有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業には従業員、取引先などさまざまな利害関係者が取り巻いておりますが、企業に対し最もリスクをとっているのは株主であり、企業は他の利害関係を満足させながら、株主価値を最大化するように統治していかなければならないと考えております。当社では、現在取締役会を中心にした業務運営を行っており、今後につきましても、健全で透明性のある経営を確保するため、ディスクロージャーの徹底を含め、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与するよう活動してまいる所存であります。
また、株式公開後の社会的責任については、株主のみならず、多くのステークホルダー、また直接的な利害関係のない社会全般に対し、コーポレートシチズン(企業市民)としての役割が果たせるような企業活動を行うよう強く認識しております。
当社グループでは企業の市民性、公共性に鑑みまして、「豊かさを感じるライフスタイル産業の創造」にむけて社会貢献することで社会的責任を果たしていきたいと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。監査役会は監査役3名で構成され全員社外監査役であります。監査役会・内部監査担当・内部統制担当が連携を図り、ガバナンス体制の強化を図る体制をとっております。社外監査役は取締役の業務執行について厳正な監査を行っており、毎月の取締役会への出席、その他重要会議に出席し、取締役の業務執行状況、会社業績の進捗状況を確認しており、効率的かつ適切な監査を実施しております。
監査役会は独立役員を含み、監査法人との情報交換並びに代表取締役との報告会を含め、監査役機能を有効活用しながら少人数体制の不備を補っております。また、現在小規模組織のため内部管理体制は、取締役5名、監査役3名から構成される取締役会を中心に十分に機能し、規模相応のものと認識していることから、経営に対するガバナンス強化実現が充分に可能であると判断しております。
[取締役会]
当社の取締役会は、代表取締役社長の遠山秀德を議長とし、取締役である伊佐山佳郎、社外取締役である金英植、田中泰秀、鄒 積人の取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されております。原則として毎月1回取締役会を開催し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しており、当社及びグループ会社の業務の進行状況及び経営の重要事項について報告・審議及び決定を行っております。
[監査役会]
当社は監査役体制の強化・充実によるコーポレート・ガバナンスの実効性向上が会社規模の観点から最も合理的であると考え、監査役制度を採用しております。
監査役会は、常任監査役の内田芳一を議長とし、社外監査役である田中隆之、伊藤信彦の監査役3名で構成されており、全員社外監査役であります。
監査役は、監査役会を定期的に開催し、監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役会やその他重要な会議へ出席及び重要な決裁書類の閲覧を実施しております。また、会計監査人と適宜会合を持ち、連携を図り、実効性のある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。また、社外監査役は独立した立場で各々の立場から情報の収集・提供を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
[内部統制システムの整備の状況]
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、各役職員全員に対し代表取締役社長が繰り返しその精神を伝えることにより法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを周知徹底しております。
ⅱ代表取締役社長を総括とし、各部門長担当においてコンプライアンス体制の推進及び問題点の把握に努めております。
2.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
ⅰ文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文章又は電磁的媒体(以下、文書等)に記録し、保存しております。
ⅱ取締役及び監査役は、常時これらの文章等を閲覧できるものとしております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ組織横断的リスク状況の監査並びに全社的対応は当社企画部門を中心とし、代表取締役社長が総括しております。
ⅱ各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部門が行うこととしております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎とし、毎月1回の取締役会を開催し、迅速な意思決定を行うため、必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要事項の決定を行っております。
ⅱ社内規程の規程に基づき、職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとっております。
5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ当社及びグループ会社における事業ごとの中期事業計画及び年次事業計画を当社の取締役会にて報告し、毎月の月次報告にて業務の進捗及び適正の把握を行っております。
ⅱ当社取締役においては、各担当部署においてグループ会社の取締役会及び会議へ出席し状況確認を行い、コンプライアンス及びリスク管理の推進を行っております。
ⅲ当社内部監査担当は、当社及びグループ会社に対し内部監査を行い、その業務の適正性が確保されているかを監査し、代表取締役に報告を行うものとしております。
内部監査担当より報告された事項につきましては、当社取締役会への報告がなされ、改善の必要性を審議の上、各担当部署及びグループ会社取締役会への改善のための通告を行うものとしております。
6.監査役を補助する使用人の体制及びその補助する使用人の独立性並びに指示の実効性の確保
ⅰ監査役が職務の補助を行う使用人の設置を要求したときは、取締役会は監査役会と協議の上、補助を行う使用人を置き必要に応じた協力を行っております。
ⅱ当該使用人の人事異動に関しては監査役の意見を尊重するものとしております。
ⅲ監査役の業務監査に必要な補助業務を要請された使用人は、適切に対応できる体制とする。
