有価証券報告書-第181期(2024/04/01-2025/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社及び当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。なお、記載は有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在の状況に基づき行っております。
① 企業統治の体制
(企業統治に関する基本的な考え方)
当社グループは「信を万事の本と為す」と「時代への適合」を社是とし、「健康で豊かな生活づくりに貢献する」ことを企業理念として、小麦粉をはじめとする安全・安心な「食」の安定供給を使命としております。当社は、この基本的理念を踏まえ、持続的な成長と長期的な企業価値の極大化を目指して、機能的な経営体制の整備と責任の明確化を図るとともに、株主をはじめとする各ステークホルダーの立場を尊重し、透明性が高く、迅速かつ適切に意思決定を行う経営を推進することをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。当社は、この考え方の下、株主から経営を付託された者としての責任等様々なステークホルダーに対する責務を果たすとともに、持続的成長と中長期的な企業価値の創出につながる実効的なガバナンスを実現するため、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を定めております。
(企業統治の体制の概要、企業統治の体制を採用する理由)
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会設置会社を選択している理由は次のとおりです。
・監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有する監査等委員会設置会社を選択するとともに、社外取締役の比率を高めることで、取締役会による業務執行状況等の監督機能を強化する。
・委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性・妥当性の監査を担うことで、経営の透明性を更に高めるとともに、内部監査部を監査等委員会の直轄とすることで、監査の充実を目指す。
・業務執行取締役の権限を見直して経営の意思決定を迅速化し、業務執行の機動性向上を図る。
これらにより、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の更なる向上を目指します。また、当社の企業統治に関するその他の事項は以下のとおりです。
a 持株会社制度の採用
当社は事業子会社を株主の視点から評価・監督し、経営資源の戦略的活用とガバナンスの実効性を確保したグループ運営の遂行を目的に持株会社制度を採用しております。業務執行においては、経営の責任を明確化し、適時、適確な意思決定を図れる体制としております。
b 経営体制
当社は経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督機関として取締役会を設置しております。また、当社は、第三者的視点で当社の経営に意見をいただくよう独立性の高い社外取締役6名を選任しております。当事業年度において、取締役会を13回開催しており、各取締役の出席状況は以下のとおりです。なお、有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在における取締役会の構成員につきましては、下記(2)をご参照ください。取締役会の議長は、社長瀧原賢二が務めております。
(注)1 取締役 伊藤裕朗氏及び岩崎浩一氏は、2024年6月26日開催の第180回定時株主総会終結時をもって退任致しました。
2 取締役 髙橋誠一郎氏及び池田晋一氏は、2024年6月26日開催の第180回定時株主総会において選任されたため、同日以降の開催回数及び出席回数を記載しております。
当事業年度における取締役会の主な決議事項および報告事項は次のとおりです。
決議事項:基幹系システムの検討に関する調査、子会社の設備投資案件
報告事項:経営方針に基づく各施策の進捗状況、監査、内部統制評価及び内部監査結果報告、事業ポートフォリオの状況、海外子会社のガバナンスに関する案件、知的財産戦略の取組み状況
当社は、業務執行の迅速化を高めるために執行役員制度を導入しております。また、当社グループ及びグループ各社の業務執行に関する重要事項の協議及び情報交換を行うために、執行役員を中心にメンバー構成したグループ運営会議を設置しております。有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在において、グループ運営会議の構成員は、社長瀧原賢二、専務執行役員増島直人、常務執行役員鈴木栄一、髙橋誠一郎、吉田亜彦、執行役員藤田重光、坂本賢二、山田浩之、常勤の監査等委員大内章、及び社長が指名した者であり、グループ運営会議の議長は、社長瀧原賢二が務めております。グループ運営会議は原則として毎月2回開催する他、必要に応じて随時開催しております。
なお、2025年6月26日開催予定の当社定時株主総会後に開催するグループ運営会議の構成員は、社長瀧原賢二、専務執行役員坂本賢二、常務執行役員鈴木栄一、髙橋誠一郎、吉田亜彦、藤田重光、執行役員戸塚勝博、常勤の監査等委員大内章、及び社長が指名した者となる予定です。
c 監査体制
当社は有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在において、社外取締役である監査等委員(富田美栄子氏、安藤隆春氏及び金子寛人氏)及び社内取締役で常勤の監査等委員(大内章氏)の、合計4名で監査等委員会を組織し、監査等委員会の委員長は、常勤の監査等委員大内章が務めております。
当社の国内における子会社には監査役を設置し、また、常勤の監査等委員は、主要子会社の監査役を兼任し、それぞれグループ各社の監査を実施しております。
監査等委員会の監査を支える人材・体制として、監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を設置しております。また、当社での豊富な実務経験を持ち一定の役職を経験した者を専任者として複数名配置し、グループ各社の監査を実施しております。
常勤の監査等委員の大内章氏は、経理・財務の業務経験を有しております。非常勤の社外取締役である監査等委員の富田美栄子氏は弁護士の資格を有しており、また、金子寛人氏は、公認会計士の資格を有しております。
内部監査部門として、監査等委員会直轄の組織である内部監査部及び設備・安全、環境保全、品質保証の各監査を担当する専門スタッフを置き、グループ各社の内部監査を実施しております。
当社及び主要子会社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しております。
なお、当社は2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き4名の監査等委員(社外取締役3名、社内取締役1名)で構成されることになります。
d 企業統治に関して任意に設置する委員会等の体制
①代表取締役及び社外役員の指名並びに経営陣幹部の報酬の考え方に係る取締役会の機能の客観性を向上させるため、当社は指名報酬等諮問委員会を設置しております。指名報酬等諮問委員会は、独立社外取締役全員により構成され、社外取締役間の情報交換を行うとともに、取締役会からの諮問を受けて、代表取締役・社外取締役の指名及び取締役会の構成(スキルマトリックスを含む)について協議・助言を行っております。また、経営陣幹部(業務執行取締役、執行役員及び主要な事業子会社の社長等)の報酬の考え方等についても協議・助言を行っております。有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在において、構成員は伏屋和彦氏、永井素夫氏、遠藤信博氏、富田美栄子氏、安藤隆春氏、金子寛人氏の6名であり、議長は伏屋和彦氏が務めております。
なお、当社は2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く)10名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、指名報酬等諮問委員会は、引き続き6名の独立社外取締役で構成されることになります。
②当事業年度において、指名報酬等諮問委員会を2回開催しており、各委員の出席状況は以下のとおりです。また、主に、経営陣幹部のサクセッション、投資家との対話の状況、取締役の異動、取締役会の実効性評価について協議いたしました。
また、当社は、企業価値委員会を設置しております。詳細は下記⑧をご参照ください。企業価値委員会は独立社外取締役のみにより構成されております。企業価値委員会の委員長は、伏屋和彦氏が務めております。
e 企業統治体制選択の理由
当社が監査等委員会設置会社を選択している理由は上記記載のとおりです。また、上記aの当社が採用する持株会社制度の機能を最大限発揮するために、取締役会は、(a)持株会社専任で当社グループ全体を統括する各機能を担う取締役、(b)主要事業の市場環境及び経営に精通し、主要な事業子会社の経営者の立場を兼務する取締役、(c)独立した第三者的視点を有する社外取締役、及び(d)取締役会における議決権を有し、業務執行の適法性・妥当性の監査を担う監査等委員である取締役により構成することを基本としております。株主をはじめとする各ステークホルダーの立場を尊重し、透明度が高く、迅速かつ適切に意思決定を行う経営を推進するために相応しい体制であると考えております。なお、社外取締役には、取締役会においてそれぞれの豊富な経験と幅広い見識に基づき、意見を述べていただいております。社外取締役の意見は株主及び当社を取り巻く一般社会の視点に立ったもので、極めて貴重な意見であり、当社の経営において参考にしております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間において、会社法第423条第1項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額とする旨の責任限定契約を締結しております。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を塡補することとしております。当該保険契約の保険料はすべて会社が負担しております。当該保険契約では、法令違反であることを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は塡補されないなど、一定の免責事由を定めているほか、免責金額を設定しており、被保険者に一定の自己負担を求める内容となっております。当該保険契約の被保険者は、当社及び当社国内子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等であります。
