有価証券報告書-第74期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 13:53
【資料】
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【項目】
145項目
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
a 組織、人員及び手続
当社は、2022年3月30日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。当社の監査等委員会は、2名の常勤監査等委員を含む4名の監査等委員(うち、社外取締役3名)で構成されており、監査は監査等委員会で定めた監査方針、監査計画に従い、分担して実施しております。監査等委員会は、会計監査人と年間4回の連絡会を開催して、会計監査人から報告を受けるとともに、必要に応じて会計監査の実施に立ち会っております。
なお、監査等委員である社外取締役の松田道弘氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b 監査役会の開催頻度及び個々の監査役の出席状況
当社は、2022年3月30日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
監査役会は取締役会に先立ち毎月1回開催する他、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は合計14回開催し、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数
常勤監査役大 本 一 弘1414
常勤監査役(社外)松 田 道 弘1414
常勤監査役佐 藤 健 司1414
監査役(社外)齋 藤 昌 男1414
監査役(社外)馬場 久萬男1414

c 監査役会の主な検討事項
監査役会においては、監査方針及び監査計画・職務分担の策定、監査報告書の作成、常勤監査役の選定等を行っております。
また、会計監査人の評価、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項等について検討を行っております。
d 監査役の活動状況
監査役の活動として、取締役会及び常務会、業務執行経営会議、内部統制関連の委員会等の重要な会議への出席、主要な子会社の取締役会への出席及び子会社の事業状況の報告の聴取、代表取締役及びその他の取締役との面談、本社・工場における業務及び財産状況の調査などを行っております。
また、会計監査人からの監査の実施状況・結果の確認、会計監査人の監査への立会い(期末棚卸監査を含む)や、内部監査部門からの監査状況及び結果の聴取などを行っております。
②内部監査の状況
内部監査は、内部監査規程に基づき監査室(専従者10名)が当社及び子会社・関連会社を対象に業務全般にわたる監査を実施しております。監査室長は、内部監査報告書を代表取締役社長に提出し、その写しを監査等委員会に送付いたします。監査等委員会は、監査室と年間4回の連絡会を開催し相互に連携を取ってまいります。
③会計監査の状況
当社は、双研日栄監査法人を会計監査人に選任し、同法人と監査契約を締結しております。
当事業年度において業務を執行した公認会計士及び会計監査業務に係る補助者は次のとおりであります。
a 監査法人の名称
双研日栄監査法人
b 継続監査期間
34年間
c 業務を執行した公認会計士の氏名
山田 浩一
國井 隆
d 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士28名、その他3名
e 監査公認会計士等の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に従い、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、または、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定いたします。また、監査法人が当社の会計監査人として適任であるかどうかについては、監査役会が作成した当社の会計監査人の評価の基準に従って評価を行い判断しております。その結果、現会計監査人は当社の会計監査人として適任であると判断し、再任いたしました。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会作成の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき作成した当社の会計監査人評価の基準に従い、会計監査人との会合、経理部門との意見交換を通じて、監査法人の品質管理の状況、独立性の保持、監査チームの状況、経営者及び監査役とのコミュニケーションの状況、グループ監査の状況、監査報酬等について評価しております。
④監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社118-118-
連結子会社15-15-
134-134-

監査公認会計士等の非監査業務の内容
(前連結会計年度及び当連結会計年度)
該当事項はありません。
b 監査公認会計士等との同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
(前連結会計年度及び当連結会計年度)
該当事項はありません。
c その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度及び当連結会計年度)
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの報告聴取や関連資料の入手等を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。