有価証券報告書-第121期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、社内取締役(社外取締役を含む非常勤取締役を除く)は、職務執行の対価として毎月固定額を支給する「基本報酬」と、各事業年度の業績に連動した「賞与」及び在籍年数等に基づき支給する「役員退職慰労金」による構成としております。
「基本報酬」につきましては、各役員の職責や職務内容、担当領域のグループ経営への影響の大きさに応じ、世間水準並びに従業員給与とのバランスを考慮して決定しております。また、個別の役員の前事業年度の実績に応じ、一定の範囲で昇給が可能な仕組みとしており、基本報酬においても役員の成果に報いることができるようにしております。「賞与」につきましては、各事業年度の当社グループの業績及び貢献度に応じて決定しております。「役員退職慰労金」につきましては、職務、在職年数等に応じた当社「役員退職慰労金規程」に従い算出し、株主総会での承認を得たうえ、支給することとしております。
なお、社外取締役を含む非常勤取締役については、毎月固定額を支給する「基本報酬」のみとしており、「役員退職慰労金」はありません。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、代表取締役が原案を作成し、社外取締役を含む監査等委員である取締役に対して、取締役報酬の制度的枠組み及び考え方について説明を行い、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会にて決定するものとしております。また、社外取締役を含む監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬の範囲内で、監査等委員会の決議により決定するものとしております。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日(第119回定時株主総会)であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は年額2億円以内(但し、役員賞与及び執行役員兼務取締役の執行役員分の給与と賞与は含め、役員退職慰労金は含まない)、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額3千万円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 賞与は、当事業年度に役員賞与引当金繰入額として費用処理した金額であります。
2 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、社内取締役(社外取締役を含む非常勤取締役を除く)は、職務執行の対価として毎月固定額を支給する「基本報酬」と、各事業年度の業績に連動した「賞与」及び在籍年数等に基づき支給する「役員退職慰労金」による構成としております。
「基本報酬」につきましては、各役員の職責や職務内容、担当領域のグループ経営への影響の大きさに応じ、世間水準並びに従業員給与とのバランスを考慮して決定しております。また、個別の役員の前事業年度の実績に応じ、一定の範囲で昇給が可能な仕組みとしており、基本報酬においても役員の成果に報いることができるようにしております。「賞与」につきましては、各事業年度の当社グループの業績及び貢献度に応じて決定しております。「役員退職慰労金」につきましては、職務、在職年数等に応じた当社「役員退職慰労金規程」に従い算出し、株主総会での承認を得たうえ、支給することとしております。
なお、社外取締役を含む非常勤取締役については、毎月固定額を支給する「基本報酬」のみとしており、「役員退職慰労金」はありません。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、代表取締役が原案を作成し、社外取締役を含む監査等委員である取締役に対して、取締役報酬の制度的枠組み及び考え方について説明を行い、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会にて決定するものとしております。また、社外取締役を含む監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬の範囲内で、監査等委員会の決議により決定するものとしております。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日(第119回定時株主総会)であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は年額2億円以内(但し、役員賞与及び執行役員兼務取締役の執行役員分の給与と賞与は含め、役員退職慰労金は含まない)、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額3千万円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 178 | 119 | 38 | 21 | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 0 | 0 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 6 | 6 | ― | ― | 2 |
(注)1 賞与は、当事業年度に役員賞与引当金繰入額として費用処理した金額であります。
2 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。