百万円以内(うち社外取締役10百万円以内、ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。また2006年3月30日開催の第82回定時株主総会において監査役の報酬限度額は、年額50百万円以内と決議いただいております。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記のほか使用人兼務取締役に対し、使用人給与相当額64百万円を支払っております。
2.上記の報酬等の総額には2020年3月26日開催の第96回定時株主総会において承認された、役員に対する賞与支給額が含まれております。
3.上記には2019年3月28日開催の第95回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
3.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
1.役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬は、取締役と監査役および社外役員については「基本報酬」と「賞与」により構成されております。当社役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する基本方針については、会社の業績、経済情勢、職責及び過去の支給実績等を総合的に勘案し、株主総会で承認いただいた報酬総額の範囲内で、取締役については取締役会にて決定することとしております。また、監査役については監査役の協議でもって決定することとしております。
なお、2012年3月29日開催の第88回定時株主総会において取締役の報酬限度額は、年額250百万円以内(うち社外取締役10百万円以内、ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。また2006年3月30日開催の第82回定時株主総会において監査役の報酬限度額は、年額50百万円以内と決議いただいております。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 236 | 201 | 35 | 12 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 20 | 17 | 3 | 2 |
| 社外役員 | 15 | 13 | 1 | 5 |
(注)1.上記のほか使用人兼務取締役に対し、使用人給与相当額64百万円を支払っております。
2.上記の報酬等の総額には2020年3月26日開催の第96回定時株主総会において承認された、役員に対する賞与支給額が含まれております。
3.上記には2019年3月28日開催の第95回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
3.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。