訂正有価証券報告書-第122期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
1) 組織・人員
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、監査等委員会の議長は齋藤規生氏(常勤の監査等委員である取締役)が務めております。
齋藤規生氏は、常勤の監査等委員である取締役としての役割を適切に果たしており、当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に資することに加えて、中立的・客観的に監査等を行うことができると判断しております。
吉田幸宏氏は、金融機関における長年の経験と豊富な知見を有しており、当該知見を活かして、当社の財務政策の強化に貢献することができると判断しております。
花田秀則氏は、損害保険会社における長年の経験とリスク管理についての豊富な知見を有しており、当該知見を活かして、当社のリスクマネジメントの更なる強化に貢献することができると判断しております。
また、業務監査部門を兼務するスタッフ2名を配置し、監査等委員会の補助を行うとともに、業務監査部門との連携を強め、監査機能の強化を図っております。
2) 監査の方針
監査等委員の職務を通じて、会社の健全なる発展に寄与するとともに、社会的信頼に応える良質なコーポレート・ガバナンス体制を確立するために、幅広い視点に立った公正不偏な監査を志向する。
3) 監査の重点項目
1.内部統制システムの構築・運用状況の監査
①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
⑤使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
⑥当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
⑦監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
⑧当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査等委員に報告をするための体制、報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
⑨その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
2.財務報告に係る内部統制の監査
①適正な財務報告を確保するための全社的な方針や手続きが示されるとともに、適切に構築及び運用されていること
②財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクへの適切な評価及び対応がなされること
③財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクを低減するための体制が適切に構築及び運用されていること
④真実かつ公正な情報が識別、把握及び処理され、適切な者に適時に伝達される仕組みが構築及び運用されていること
⑤財務報告に関するモニタリングの体制が構築され、適切に運用されていること
⑥財務報告に係る内部統制に関するITに対し、適切な対応がなされること
上記の内部統制システム(財務報告に係る内部統制を含む)の構築・運用状況については、会計監査人及び業務監査部と連携し監視・検証する会計監査人及び業務監査部と連携し監視・検証する。
4) 監査等委員会の活動状況
当事業年度においては、監査等委員会を14回開催しました。活動状況は以下のとおりです。
※ 2023年3月31日時点で記載しております。
当事業年度における監査等委員会の主な検討事項は下記のとおりです。
② 内部監査の状況
当社グループの内部監査については、業務監査部(当事業年度末日現在、7名)を設置し、監査を行っております。業務監査部は代表取締役社長執行役員の直轄組織として他の業務ラインから分離され、独立的・客観的な立場から当社グループの事業運営、法令順守、財務報告の適正性、業務の有効性・効率性の視点から内部統制の整備・運用状況を評価し、その結果に基づき業務の信頼性について合理的な保証を与えるとともに、内部統制の充実を図るための提案を行っています。また、内部監査の結果は代表取締役社長執行役員、監査対象部署を統括する取締役、常勤の監査等委員の取締役に同時に報告される体制をとっております。
金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性」については、業務監査部が代表取締役社長執行役員の代行として、全社的な内部統制の状況および重要な業務プロセス統制の評価を行い、内部統制委員会がその結果を取り纏めて取締役会に報告しています。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2) 継続監査期間
16年間
3) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 植村 文雄
指定有限責任社員・業務執行社員 佐藤 武男
4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等4名、その他16名であります。
5) 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に関して一定の基準や要件などは設けておりませんが、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、当社が会計監査人に求める独立性及び専門性、監査活動の適切性を具備し、当社の事業活動を一元的に監査する体制を有していることなどを総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
また、当社監査等委員会は、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、原則として、会計監査人が継続してその職務を全うすることが困難と認められる場合には、監査等委員会の決議により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案する方針であります。
6) 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人を評価するにあたり、財務部及び業務監査部より会計監査人の監査実施状況等について報告を受け、公益社団法人日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえて評価を実施した結果、今後も同監査法人による監査が継続的に行われることが相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
非監査業務の内容は、財務報告に係る内部統制に関する助言業務であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬( 1)を除く )
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
非監査業務の内容は、財務・税務デューデリジェンス支援業務であります。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
当社は、監査日数や当社の規模、業務の特性等を勘案して監査公認会計士等に対する監査報酬額を適切に決定しております。
また、当社は、監査報酬額の決定について、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項に基づき同意したものです。
① 監査等委員会監査の状況
1) 組織・人員
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、監査等委員会の議長は齋藤規生氏(常勤の監査等委員である取締役)が務めております。
齋藤規生氏は、常勤の監査等委員である取締役としての役割を適切に果たしており、当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に資することに加えて、中立的・客観的に監査等を行うことができると判断しております。
