有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/22 13:14
【資料】
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【項目】
156項目
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しましては、2021年2月22日開催の臨時株主総会で承認を得た総額の範囲内(取締役(監査等委員である取締役を除く。)につきましては1事業年度当たり4億9,000万円以内(うち社外取締役分年額5,000万円以内)、監査等委員である取締役につきましては1事業年度当たり1億円以内)であることを遵守しております。
当社の取締役の報酬は、業績及び中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とし、社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会の審議を経ることで、客観性及び透明性を確保することを基本方針としております。当該方針は2021年5月20日の取締役会において決定しております。
具体的には、業務執行取締役(当社の取締役のうち、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役をいいます。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期インセンティブ報酬としての賞与、中長期的インセンティブ報酬としての株式報酬により構成し、監査等委員である取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、ガバナンス委員会の審議を経て決定することとします。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
短期インセンティブ報酬としての賞与は、役位及び業績指標を反映した現金報酬とし、業績指標として、「連結EBITDA」、「連結当期純利益」、「連結経常利益の計画達成度」に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。「連結EBITDA」はキャッシュベースの本業の収益力をダイレクトに測ることができること、「連結当期純利益」は企業の全ての経営活動の成果を測ることができること、「連結経常利益」は経営の基本的な成果を測ることができることから、これら指標を選択しております。支給額は、目標達成時を100%として、0%~200%の範囲で変動します。目標となる業績指標は、適宜、環境の変化に応じてガバナンス委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。当事業年度の計画達成度(実績)は、連結EBITDA79%、連結当期純利益200%、連結経常利益200%となりました。
中長期的インセンティブ報酬としての株式報酬は、株式交付信託方式とし、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式を本信託を通じて各取締役に対して交付するものとし、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位及び業績指標の達成度等に応じたポイントを付与します。業績指標は賞与(短期インセンティブ)と同一とし、ポイントは目標達成時を100%として、0%~200%の間で変動するものとします。なお、株式の交付は原則として退任時とします。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、ガバナンス委員会において検討を行います。取締役会は、ガバナンス委員会の答申内容を尊重し,当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等
=6/9:2/9:1/9とします(業績指標を100%達成の場合)。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役会は、代表取締役社長である森本卓氏に個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任しています。取締役会は当該委任事項の決定が適切になされるよう、ガバナンス委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえ決定しております。取締役会は、同委員会において「役員報酬等の内容の決定に関する方針」に基づいて決定していることを確認しており、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は当該方針に沿うものであると判断しております。
委任された権限の内容は以下のとおりです。
取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
委任した理由等は以下のとおりです。
当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の評価を客観的に行うには、取締役による合議・審議はなじまず、会社全般を総覧する立場である代表取締役社長が、より透明性と客観性を高める立場である社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会の答申を踏まえて決定することが適していると判断したためであります。また、委任した権限が適切に行使されるようにするための措置として、社外取締役が委員長を務め、委員の過半数を社外取締役が占めるガバナンス委員会の答申を踏まえて決定することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(百万円)報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬業績連動報酬等非金銭報酬等
取締役
(監査等委員を除く)
(社外取締役を除く)
1112858244
取締役
(監査等委員)
(社外取締役を除く)
1818--1
社外取締役
(監査等委員を含む)
4242--5