(内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況)
当社の内部統制システムは、業務執行組織における指揮命令系統の確立及び権限と責任の明確化、業務執行組織における長又は組織管理者による統制、組織間(例えば業務部門と経理部門)の内部牽制を基盤とし、あわせて次の体制をとることとしております。
a 当社及びその子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループの企業行動規範及び社員行動指針」を策定しており、当社及び子会社社長並びに取締役は「企業行動規範」及び「社員行動指針」の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上関係者に周知徹底する。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図る。
(b) 当社監査等委員会及び子会社監査役は、それぞれの取締役の職務の執行を監査し、また、取締役が内部統制システムを適切に構築・運用しているかを監視し検証する。
(c) 当社監査等委員会直轄の組織である内部監査部は、日清製粉グループの内部統制システムの整備・運用を指導する。
また、内部監査部は、独立組織として、日清製粉グループの内部統制システムの評価及び業務に係る内部監査を行う。
(d) 日清製粉グループ横断的なCSR(企業の社会的責任)については、当社の「社会委員会」が、企業倫理・コンプライアンスを含めたCSR全般にわたる協議を行い、日清製粉グループでの実践に向けた施策を促進し、法令・定款・社会規範遵守の周知徹底を図る。
(e) 日清製粉グループでは、市民社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的な勢力からの不当な要求には屈することなく、外部の専門機関と連携して、組織的に対応する。
(f) 当社は、日清製粉グループの社員等からの通報を受け、違反行為を早期に発見・対応すべく設置した「コンプライアンス・ホットライン制度」を維持・整備する。
b 当社及びその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 日清製粉グループでは、事業活動に係る案件については、その重要性・影響度等に応じて決裁ないしは報告手続を定め、実施前にリスク判断も含めた検討を行う。
(b) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループリスクマネジメント規程」に基づき、リスク評価とリスク対策レビューを実施するとともに、当社の「リスクマネジメント委員会」は、子会社が評価したリスクに対し適切なコントロールが構築されているか、リスクの漏れがないか等について、確認・指導し、日清製粉グループ全体のリスクマネジメントを統括する。
(c) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループクライシスコントロール規程」に基づき、社員等は、クライシスが発生したとき又はそのおそれが生じたときは、損失の危険を早期に発見・対応すべく、指定された日清製粉グループの連絡先に通報する。
また、クライシスが発生した場合、当社は、速やかに対策本部を設置し、適切な対応を行うことによって、損害を最小限にとどめる。
(d) 当社監査等委員会及び子会社監査役は、それぞれの取締役が会社に著しい損害又は重大な事故を招くおそれがあると認めたとき、取締役に対し助言・勧告等必要な措置を講ずる。
c 当社及びその子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社及び子会社は、取締役会における決議事項・報告事項、稟議等における社長・取締役・各本部を所管する執行役員等による決裁事項等により責任と権限を明確化しており、取締役は適正かつ迅速な職務執行を行う。
(b) 日清製粉グループでは、事業戦略及びその方向性を明確化し、各子会社の利益計画もこれに沿って単年度ごとに策定、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期も1年とし、責任を明確化する。さらに、取締役会は毎月業績をレビューし、改善策を検討・実施する。
d 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 日清製粉グループは持株会社制度を採用しており、持株会社である当社が常に子会社を株主の視点から評価・監督する。
(b) 子会社の事業活動に係る重要案件に関しては、当社の取締役会に付議ないし報告すべき基準を定める。
(c) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループの企業行動規範及び社員行動指針」を定め、「企業理念」・「経営基本方針」・「ステークホルダーに対する基本姿勢」・「企業行動規範」・「社員行動指針」を明示するとともに、その周知徹底を図る。
(d) 日清製粉グループでは、連結財務諸表等の財務報告の信頼性を確保するために、各業務の手順・方法等を定め、不正・誤謬を排除する体制を整備・運用する。
(e) 当社監査等委員及び子会社監査役は定期的に「日清製粉グループ監査連絡会」を開催し、監査事例等についての意見交換を行い、各課題の共有化を図る。
(f) 当社は、設備・安全監査、環境監査、品質保証監査等の専門監査を日清製粉グループを対象として行う。
(g) 当社監査等委員会直轄の組織である内部監査部は、日清製粉グループの内部統制システムの整備・運用を指導する。
また、内部監査部は、独立組織として、日清製粉グループの内部統制システムの評価及び業務に係る内部監査を行う。
(h) 日清製粉グループの各子会社は、社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制システムの整備・運用を推進する。
e 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録・稟議書を始めとする職務の執行に係る文書その他の情報については、機密情報として規程に従い適切に保存・管理する。
f 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を置き、監査等委員会監査に当たって監査等委員会事務局は監査等委員会の命を受け業務を補佐する。監査等委員会事務局員の人事異動等に関しては監査等委員会の同意を得て行う。
(b) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)は監査等委員会事務局の業務執行に対して不当な制約を行うことにより、その独立性を阻害することがないよう留意するものとする。
g 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びにその子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
(a) 当社監査等委員会は取締役会のほか重要な会議(「グループ運営会議」・「債権管理委員会」・「規範倫理委員会」等)に、監査等委員を出席させ、当該監査等委員は、上記重要な会議において適宜意見を述べる。
(b) 当社監査等委員会は、必要に応じて、会計監査人・取締役・内部監査部等に対して報告を求める。
(c) 当社及び子会社の取締役は会社に著しい損害又は重大な事故を招くおそれがあると認めたとき、速やかに当該会社の監査等委員会又は監査役に報告するとともに、各子会社の監査役は当社監査等委員会にも報告する。
(d) 子会社の監査役によって実施された監査結果は、当社監査等委員会に報告される。
(e) 当社内部監査部による内部統制評価結果及び内部監査結果は、当社監査等委員会に報告される。
(f) 当社による設備・安全監査、環境監査、品質保証監査等の専門監査の結果は、当社監査等委員会に報告される。
(g) 「コンプライアンス・ホットライン」による情報は、速やかに当社監査等委員会に報告される。
(h) 当社の本部長及び子会社社長の交代の際の引継書は当社監査等委員会にも提出される。
(i) 当社及び子会社の稟議は、すべて当該会社の監査等委員又は監査役に回付される。
h 当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「コンプライアンス・ホットライン」の通報者を含む前項の報告者は、当該報告等を行ったことをもって人事制度上その他いかなる意味においても不利益な取扱いはされない。
i 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用に関しては予算化し、予算外の費用についても、会社法第399条の2第4項に基づいて、当該監査等委員の職務の執行に必要ではないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
j その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況)
市民社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢力からの不当な要求には屈することなく、外部の専門機関と連携して、組織的に対応することとし、以下の体制をとっております。
