有価証券報告書-第25期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年5月21日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
a. 役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関して、役員の役割、職責等を踏まえた適正な水準とすることを方針とし、固定報酬(基本報酬)のみで構成する。
b. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、貢献度、在任年数に応じて当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2003年6月28日であり、決議の内容は、取締役の年間報酬総額100,000千円以内(ただし使用人分給与は含まない)、監査役の年間報酬総額30,000千円以内と決議されております。
当社の取締役の報酬等の額等の決定方針の決定権限者は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長遠山秀德であり、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況を考慮して監査役の協議により決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2023年6月28日開催の当社取締役会において、取締役基本報酬は代表取締役社長遠山秀德に一任しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年5月21日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
a. 役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関して、役員の役割、職責等を踏まえた適正な水準とすることを方針とし、固定報酬(基本報酬)のみで構成する。
b. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、貢献度、在任年数に応じて当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2003年6月28日であり、決議の内容は、取締役の年間報酬総額100,000千円以内(ただし使用人分給与は含まない)、監査役の年間報酬総額30,000千円以内と決議されております。
当社の取締役の報酬等の額等の決定方針の決定権限者は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長遠山秀德であり、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況を考慮して監査役の協議により決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2023年6月28日開催の当社取締役会において、取締役基本報酬は代表取締役社長遠山秀德に一任しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 基本報酬(千円) | 対象となる役員の員数(人) |
| 取締役(社外取締役を除く) | 8,490 | 8,490 | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 社外役員 | 6,000 | 6,000 | 3 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。