有価証券報告書-第118期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来販売費及び一般管理費に計上しておりました「販売促進費」に含まれる販売奨励金及び「販売促進引当金繰入額」等の変動対価及び顧客に支払われる対価について、売上高から控除して表示する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は34,313百万円、販売費及び一般管理費は34,313百万円、それぞれ減少しておりますが、営業利益、経常利益、税引前当期純利益及び繰越利益剰余金の当期首残高への影響は軽微であります。また、販売奨励金等に係る「未払費用」及び「販売促進引当金」については、「返金負債」として表示しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、この変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来販売費及び一般管理費に計上しておりました「販売促進費」に含まれる販売奨励金及び「販売促進引当金繰入額」等の変動対価及び顧客に支払われる対価について、売上高から控除して表示する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は34,313百万円、販売費及び一般管理費は34,313百万円、それぞれ減少しておりますが、営業利益、経常利益、税引前当期純利益及び繰越利益剰余金の当期首残高への影響は軽微であります。また、販売奨励金等に係る「未払費用」及び「販売促進引当金」については、「返金負債」として表示しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、この変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。