a 「日清製粉グループの企業行動規範」では、関連法規や社会規範等を遵守する旨を定め、「社員行動指針」でも、社員は反社会的勢力からの不当な要求には、屈することなく、毅然として対決することを定めている。
b 日清製粉グループ本社内に対応統括部署を設置するとともに不当要求防止責任者を配置しており、反社会的勢力に関する情報収集を行うとともに、外部の専門機関と連携して、組織的に対応している。また、倫理・コンプライアンス研修等を通じて組織的な対応の周知徹底を図っている。
c 日清製粉グループ本社内にグループ各社の委員にて構成する規範倫理委員会、主要子会社には社会規範委員会を設置し、委員会では反社会的勢力からの不当な要求に屈することのないよう都度徹底するとともに、利益供与等不正支出がないことの確認を行っている。
(リスク管理体制の整備の状況)
「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載のとおり、以下の体制を敷いております。
日清製粉グループでは、企業の社会的責任遂行のため、「日清製粉グループの企業行動規範及び社員行動指針」を策定しております。この内容を社員が正しく理解し、実践できるよう研修を始めとする全社的な啓発活動を実施すると同時に、その実効を期するため、環境監査等の各種専門監査を行うとともに、外部の弁護士及び社内担当部署に直接通報できる「コンプライアンス・ホットライン制度」を導入しております。
また、クライシス発生の予防及び発生時の適切な対応を確保するために、「日清製粉グループリスクマネジメント規程」及び「日清製粉グループクライシスコントロール規程」を整備し、リスクマネジメント及びクライシスの定義を明確に定めるとともに、当社に「リスクマネジメント委員会」を設置し、日清製粉グループ全体のリスクマネジメントを統括しております。なお、日清製粉グループの社員はクライシスが発生した際には当社「コールセンター」に報告することを義務付けられており、それらの情報は迅速に経営トップに報告され、適切な初動対応により損害を最小限に抑える仕組みとなっております。
② 取締役の定数
当社の取締役は14名以内、うち監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議について、累積投票によらない旨も定款に定めております。
④ 剰余金の配当等の決定機関
機動的な資本政策を可能とするため、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会決議に加えて取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
⑤ 中間配当の決定機関
株主への機動的な利益還元を可能とするため、当社は、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項の中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
特別決議事項の審議をより確実に行うことを可能とするため、当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑦ 取締役等の責任免除
当社は、職務を行うにあたっての責任を合理的な範囲にとどめることにより、期待される役割を適切に遂行することができるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役であった者の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
当社グループの業務執行体制、経営・監視及び内部統制の仕組みは下図のとおりです。

⑧ 株式会社の支配に関する基本方針
a 基本方針の内容の概要
当社は、「食」にかかわる企業として、製品の高い安全性を確保し品質を保証するとともに、国民の主要食糧である小麦粉等を始めとした食の安定的な供給に貢献し続けていくことが、当社グループの責務であるとともに企業価値及び株主共同の利益の源泉かつ礎でもあり、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値及び株主共同の利益の向上に資するものと考えております。とりわけ、小麦粉は、パン、麺、菓子など幅広い食品に用いられる原料でありますが、当社グループは、国内の小麦粉市場において約4割のシェアを有するリーディングカンパニーであり、家庭用はもちろん、多くの食品関連メーカー等に小麦粉を供給しております。当社グループが安全で高品質な小麦粉の安定的な供給を行うことは、わが国の食文化を支え、社会機能を維持していくこととなり、その責務を果たしていくことが、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値及び株主共同の利益の向上へとつながっていきます。従って、社会への責任という観点からも、安定的な経営基盤のもとで、中長期的視点での継続的・計画的な方針に基づく経営を行い、製品の高い安全性と品質の保証、その安定的な供給を実践し続けていくことが、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上には必要不可欠であり、この点に当社固有の事情があると考えております。これらへの理解に欠ける者が、当社株式を買い集め、中長期的視点からの継続的・計画的な経営方針に反する行為を行うことは、当社の企業価値及び株主共同の利益が毀損されることにつながります。また、これらに限らず株式の買付行為の中には、その態様によっては当社の企業価値及び株主共同の利益を害するものも存在します。
こうしたことに対処するためには、当社株式の買収者が意図する経営方針や事業計画の内容、買収提案が当社株主や当社グループの経営に与える影響、当社グループを取り巻く多くの関係者に与える影響、国民の主要食糧である小麦粉等の安定供給の確保や食の安全を始めとした社会的責任に対する考え方等について、事前に十分な情報開示がなされ、かつ相応の検討期間、交渉力等が確保される必要があると考えております。
b 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要
純粋持株会社である当社は、当社グループの経営戦略の立案、効率的な経営資源の配分、事業活動の監査・監督の役割を担い、各事業会社はそれぞれのマーケットに最適化することで、製品の高い安全性と品質の保証及びその安定的な供給を確保し、相互に企業価値を高め合いグループ全体の企業価値及び株主共同の利益を向上させております。
この体制のもと当社グループは、製品の安全性及び品質を支える生産技術・開発力・分析力等の高い技術力の維持・向上を目指し、長期的な視点に立った継続的・計画的な設備投資を実施するとともに、一層の専門性の確保・向上のための従業員の育成、品質及び設備に関する継続的な監査・指導システムの導入、内部統制、コンプライアンス体制の構築と継続的な徹底などに注力しており、また、お取引先、地域社会を含めた各利害関係者との信頼関係の構築と維持にも努めております。
c 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの内容の概要
当社は、企業価値及び株主共同の利益を確保・向上するための方策として、定款第45条及び2024年6月26日開催の第180回定時株主総会においてご承認いただいた「企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための新株予約権の無償割当て承認決議更新の件」の内容に従い、新株予約権の無償割当てを活用した方策(「本プラン」)を導入しております。本プランの概要は以下のとおりです。
(a) 取締役会は、特定買収行為を企図する者に対して、特定買収行為に関する提案(「買収提案」)をあらかじめ書面により当社に提出し、当該買収提案について本新株予約権(下記(h))の無償割当てを行わない旨の取締役会決議(「確認決議」)を求めるよう要請するものとし、特定買収行為を企図する者は、その実行に先立ち、買収提案を提出して確認決議を求めるものとし、確認決議を得ない特定買収行為を行わないものとします。特定買収行為を企図する者は、買収提案等の本プランにおける関係書類等を日本語で提出するものとします。取締役会は、本プランの迅速な運営を図る観点から、特定買収行為に関する提案を行った者に対し、必要に応じて回答期間を設定して追加的に情報提供を要請する場合があります。この場合、最初の情報提供要請を当該提案者に行った日から起算して60営業日以内を上限として、当該提案者が行う回答期間を設定し、当該回答期間の満了をもって企業価値委員会の検討・審議を開始することとします。
「特定買収行為」とは、ⅰ)当社の株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる、買付け等その他の取得等の行為若しくは第三者が自己の共同保有者に該当する関係の組成又はⅱ)買付け等の後の株券等所有割合(但し、公開買付者の特別関係者の株券等所有割合との合計とします。)が20%以上となる当社の株券等の公開買付けの開始行為のいずれかに該当する行為として取締役会が定める行為をいいます。「買収提案」とは、買収後の当社の経営方針と事業計画、対価の算定根拠、買収資金の裏付け、当社の利害関係者に与えうる影響その他下記(d)ⅰないしⅴ記載の事項に関連する情報として当社が合理的に求めるものが記載されたものをいいます。
(b) 取締役会は、買収提案を受領した場合、当該買収提案を当社の独立社外取締役のみから構成される企業価値委員会に速やかに付議するものとします。
(c) 企業価値委員会は、買収提案を検討し、当該買収提案に係る特定買収行為について取締役会が確認決議を行うべきである旨を勧告する決議(「勧告決議」)を行うかどうかを審議します。勧告決議は全委員の過半数の賛成により行われ、当該決議結果は開示されるものとします。企業価値委員会の検討・審議期間は、取締役会による買収提案受領後60営業日(対価を円貨の現金のみとした買付上限株数を設けない買収提案以外の場合には90営業日。)とします。合理的理由がある場合に限り、30営業日を上限として検討・審議期間が延長されることがあり得ますが、その場合には、当該理由及び延長予定期間について開示いたします。
