訂正有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2003年6月28日であり、決議の内容は、取締役の年間報酬総額100,000千円以内(ただし使用人分給与は含まない)、監査役の年間報酬総額30,000千円以内と決議されております。
当社の取締役の報酬等の額等の決定方針の決定権限者は、取締役会により一任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況を考慮して監査役の協議により決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2018年7月13日開催の当社取締役会において、取締役基本報酬は代表取締役社長に一任しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2003年6月28日であり、決議の内容は、取締役の年間報酬総額100,000千円以内(ただし使用人分給与は含まない)、監査役の年間報酬総額30,000千円以内と決議されております。
当社の取締役の報酬等の額等の決定方針の決定権限者は、取締役会により一任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況を考慮して監査役の協議により決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2018年7月13日開催の当社取締役会において、取締役基本報酬は代表取締役社長に一任しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 基本報酬(千円) | 対象となる役員の員数(人) |
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 3,050 | 3,050 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 17,050 | 17,050 | 9 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。