7.当社及び当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ当社及びグループ会社の取締役又は使用人は、当社の監査役の要請に応じて業務の執行状況の報告を行うとともに、重大な影響を及ぼす事項が生じたときは、直ちに監査役に報告することとなっております。
ⅱ監査役への通報については、法令等に従い通報内容を秘密保持するとともに、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取り扱いもしてはならないとしております。
8.監査役の職務執行について生ずる費用等の処理に関する体制
監査役がその職務の遂行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとしております。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ監査役は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に会合を開催しております。
ⅱ監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、業務執行における状況把握を行っております。
10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社及びグループ会社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える勢力又は団体等とは取引関係その他一切の関係を持たず、反社会的勢力から不当な要求等を受けた場合には、グループ全体として毅然とした姿勢で臨み、反社会的勢力による被害の防止に努めております。
[リスク管理体制の整備の状況]
当社のリスク管理体制は、社内各部署での情報収集をもとに、営業会議や取締役会等の重要会議を通してリスク情報を共有することを強化しつつ、さらに弁護士・会計士等の社外専門家から随時アドバイスを受けております。また、組織拡大に対応すべく内部統制システムの強化を図りリスク管理体制をより一層組織的に運営するように努めております。
[責任限定契約の内容の概要]
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額となっております。
④ 取締役の選任決議要件
当社における取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定款で定めております。また、当社の取締役の定数は8名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 株主総会決議に関する事項
[自己株式の取得]
当社は、自己の株式の取得について機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。
[中間配当]
当社は株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行なうことができる旨を定款で定めております。
[取締役及び監査役の責任免除]
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。
[株主総会の特別決議要件]
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業には従業員、取引先などさまざまな利害関係者が取り巻いておりますが、企業に対し最もリスクをとっているのは株主であり、企業は他の利害関係を満足させながら、株主価値を最大化するように統治していかなければならないと考えております。当社では、現在取締役会を中心にした業務運営を行っており、今後につきましても、健全で透明性のある経営を確保するため、ディスクロージャーの徹底を含め、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与するよう活動してまいる所存であります。
また、株式公開後の社会的責任については、株主のみならず、多くのステークホルダー、また直接的な利害関係のない社会全般に対し、コーポレートシチズン(企業市民)としての役割が果たせるような企業活動を行うよう強く認識しております。
当社グループでは企業の市民性、公共性に鑑みまして、「豊かさを感じるライフスタイル産業の創造」にむけて社会貢献することで社会的責任を果たしていきたいと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。監査役会は監査役3名で構成され全員社外監査役であります。監査役会・内部監査担当・内部統制担当が連携を図り、ガバナンス体制の強化を図る体制をとっております。社外監査役は取締役の業務執行について厳正な監査を行っており、毎月の取締役会への出席、その他重要会議に出席し、取締役の業務執行状況、会社業績の進捗状況を確認しており、効率的かつ適切な監査を実施しております。
監査役会は独立役員を含み、監査法人との情報交換並びに代表取締役との報告会を含め、監査役機能を有効活用しながら少人数体制の不備を補っております。また、現在小規模組織のため内部管理体制は、取締役5名、監査役3名から構成される取締役会を中心に十分に機能し、規模相応のものと認識していることから、経営に対するガバナンス強化実現が充分に可能であると判断しております。
[取締役会]
当社の取締役会は、代表取締役社長の遠山秀德を議長とし、取締役である伊佐山佳郎、社外取締役である金英植、田中泰秀、鄒 積人の取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されております。原則として毎月1回取締役会を開催し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しており、当社及びグループ会社の業務の進行状況及び経営の重要事項について報告・審議及び決定を行っております。
[監査役会]
当社は監査役体制の強化・充実によるコーポレート・ガバナンスの実効性向上が会社規模の観点から最も合理的であると考え、監査役制度を採用しております。
監査役会は、常任監査役の内田芳一を議長とし、社外監査役である田中隆之、伊藤信彦の監査役3名で構成されており、全員社外監査役であります。
監査役は、監査役会を定期的に開催し、監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役会やその他重要な会議へ出席及び重要な決裁書類の閲覧を実施しております。また、会計監査人と適宜会合を持ち、連携を図り、実効性のある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。また、社外監査役は独立した立場で各々の立場から情報の収集・提供を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