(d) 企業価値委員会における勧告決議の検討・審議は、当該買収提案が企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであるかどうかの観点から真摯に行われるものとします。なお、企業価値委員会は、当該買収提案が以下ⅰないしⅴに掲げる事由(「検討対象事由」)をすべて充たしていると認められる場合で企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであるときには、勧告決議を行わなければならないものとします。
ⅰ 下記のいずれの類型にも該当しないこと
(ⅰ) 株式を買い占め、その株式について当社又はその関係者に対して高値で買取りを要求する行為
(ⅱ) 当社を一時的に支配して当社の重要な資産等を移転させるなど、当社の犠牲の下に買収提案者(そのグループ会社その他の関係者を含む。以下同じ。)の利益を実現する経営を行う行為
(ⅲ) 当社の資産を買収提案者の債務の担保や弁済原資として流用する行為
(ⅳ) 当社の経営を一時的に支配して将来の事業展開・商品開発等に必要な資産や資金等を減少させる行為又は当社の株主・取引先・顧客・従業員等との協働関係を損なう行為など、当社の中長期的な企業価値及び株主共同の利益創出の重要な礎を不当に毀損する行為
ⅱ 当該買収提案に係る取引の仕組み及び内容等が、関連する法令及び規則等を遵守したものであること
ⅲ 当該買収提案に係る取引の仕組み及び内容が、買収に応じることを当社株主に事実上強要するおそれがあるものではないこと
ⅳ 当該買収提案を検討するために必要でかつ虚偽のない情報が、当社の要請等に応じて適時に提供されていること
ⅴ 当該買収提案を当社が検討するための期間(本プランに定める回答期間及び企業価値委員会の検討・審議期間)が確保されていること
(e) 取締役会の確認決議は、企業価値委員会の勧告決議又は株主意思確認総会(下記(f))の決議結果に基づいてなされるものとします。取締役会は、企業価値委員会から勧告決議がなされた場合、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、速やかに確認決議を行わなければならないものとし、確認決議を得た特定買収行為に対して本新株予約権の無償割当てを行うことができないものとします。
(f) 企業価値委員会が勧告決議に至らなかった場合で当該買収提案が上記(d)ⅱⅳⅴの検討対象事由をすべて充たしているとき、取締役会は、本新株予約権の無償割当ての実行に当たり、企業価値委員会の意見、特定買収行為の内容、株主総会開催に要する時間等の諸般の事情を踏まえた上で、事前に株主の意思を確認する株主総会(「株主意思確認総会」)を招集することができるものとします。「株主意思確認総会」とは、いわゆる勧告的決議が行われる株主総会をいいます。
(g) 株主意思確認総会を招集する場合、取締役会は、議決権行使の基準日、株主の中で議決権を行使できる者の範囲、当該株主意思確認総会の開催日時等の詳細について、適用ある法令等に従って開示します。株主意思確認総会の決議は、当該株主意思確認総会に出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行われるものとします。株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨時株主総会と併せて開催する場合もあります。株主意思確認総会を取締役会が招集した場合で当該株主意思確認総会において本新株予約権の無償割当てを行うことについて承認決議が得られなかったときには、取締役会は確認決議を行わなければならないものとし、確認決議を得た特定買収行為に対して本新株予約権の無償割当てを行うことができないものとします。
(h) 特定買収者(特定大量保有者及び特定公開買付者をいいます。)が出現した場合、取締役会は、特定買収者の出現を認識した旨の開示のほか、無償割当基準日、無償割当効力発生日その他本新株予約権の無償割当てに関する必要事項を決定する決議を行い、決定された事項を公表の上、本新株予約権の無償割当てを実行します。「本新株予約権」とは、特定買収者等(特定買収者並びにそれらの共同保有者及び/又は特別関係者(これらと実質的に同一の者を含む。)として取締役会で定める者をいいます。)の行使に制約が付された新株予約権をいいます。また、「特定大量保有者」とは、当社の株券等の保有者で、確認決議を得ない特定買収行為が行われたことによって株券等保有割合が20%以上となった者をいい、「特定公開買付者」とは、上記(a)ⅱ)に定める特定買収行為を行った者で、当該特定買収行為を行った時点までに確認決議を得なかった者をいいます。
無償割当基準日の前で取締役会が別途定める日(但し、無償割当基準日の3営業日前の日以降の日を定めることは予定されておりません。)までに、特定買収者の株券等保有割合が20%を下回ったことが明らかになった場合等には、取締役会は本新株予約権の無償割当ての効力を生じさせないことができます。
(i) 本新株予約権の無償割当てを行う場合、無償割当基準日における全普通株主(但し、当社を除く。)に対し、その所有する当社普通株式1株につき本新株予約権1個の割合で割り当てることとし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、2株以下で取締役会が別途定める数となります。各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1円に各本新株予約権の目的となる株式の数を乗じた額とします。
(j) 本新株予約権には、未行使の本新株予約権を当社が取得することができる旨の取得条項が付されます。取得の対価は、特定買収者等に該当しない者が保有する本新株予約権については、当該本新株予約権の数に本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた数の整数部分に該当する数の当社普通株式、それ以外の本新株予約権については取得に係る本新株予約権と同数の譲渡制限付新株予約権(特定買収者等の行使に制約が付されたもの)となります。
d 取締役会の判断及びその理由
本プランは上記の基本方針に沿うものであり、またその合理性を高めるため以下のような特段の工夫が施されておりますので、本プランは、当社の企業価値及び株主共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
(a) 本プランは、定款第45条の規定に則り、2024年6月26日開催の第180回定時株主総会において株主の皆様の事前承認を受けております。また、上記cに記載のとおり、株主の皆様の意思を確認する株主意思確認総会に関する措置を設けております。
(b) 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は1年であり、任期期差制や解任要件の普通決議からの加重等も行っておりません。従って、1回の株主総会普通決議における取締役の選解任を通じて、取締役会決議により本プランを廃止することが可能です。
(c) 本プランにおける判断の中立性を担保するため、当社独立社外取締役のみから構成される企業価値委員会が、買収提案の内容につき検討を行い、当社の取締役としての会社に対する法的義務を背景に、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであるかどうかの観点から買収提案について審議します。そして、企業価値委員会から取締役会に対し、確認決議を行うべきとの勧告決議がなされた場合、取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、同勧告決議に従い確認決議を行わなければならないこととされております。
(d) 本プランは、上記cに記載のとおり、企業価値委員会が勧告決議を行わなければならない場合及び株主意思確認総会に関する措置を規定しており、客観性を高めるための仕組みが採られております。
(e) 本プランは、株主総会の承認決議の範囲内で、取締役会決議により毎年見直すことを基本としており、関連する法制度の動向その他当社を取り巻く様々な状況に対応することが可能となっております。
(f) 株主総会の承認決議の有効期間を、決議から3年に設定しております。3年が経過した時点で、取締役会は、附帯条件の見直し等を含め、改めて株主総会の承認をお願いし、株主の皆様にご判断いただくことを予定しております。
(g) 本プランは、経済産業省及び法務省が定めた2005年5月27日付「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」が求める適法性の要件(新株予約権等の発行の差止めを受けることがないために充たすべき要件)、合理性の要件(株主や投資家など関係者の理解を得るための要件)をすべて充たしております。また、経済産業省企業価値研究会2008年6月30日付報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の提言内容にも合致しております。さらに、経済産業省公正な買収の在り方に関する研究会2023年8月31日付報告書「企業買収における行動指針―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」の提示する企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思の原則、透明性の原則に則っております。
当社及び当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。なお、記載は有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在の状況に基づき行っております。
① 企業統治の体制
(企業統治に関する基本的な考え方)