吉田幸宏氏は、金融機関における長年の経験と豊富な知見を有しており、当該知見を活かして、当社の財務政策の強化に貢献することができると判断しております。
花田秀則氏は、損害保険会社における長年の経験とリスク管理についての豊富な知見を有しており、当該知見を活かして、当社のリスクマネジメントの更なる強化に貢献することができると判断しております。
また、業務監査部門を兼務するスタッフ2名を配置し、監査等委員会の補助を行うとともに、業務監査部門との連携を強め、監査機能の強化を図っております。
2) 監査の方針
監査等委員の職務を通じて、会社の健全なる発展に寄与するとともに、社会的信頼に応える良質なコーポレート・ガバナンス体制を確立するために、幅広い視点に立った公正不偏な監査を志向する。
3) 監査の重点項目
1.内部統制システムの構築・運用状況の監査
①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
⑤使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
⑥当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
⑦監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
⑧当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査等委員に報告をするための体制、報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
⑨その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
2.財務報告に係る内部統制の監査
①適正な財務報告を確保するための全社的な方針や手続きが示されるとともに、適切に構築及び運用されていること
②財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクへの適切な評価及び対応がなされること
③財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクを低減するための体制が適切に構築及び運用されていること
④真実かつ公正な情報が識別、把握及び処理され、適切な者に適時に伝達される仕組みが構築及び運用されていること
⑤財務報告に関するモニタリングの体制が構築され、適切に運用されていること
⑥財務報告に係る内部統制に関するITに対し、適切な対応がなされること
上記の内部統制システム(財務報告に係る内部統制を含む)の構築・運用状況については、会計監査人及び業務監査部と連携し監視・検証する会計監査人及び業務監査部と連携し監視・検証する。
4) 監査等委員会の活動状況
当事業年度においては、監査等委員会を14回開催しました。活動状況は以下のとおりです。
| 地位 ※ | 氏名 | 出席回数(出席率) | |
| 議長 | 取締役(常勤監査等委員) | 齋藤 規生 | 14回中14回(100%) |
| 委員 | 社外取締役(監査等委員) | 吉田 幸宏 | 14回中14回(100%) |
| 委員 | 社外取締役(監査等委員) | 花田 秀則 | 14回中14回(100%) |
※ 2023年3月31日時点で記載しております。
当事業年度における監査等委員会の主な検討事項は下記のとおりです。
| 付議事項 | 件数 | 内容 |
| 決議事項 | 12件 | 監査計画決定、監査等委員会の監査報告書、会計監査人の選任の同意、会計監査人の報酬の同意 等 |
| 協議事項 | 9件 | 事業報告・連結計算書類等の監査、会計監査人の評価、取締役会報告事項の検討 等 |
| 報告事項 | 48件 | 当社の経営会議およびグループ会社各社の取締役会での重要事項の報告、業務監査部からの報告、会計監査人からの監査・レビュー結果説明 等 |
② 内部監査の状況
当社グループの内部監査については、業務監査部(当事業年度末日現在、7名)を設置し、監査を行っております。業務監査部は代表取締役社長執行役員の直轄組織として他の業務ラインから分離され、独立的・客観的な立場から当社グループの事業運営、法令順守、財務報告の適正性、業務の有効性・効率性の視点から内部統制の整備・運用状況を評価し、その結果に基づき業務の信頼性について合理的な保証を与えるとともに、内部統制の充実を図るための提案を行っています。また、内部監査の結果は代表取締役社長執行役員、監査対象部署を統括する取締役、常勤の監査等委員の取締役に同時に報告される体制をとっております。
金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性」については、業務監査部が代表取締役社長執行役員の代行として、全社的な内部統制の状況および重要な業務プロセス統制の評価を行い、内部統制委員会がその結果を取り纏めて取締役会に報告しています。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2) 継続監査期間
16年間
3) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 植村 文雄
指定有限責任社員・業務執行社員 佐藤 武男
4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等4名、その他16名であります。
5) 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に関して一定の基準や要件などは設けておりませんが、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、当社が会計監査人に求める独立性及び専門性、監査活動の適切性を具備し、当社の事業活動を一元的に監査する体制を有していることなどを総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
また、当社監査等委員会は、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、原則として、会計監査人が継続してその職務を全うすることが困難と認められる場合には、監査等委員会の決議により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案する方針であります。
6) 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人を評価するにあたり、財務部及び業務監査部より会計監査人の監査実施状況等について報告を受け、公益社団法人日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえて評価を実施した結果、今後も同監査法人による監査が継続的に行われることが相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 73 | 6 | 73 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 73 | 6 | 73 | - |
(前連結会計年度)
非監査業務の内容は、財務報告に係る内部統制に関する助言業務であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬( 1)を除く )
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | 8 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | 8 |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
非監査業務の内容は、財務・税務デューデリジェンス支援業務であります。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
当社は、監査日数や当社の規模、業務の特性等を勘案して監査公認会計士等に対する監査報酬額を適切に決定しております。
また、当社は、監査報酬額の決定について、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項に基づき同意したものです。