[内部統制システムの整備の状況]
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、各役職員全員に対し代表取締役社長が繰り返しその精神を伝えることにより法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを周知徹底しております。
ⅱ代表取締役社長を総括とし、各部門長担当においてコンプライアンス体制の推進及び問題点の把握に努めております。
2.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
ⅰ文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文章又は電磁的媒体(以下、文書等)に記録し、保存しております。
ⅱ取締役及び監査役は、常時これらの文章等を閲覧できるものとしております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ組織横断的リスク状況の監査並びに全社的対応は当社企画部門を中心とし、代表取締役社長が総括しております。
ⅱ各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部門が行うこととしております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎とし、毎月1回の取締役会を開催し、迅速な意思決定を行うため、必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要事項の決定を行っております。
ⅱ社内規程の規程に基づき、職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとっております。
5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ当社及びグループ会社における事業ごとの中期事業計画及び年次事業計画を当社の取締役会にて報告し、毎月の月次報告にて業務の進捗及び適正の把握を行っております。
ⅱ当社取締役においては、各担当部署においてグループ会社の取締役会及び会議へ出席し状況確認を行い、コンプライアンス及びリスク管理の推進を行っております。
ⅲ当社内部監査担当は、当社及びグループ会社に対し内部監査を行い、その業務の適正性が確保されているかを監査し、代表取締役に報告を行うものとしております。
内部監査担当より報告された事項につきましては、当社取締役会への報告がなされ、改善の必要性を審議の上、各担当部署及びグループ会社取締役会への改善のための通告を行うものとしております。
6.監査役を補助する使用人の体制及びその補助する使用人の独立性並びに指示の実効性の確保
ⅰ監査役が職務の補助を行う使用人の設置を要求したときは、取締役会は監査役会と協議の上、補助を行う使用人を置き必要に応じた協力を行っております。
ⅱ当該使用人の人事異動に関しては監査役の意見を尊重するものとしております。
ⅲ監査役の業務監査に必要な補助業務を要請された使用人は、適切に対応できる体制とする。
7.当社及び当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ当社及びグループ会社の取締役又は使用人は、当社の監査役の要請に応じて業務の執行状況の報告を行うとともに、重大な影響を及ぼす事項が生じたときは、直ちに監査役に報告することとなっております。
ⅱ監査役への通報については、法令等に従い通報内容を秘密保持するとともに、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取り扱いもしてはならないとしております。
8.監査役の職務執行について生ずる費用等の処理に関する体制
監査役がその職務の遂行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとしております。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ監査役は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に会合を開催しております。
ⅱ監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、業務執行における状況把握を行っております。
10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社及びグループ会社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える勢力又は団体等とは取引関係その他一切の関係を持たず、反社会的勢力から不当な要求等を受けた場合には、グループ全体として毅然とした姿勢で臨み、反社会的勢力による被害の防止に努めております。
[リスク管理体制の整備の状況]
当社のリスク管理体制は、社内各部署での情報収集をもとに、営業会議や取締役会等の重要会議を通してリスク情報を共有することを強化しつつ、さらに弁護士・会計士等の社外専門家から随時アドバイスを受けております。また、組織拡大に対応すべく内部統制システムの強化を図りリスク管理体制をより一層組織的に運営するように努めております。
[責任限定契約の内容の概要]
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額となっております。
④ 取締役の選任決議要件
当社における取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定款で定めております。また、当社の取締役の定数は8名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 株主総会決議に関する事項
[自己株式の取得]
当社は、自己の株式の取得について機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。
[中間配当]
当社は株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行なうことができる旨を定款で定めております。
[取締役及び監査役の責任免除]
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。
[株主総会の特別決議要件]
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款に定めております。