当社グループは「信を万事の本と為す」と「時代への適合」を社是とし、「健康で豊かな生活づくりに貢献する」ことを企業理念として、小麦粉をはじめとする安全・安心な「食」の安定供給を使命としております。当社は、この基本的理念を踏まえ、持続的な成長と長期的な企業価値の極大化を目指して、機能的な経営体制の整備と責任の明確化を図るとともに、株主をはじめとする各ステークホルダーの立場を尊重し、透明性が高く、迅速かつ適切に意思決定を行う経営を推進することをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。当社は、この考え方の下、株主から経営を付託された者としての責任等様々なステークホルダーに対する責務を果たすとともに、持続的成長と中長期的な企業価値の創出につながる実効的なガバナンスを実現するため、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を定めております。
(企業統治の体制の概要、企業統治の体制を採用する理由)
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会設置会社を選択している理由は次のとおりです。
・監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有する監査等委員会設置会社を選択するとともに、社外取締役の比率を高めることで、取締役会による業務執行状況等の監督機能を強化する。
・委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性・妥当性の監査を担うことで、経営の透明性を更に高めるとともに、内部監査部を監査等委員会の直轄とすることで、監査の充実を目指す。
・業務執行取締役の権限を見直して経営の意思決定を迅速化し、業務執行の機動性向上を図る。
これらにより、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の更なる向上を目指します。また、当社の企業統治に関するその他の事項は以下のとおりです。
a 持株会社制度の採用
当社は事業子会社を株主の視点から評価・監督し、経営資源の戦略的活用とガバナンスの実効性を確保したグループ運営の遂行を目的に持株会社制度を採用しております。業務執行においては、経営の責任を明確化し、適時、適確な意思決定を図れる体制としております。
b 経営体制
当社は経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督機関として取締役会を設置しております。また、当社は、第三者的視点で当社の経営に意見をいただくよう独立性の高い社外取締役6名を選任しております。当事業年度において、取締役会を13回開催しており、各取締役の出席状況は以下のとおりです。なお、有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在における取締役会の構成員につきましては、下記(2)をご参照ください。取締役会の議長は、社長瀧原賢二が務めております。
| 役職 | 氏名 | 出席状況 |
| 取締役 | 瀧 原 賢 二 | 全13回中13回出席 |
| 取締役 | 増 島 直 人 | 全13回中13回出席 |
| 取締役 | 鈴 木 栄 一 | 全13回中13回出席 |
| 取締役 | 髙 橋 誠一郎 | 全10回中10回出席 |
| 取締役 | 山 田 貴 夫 | 全13回中13回出席 |
| 取締役 | 岩 橋 恭 彦 | 全13回中12回出席 |
| 取締役 | 池 田 晋 一 | 全10回中10回出席 |
| 取締役 | 伊 藤 裕 朗 | 全3回中3回出席 |
| 取締役 | 岩 崎 浩 一 | 全3回中3回出席 |
| 取締役 | 伏 屋 和 彦 | 全13回中13回出席 |
| 役職 | 氏名 | 出席状況 |
| 取締役 | 永 井 素 夫 | 全13回中13回出席 |
| 取締役 | 遠 藤 信 博 | 全13回中12回出席 |
| 取締役(監査等委員) | 大 内 章 | 全13回中13回出席 |
| 取締役(監査等委員) | 富 田 美栄子 | 全13回中13回出席 |
| 取締役(監査等委員) | 安 藤 隆 春 | 全13回中13回出席 |
| 取締役(監査等委員) | 金 子 寛 人 | 全13回中13回出席 |
(注)1 取締役 伊藤裕朗氏及び岩崎浩一氏は、2024年6月26日開催の第180回定時株主総会終結時をもって退任致しました。
2 取締役 髙橋誠一郎氏及び池田晋一氏は、2024年6月26日開催の第180回定時株主総会において選任されたため、同日以降の開催回数及び出席回数を記載しております。
当事業年度における取締役会の主な決議事項および報告事項は次のとおりです。
決議事項:基幹系システムの検討に関する調査、子会社の設備投資案件
報告事項:経営方針に基づく各施策の進捗状況、監査、内部統制評価及び内部監査結果報告、事業ポートフォリオの状況、海外子会社のガバナンスに関する案件、知的財産戦略の取組み状況
当社は、業務執行の迅速化を高めるために執行役員制度を導入しております。また、当社グループ及びグループ各社の業務執行に関する重要事項の協議及び情報交換を行うために、執行役員を中心にメンバー構成したグループ運営会議を設置しております。有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在において、グループ運営会議の構成員は、社長瀧原賢二、専務執行役員増島直人、常務執行役員鈴木栄一、髙橋誠一郎、吉田亜彦、執行役員藤田重光、坂本賢二、山田浩之、常勤の監査等委員大内章、及び社長が指名した者であり、グループ運営会議の議長は、社長瀧原賢二が務めております。グループ運営会議は原則として毎月2回開催する他、必要に応じて随時開催しております。
なお、2025年6月26日開催予定の当社定時株主総会後に開催するグループ運営会議の構成員は、社長瀧原賢二、専務執行役員坂本賢二、常務執行役員鈴木栄一、髙橋誠一郎、吉田亜彦、藤田重光、執行役員戸塚勝博、常勤の監査等委員大内章、及び社長が指名した者となる予定です。
c 監査体制
当社は有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在において、社外取締役である監査等委員(富田美栄子氏、安藤隆春氏及び金子寛人氏)及び社内取締役で常勤の監査等委員(大内章氏)の、合計4名で監査等委員会を組織し、監査等委員会の委員長は、常勤の監査等委員大内章が務めております。
当社の国内における子会社には監査役を設置し、また、常勤の監査等委員は、主要子会社の監査役を兼任し、それぞれグループ各社の監査を実施しております。
監査等委員会の監査を支える人材・体制として、監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を設置しております。また、当社での豊富な実務経験を持ち一定の役職を経験した者を専任者として複数名配置し、グループ各社の監査を実施しております。
常勤の監査等委員の大内章氏は、経理・財務の業務経験を有しております。非常勤の社外取締役である監査等委員の富田美栄子氏は弁護士の資格を有しており、また、金子寛人氏は、公認会計士の資格を有しております。
内部監査部門として、監査等委員会直轄の組織である内部監査部及び設備・安全、環境保全、品質保証の各監査を担当する専門スタッフを置き、グループ各社の内部監査を実施しております。
当社及び主要子会社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しております。
なお、当社は2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き4名の監査等委員(社外取締役3名、社内取締役1名)で構成されることになります。
d 企業統治に関して任意に設置する委員会等の体制
①代表取締役及び社外役員の指名並びに経営陣幹部の報酬の考え方に係る取締役会の機能の客観性を向上させるため、当社は指名報酬等諮問委員会を設置しております。指名報酬等諮問委員会は、独立社外取締役全員により構成され、社外取締役間の情報交換を行うとともに、取締役会からの諮問を受けて、代表取締役・社外取締役の指名及び取締役会の構成(スキルマトリックスを含む)について協議・助言を行っております。また、経営陣幹部(業務執行取締役、執行役員及び主要な事業子会社の社長等)の報酬の考え方等についても協議・助言を行っております。有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在において、構成員は伏屋和彦氏、永井素夫氏、遠藤信博氏、富田美栄子氏、安藤隆春氏、金子寛人氏の6名であり、議長は伏屋和彦氏が務めております。
なお、当社は2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く)10名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、指名報酬等諮問委員会は、引き続き6名の独立社外取締役で構成されることになります。
②当事業年度において、指名報酬等諮問委員会を2回開催しており、各委員の出席状況は以下のとおりです。また、主に、経営陣幹部のサクセッション、投資家との対話の状況、取締役の異動、取締役会の実効性評価について協議いたしました。
| 役職 | 氏名 | 出席状況 |
| 独立社外取締役 | 伏 屋 和 彦 | 全2回中2回出席 |
| 独立社外取締役 | 永 井 素 夫 | 全2回中2回出席 |
| 独立社外取締役 | 遠 藤 信 博 | 全2回中2回出席 |
| 独立社外取締役 | 富 田 美栄子 | 全2回中2回出席 |
| 独立社外取締役 | 安 藤 隆 春 | 全2回中2回出席 |
| 独立社外取締役 | 金 子 寛 人 | 全2回中2回出席 |
また、当社は、企業価値委員会を設置しております。詳細は下記⑧をご参照ください。企業価値委員会は独立社外取締役のみにより構成されております。企業価値委員会の委員長は、伏屋和彦氏が務めております。
e 企業統治体制選択の理由
当社が監査等委員会設置会社を選択している理由は上記記載のとおりです。また、上記aの当社が採用する持株会社制度の機能を最大限発揮するために、取締役会は、(a)持株会社専任で当社グループ全体を統括する各機能を担う取締役、(b)主要事業の市場環境及び経営に精通し、主要な事業子会社の経営者の立場を兼務する取締役、(c)独立した第三者的視点を有する社外取締役、及び(d)取締役会における議決権を有し、業務執行の適法性・妥当性の監査を担う監査等委員である取締役により構成することを基本としております。株主をはじめとする各ステークホルダーの立場を尊重し、透明度が高く、迅速かつ適切に意思決定を行う経営を推進するために相応しい体制であると考えております。なお、社外取締役には、取締役会においてそれぞれの豊富な経験と幅広い見識に基づき、意見を述べていただいております。社外取締役の意見は株主及び当社を取り巻く一般社会の視点に立ったもので、極めて貴重な意見であり、当社の経営において参考にしております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間において、会社法第423条第1項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額とする旨の責任限定契約を締結しております。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を塡補することとしております。当該保険契約の保険料はすべて会社が負担しております。当該保険契約では、法令違反であることを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は塡補されないなど、一定の免責事由を定めているほか、免責金額を設定しており、被保険者に一定の自己負担を求める内容となっております。当該保険契約の被保険者は、当社及び当社国内子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等であります。
(内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況)
当社の内部統制システムは、業務執行組織における指揮命令系統の確立及び権限と責任の明確化、業務執行組織における長又は組織管理者による統制、組織間(例えば業務部門と経理部門)の内部牽制を基盤とし、あわせて次の体制をとることとしております。
a 当社及びその子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループの企業行動規範及び社員行動指針」を策定しており、当社及び子会社社長並びに取締役は「企業行動規範」及び「社員行動指針」の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上関係者に周知徹底する。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図る。
(b) 当社監査等委員会及び子会社監査役は、それぞれの取締役の職務の執行を監査し、また、取締役が内部統制システムを適切に構築・運用しているかを監視し検証する。
(c) 当社監査等委員会直轄の組織である内部監査部は、日清製粉グループの内部統制システムの整備・運用を指導する。
また、内部監査部は、独立組織として、日清製粉グループの内部統制システムの評価及び業務に係る内部監査を行う。
(d) 日清製粉グループ横断的なCSR(企業の社会的責任)については、当社の「社会委員会」が、企業倫理・コンプライアンスを含めたCSR全般にわたる協議を行い、日清製粉グループでの実践に向けた施策を促進し、法令・定款・社会規範遵守の周知徹底を図る。
(e) 日清製粉グループでは、市民社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的な勢力からの不当な要求には屈することなく、外部の専門機関と連携して、組織的に対応する。
(f) 当社は、日清製粉グループの社員等からの通報を受け、違反行為を早期に発見・対応すべく設置した「コンプライアンス・ホットライン制度」を維持・整備する。
b 当社及びその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 日清製粉グループでは、事業活動に係る案件については、その重要性・影響度等に応じて決裁ないしは報告手続を定め、実施前にリスク判断も含めた検討を行う。
(b) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループリスクマネジメント規程」に基づき、リスク評価とリスク対策レビューを実施するとともに、当社の「リスクマネジメント委員会」は、子会社が評価したリスクに対し適切なコントロールが構築されているか、リスクの漏れがないか等について、確認・指導し、日清製粉グループ全体のリスクマネジメントを統括する。
(c) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループクライシスコントロール規程」に基づき、社員等は、クライシスが発生したとき又はそのおそれが生じたときは、損失の危険を早期に発見・対応すべく、指定された日清製粉グループの連絡先に通報する。
また、クライシスが発生した場合、当社は、速やかに対策本部を設置し、適切な対応を行うことによって、損害を最小限にとどめる。
(d) 当社監査等委員会及び子会社監査役は、それぞれの取締役が会社に著しい損害又は重大な事故を招くおそれがあると認めたとき、取締役に対し助言・勧告等必要な措置を講ずる。
c 当社及びその子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社及び子会社は、取締役会における決議事項・報告事項、稟議等における社長・取締役・各本部を所管する執行役員等による決裁事項等により責任と権限を明確化しており、取締役は適正かつ迅速な職務執行を行う。
(b) 日清製粉グループでは、事業戦略及びその方向性を明確化し、各子会社の利益計画もこれに沿って単年度ごとに策定、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期も1年とし、責任を明確化する。さらに、取締役会は毎月業績をレビューし、改善策を検討・実施する。
d 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 日清製粉グループは持株会社制度を採用しており、持株会社である当社が常に子会社を株主の視点から評価・監督する。
(b) 子会社の事業活動に係る重要案件に関しては、当社の取締役会に付議ないし報告すべき基準を定める。
(c) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループの企業行動規範及び社員行動指針」を定め、「企業理念」・「経営基本方針」・「ステークホルダーに対する基本姿勢」・「企業行動規範」・「社員行動指針」を明示するとともに、その周知徹底を図る。
(d) 日清製粉グループでは、連結財務諸表等の財務報告の信頼性を確保するために、各業務の手順・方法等を定め、不正・誤謬を排除する体制を整備・運用する。
(e) 当社監査等委員及び子会社監査役は定期的に「日清製粉グループ監査連絡会」を開催し、監査事例等についての意見交換を行い、各課題の共有化を図る。
(f) 当社は、設備・安全監査、環境監査、品質保証監査等の専門監査を日清製粉グループを対象として行う。
(g) 当社監査等委員会直轄の組織である内部監査部は、日清製粉グループの内部統制システムの整備・運用を指導する。
また、内部監査部は、独立組織として、日清製粉グループの内部統制システムの評価及び業務に係る内部監査を行う。
(h) 日清製粉グループの各子会社は、社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制システムの整備・運用を推進する。
e 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録・稟議書を始めとする職務の執行に係る文書その他の情報については、機密情報として規程に従い適切に保存・管理する。
f 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を置き、監査等委員会監査に当たって監査等委員会事務局は監査等委員会の命を受け業務を補佐する。監査等委員会事務局員の人事異動等に関しては監査等委員会の同意を得て行う。
(b) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)は監査等委員会事務局の業務執行に対して不当な制約を行うことにより、その独立性を阻害することがないよう留意するものとする。
g 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びにその子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
(a) 当社監査等委員会は取締役会のほか重要な会議(「グループ運営会議」・「債権管理委員会」・「規範倫理委員会」等)に、監査等委員を出席させ、当該監査等委員は、上記重要な会議において適宜意見を述べる。
(b) 当社監査等委員会は、必要に応じて、会計監査人・取締役・内部監査部等に対して報告を求める。
(c) 当社及び子会社の取締役は会社に著しい損害又は重大な事故を招くおそれがあると認めたとき、速やかに当該会社の監査等委員会又は監査役に報告するとともに、各子会社の監査役は当社監査等委員会にも報告する。
(d) 子会社の監査役によって実施された監査結果は、当社監査等委員会に報告される。
(e) 当社内部監査部による内部統制評価結果及び内部監査結果は、当社監査等委員会に報告される。
(f) 当社による設備・安全監査、環境監査、品質保証監査等の専門監査の結果は、当社監査等委員会に報告される。
(g) 「コンプライアンス・ホットライン」による情報は、速やかに当社監査等委員会に報告される。
(h) 当社の本部長及び子会社社長の交代の際の引継書は当社監査等委員会にも提出される。
(i) 当社及び子会社の稟議は、すべて当該会社の監査等委員又は監査役に回付される。
h 当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「コンプライアンス・ホットライン」の通報者を含む前項の報告者は、当該報告等を行ったことをもって人事制度上その他いかなる意味においても不利益な取扱いはされない。
i 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用に関しては予算化し、予算外の費用についても、会社法第399条の2第4項に基づいて、当該監査等委員の職務の執行に必要ではないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
j その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況)
市民社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢力からの不当な要求には屈することなく、外部の専門機関と連携して、組織的に対応することとし、以下の体制をとっております。
a 「日清製粉グループの企業行動規範」では、関連法規や社会規範等を遵守する旨を定め、「社員行動指針」でも、社員は反社会的勢力からの不当な要求には、屈することなく、毅然として対決することを定めている。
b 日清製粉グループ本社内に対応統括部署を設置するとともに不当要求防止責任者を配置しており、反社会的勢力に関する情報収集を行うとともに、外部の専門機関と連携して、組織的に対応している。また、倫理・コンプライアンス研修等を通じて組織的な対応の周知徹底を図っている。
c 日清製粉グループ本社内にグループ各社の委員にて構成する規範倫理委員会、主要子会社には社会規範委員会を設置し、委員会では反社会的勢力からの不当な要求に屈することのないよう都度徹底するとともに、利益供与等不正支出がないことの確認を行っている。
(リスク管理体制の整備の状況)
「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載のとおり、以下の体制を敷いております。
日清製粉グループでは、企業の社会的責任遂行のため、「日清製粉グループの企業行動規範及び社員行動指針」を策定しております。この内容を社員が正しく理解し、実践できるよう研修を始めとする全社的な啓発活動を実施すると同時に、その実効を期するため、環境監査等の各種専門監査を行うとともに、外部の弁護士及び社内担当部署に直接通報できる「コンプライアンス・ホットライン制度」を導入しております。
また、クライシス発生の予防及び発生時の適切な対応を確保するために、「日清製粉グループリスクマネジメント規程」及び「日清製粉グループクライシスコントロール規程」を整備し、リスクマネジメント及びクライシスの定義を明確に定めるとともに、当社に「リスクマネジメント委員会」を設置し、日清製粉グループ全体のリスクマネジメントを統括しております。なお、日清製粉グループの社員はクライシスが発生した際には当社「コールセンター」に報告することを義務付けられており、それらの情報は迅速に経営トップに報告され、適切な初動対応により損害を最小限に抑える仕組みとなっております。
② 取締役の定数
当社の取締役は14名以内、うち監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議について、累積投票によらない旨も定款に定めております。
④ 剰余金の配当等の決定機関
機動的な資本政策を可能とするため、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会決議に加えて取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
⑤ 中間配当の決定機関
株主への機動的な利益還元を可能とするため、当社は、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項の中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
特別決議事項の審議をより確実に行うことを可能とするため、当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑦ 取締役等の責任免除
当社は、職務を行うにあたっての責任を合理的な範囲にとどめることにより、期待される役割を適切に遂行することができるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役であった者の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
当社グループの業務執行体制、経営・監視及び内部統制の仕組みは下図のとおりです。

⑧ 株式会社の支配に関する基本方針
a 基本方針の内容の概要
当社は、「食」にかかわる企業として、製品の高い安全性を確保し品質を保証するとともに、国民の主要食糧である小麦粉等を始めとした食の安定的な供給に貢献し続けていくことが、当社グループの責務であるとともに企業価値及び株主共同の利益の源泉かつ礎でもあり、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値及び株主共同の利益の向上に資するものと考えております。とりわけ、小麦粉は、パン、麺、菓子など幅広い食品に用いられる原料でありますが、当社グループは、国内の小麦粉市場において約4割のシェアを有するリーディングカンパニーであり、家庭用はもちろん、多くの食品関連メーカー等に小麦粉を供給しております。当社グループが安全で高品質な小麦粉の安定的な供給を行うことは、わが国の食文化を支え、社会機能を維持していくこととなり、その責務を果たしていくことが、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値及び株主共同の利益の向上へとつながっていきます。従って、社会への責任という観点からも、安定的な経営基盤のもとで、中長期的視点での継続的・計画的な方針に基づく経営を行い、製品の高い安全性と品質の保証、その安定的な供給を実践し続けていくことが、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上には必要不可欠であり、この点に当社固有の事情があると考えております。これらへの理解に欠ける者が、当社株式を買い集め、中長期的視点からの継続的・計画的な経営方針に反する行為を行うことは、当社の企業価値及び株主共同の利益が毀損されることにつながります。また、これらに限らず株式の買付行為の中には、その態様によっては当社の企業価値及び株主共同の利益を害するものも存在します。
こうしたことに対処するためには、当社株式の買収者が意図する経営方針や事業計画の内容、買収提案が当社株主や当社グループの経営に与える影響、当社グループを取り巻く多くの関係者に与える影響、国民の主要食糧である小麦粉等の安定供給の確保や食の安全を始めとした社会的責任に対する考え方等について、事前に十分な情報開示がなされ、かつ相応の検討期間、交渉力等が確保される必要があると考えております。
b 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要
純粋持株会社である当社は、当社グループの経営戦略の立案、効率的な経営資源の配分、事業活動の監査・監督の役割を担い、各事業会社はそれぞれのマーケットに最適化することで、製品の高い安全性と品質の保証及びその安定的な供給を確保し、相互に企業価値を高め合いグループ全体の企業価値及び株主共同の利益を向上させております。
この体制のもと当社グループは、製品の安全性及び品質を支える生産技術・開発力・分析力等の高い技術力の維持・向上を目指し、長期的な視点に立った継続的・計画的な設備投資を実施するとともに、一層の専門性の確保・向上のための従業員の育成、品質及び設備に関する継続的な監査・指導システムの導入、内部統制、コンプライアンス体制の構築と継続的な徹底などに注力しており、また、お取引先、地域社会を含めた各利害関係者との信頼関係の構築と維持にも努めております。
c 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの内容の概要
当社は、企業価値及び株主共同の利益を確保・向上するための方策として、定款第45条及び2024年6月26日開催の第180回定時株主総会においてご承認いただいた「企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための新株予約権の無償割当て承認決議更新の件」の内容に従い、新株予約権の無償割当てを活用した方策(「本プラン」)を導入しております。本プランの概要は以下のとおりです。
(a) 取締役会は、特定買収行為を企図する者に対して、特定買収行為に関する提案(「買収提案」)をあらかじめ書面により当社に提出し、当該買収提案について本新株予約権(下記(h))の無償割当てを行わない旨の取締役会決議(「確認決議」)を求めるよう要請するものとし、特定買収行為を企図する者は、その実行に先立ち、買収提案を提出して確認決議を求めるものとし、確認決議を得ない特定買収行為を行わないものとします。特定買収行為を企図する者は、買収提案等の本プランにおける関係書類等を日本語で提出するものとします。取締役会は、本プランの迅速な運営を図る観点から、特定買収行為に関する提案を行った者に対し、必要に応じて回答期間を設定して追加的に情報提供を要請する場合があります。この場合、最初の情報提供要請を当該提案者に行った日から起算して60営業日以内を上限として、当該提案者が行う回答期間を設定し、当該回答期間の満了をもって企業価値委員会の検討・審議を開始することとします。
「特定買収行為」とは、ⅰ)当社の株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる、買付け等その他の取得等の行為若しくは第三者が自己の共同保有者に該当する関係の組成又はⅱ)買付け等の後の株券等所有割合(但し、公開買付者の特別関係者の株券等所有割合との合計とします。)が20%以上となる当社の株券等の公開買付けの開始行為のいずれかに該当する行為として取締役会が定める行為をいいます。「買収提案」とは、買収後の当社の経営方針と事業計画、対価の算定根拠、買収資金の裏付け、当社の利害関係者に与えうる影響その他下記(d)ⅰないしⅴ記載の事項に関連する情報として当社が合理的に求めるものが記載されたものをいいます。
(b) 取締役会は、買収提案を受領した場合、当該買収提案を当社の独立社外取締役のみから構成される企業価値委員会に速やかに付議するものとします。
(c) 企業価値委員会は、買収提案を検討し、当該買収提案に係る特定買収行為について取締役会が確認決議を行うべきである旨を勧告する決議(「勧告決議」)を行うかどうかを審議します。勧告決議は全委員の過半数の賛成により行われ、当該決議結果は開示されるものとします。企業価値委員会の検討・審議期間は、取締役会による買収提案受領後60営業日(対価を円貨の現金のみとした買付上限株数を設けない買収提案以外の場合には90営業日。)とします。合理的理由がある場合に限り、30営業日を上限として検討・審議期間が延長されることがあり得ますが、その場合には、当該理由及び延長予定期間について開示いたします。
(d) 企業価値委員会における勧告決議の検討・審議は、当該買収提案が企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであるかどうかの観点から真摯に行われるものとします。なお、企業価値委員会は、当該買収提案が以下ⅰないしⅴに掲げる事由(「検討対象事由」)をすべて充たしていると認められる場合で企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであるときには、勧告決議を行わなければならないものとします。
ⅰ 下記のいずれの類型にも該当しないこと
(ⅰ) 株式を買い占め、その株式について当社又はその関係者に対して高値で買取りを要求する行為
(ⅱ) 当社を一時的に支配して当社の重要な資産等を移転させるなど、当社の犠牲の下に買収提案者(そのグループ会社その他の関係者を含む。以下同じ。)の利益を実現する経営を行う行為
(ⅲ) 当社の資産を買収提案者の債務の担保や弁済原資として流用する行為
(ⅳ) 当社の経営を一時的に支配して将来の事業展開・商品開発等に必要な資産や資金等を減少させる行為又は当社の株主・取引先・顧客・従業員等との協働関係を損なう行為など、当社の中長期的な企業価値及び株主共同の利益創出の重要な礎を不当に毀損する行為
ⅱ 当該買収提案に係る取引の仕組み及び内容等が、関連する法令及び規則等を遵守したものであること
ⅲ 当該買収提案に係る取引の仕組み及び内容が、買収に応じることを当社株主に事実上強要するおそれがあるものではないこと
ⅳ 当該買収提案を検討するために必要でかつ虚偽のない情報が、当社の要請等に応じて適時に提供されていること
ⅴ 当該買収提案を当社が検討するための期間(本プランに定める回答期間及び企業価値委員会の検討・審議期間)が確保されていること
(e) 取締役会の確認決議は、企業価値委員会の勧告決議又は株主意思確認総会(下記(f))の決議結果に基づいてなされるものとします。取締役会は、企業価値委員会から勧告決議がなされた場合、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、速やかに確認決議を行わなければならないものとし、確認決議を得た特定買収行為に対して本新株予約権の無償割当てを行うことができないものとします。
(f) 企業価値委員会が勧告決議に至らなかった場合で当該買収提案が上記(d)ⅱⅳⅴの検討対象事由をすべて充たしているとき、取締役会は、本新株予約権の無償割当ての実行に当たり、企業価値委員会の意見、特定買収行為の内容、株主総会開催に要する時間等の諸般の事情を踏まえた上で、事前に株主の意思を確認する株主総会(「株主意思確認総会」)を招集することができるものとします。「株主意思確認総会」とは、いわゆる勧告的決議が行われる株主総会をいいます。
(g) 株主意思確認総会を招集する場合、取締役会は、議決権行使の基準日、株主の中で議決権を行使できる者の範囲、当該株主意思確認総会の開催日時等の詳細について、適用ある法令等に従って開示します。株主意思確認総会の決議は、当該株主意思確認総会に出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行われるものとします。株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨時株主総会と併せて開催する場合もあります。株主意思確認総会を取締役会が招集した場合で当該株主意思確認総会において本新株予約権の無償割当てを行うことについて承認決議が得られなかったときには、取締役会は確認決議を行わなければならないものとし、確認決議を得た特定買収行為に対して本新株予約権の無償割当てを行うことができないものとします。
(h) 特定買収者(特定大量保有者及び特定公開買付者をいいます。)が出現した場合、取締役会は、特定買収者の出現を認識した旨の開示のほか、無償割当基準日、無償割当効力発生日その他本新株予約権の無償割当てに関する必要事項を決定する決議を行い、決定された事項を公表の上、本新株予約権の無償割当てを実行します。「本新株予約権」とは、特定買収者等(特定買収者並びにそれらの共同保有者及び/又は特別関係者(これらと実質的に同一の者を含む。)として取締役会で定める者をいいます。)の行使に制約が付された新株予約権をいいます。また、「特定大量保有者」とは、当社の株券等の保有者で、確認決議を得ない特定買収行為が行われたことによって株券等保有割合が20%以上となった者をいい、「特定公開買付者」とは、上記(a)ⅱ)に定める特定買収行為を行った者で、当該特定買収行為を行った時点までに確認決議を得なかった者をいいます。
無償割当基準日の前で取締役会が別途定める日(但し、無償割当基準日の3営業日前の日以降の日を定めることは予定されておりません。)までに、特定買収者の株券等保有割合が20%を下回ったことが明らかになった場合等には、取締役会は本新株予約権の無償割当ての効力を生じさせないことができます。
(i) 本新株予約権の無償割当てを行う場合、無償割当基準日における全普通株主(但し、当社を除く。)に対し、その所有する当社普通株式1株につき本新株予約権1個の割合で割り当てることとし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、2株以下で取締役会が別途定める数となります。各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1円に各本新株予約権の目的となる株式の数を乗じた額とします。
(j) 本新株予約権には、未行使の本新株予約権を当社が取得することができる旨の取得条項が付されます。取得の対価は、特定買収者等に該当しない者が保有する本新株予約権については、当該本新株予約権の数に本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた数の整数部分に該当する数の当社普通株式、それ以外の本新株予約権については取得に係る本新株予約権と同数の譲渡制限付新株予約権(特定買収者等の行使に制約が付されたもの)となります。
d 取締役会の判断及びその理由
本プランは上記の基本方針に沿うものであり、またその合理性を高めるため以下のような特段の工夫が施されておりますので、本プランは、当社の企業価値及び株主共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
(a) 本プランは、定款第45条の規定に則り、2024年6月26日開催の第180回定時株主総会において株主の皆様の事前承認を受けております。また、上記cに記載のとおり、株主の皆様の意思を確認する株主意思確認総会に関する措置を設けております。
(b) 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は1年であり、任期期差制や解任要件の普通決議からの加重等も行っておりません。従って、1回の株主総会普通決議における取締役の選解任を通じて、取締役会決議により本プランを廃止することが可能です。
(c) 本プランにおける判断の中立性を担保するため、当社独立社外取締役のみから構成される企業価値委員会が、買収提案の内容につき検討を行い、当社の取締役としての会社に対する法的義務を背景に、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであるかどうかの観点から買収提案について審議します。そして、企業価値委員会から取締役会に対し、確認決議を行うべきとの勧告決議がなされた場合、取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、同勧告決議に従い確認決議を行わなければならないこととされております。
(d) 本プランは、上記cに記載のとおり、企業価値委員会が勧告決議を行わなければならない場合及び株主意思確認総会に関する措置を規定しており、客観性を高めるための仕組みが採られております。
(e) 本プランは、株主総会の承認決議の範囲内で、取締役会決議により毎年見直すことを基本としており、関連する法制度の動向その他当社を取り巻く様々な状況に対応することが可能となっております。
(f) 株主総会の承認決議の有効期間を、決議から3年に設定しております。3年が経過した時点で、取締役会は、附帯条件の見直し等を含め、改めて株主総会の承認をお願いし、株主の皆様にご判断いただくことを予定しております。
(g) 本プランは、経済産業省及び法務省が定めた2005年5月27日付「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」が求める適法性の要件(新株予約権等の発行の差止めを受けることがないために充たすべき要件)、合理性の要件(株主や投資家など関係者の理解を得るための要件)をすべて充たしております。また、経済産業省企業価値研究会2008年6月30日付報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の提言内容にも合致しております。さらに、経済産業省公正な買収の在り方に関する研究会2023年8月31日付報告書「企業買収における行動指針―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」の提示する企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思の原則、透明性の原則に則っております。