有価証券報告書-第101期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
1)監査等委員会の組織・人員
当社は監査等委員である取締役3名(社外取締役2名、社内取締役1名)で監査等委員会を構成し、監査等委員会が定めた監査の方針、重点監査項目及び職務の分担等を含む監査計画に従い、会社の内部監査部門その他内部統制部門と連携の上、インターネットを経由したオンラインビデオ会議システム等の手段も活用しながら取締役の職務の執行状況の監査を実施しております。
当社監査等委員会は、取締役会、経営会議及びグループ経営戦略会議その他重要な会議等への出席による情報の収集と共有、並びに内部監査部門その他内部統制部門との緊密な連携を通じて監査等委員会の監査・監督機能の実効性を確保するため、常勤の監査等委員を選定しております。各監査等委員の状況は以下のとおりです。
また、監査等委員会の職務を補助する組織として「監査等委員会事務局」を設置し、当社グループにおける豊富な実務経験、適正な知識・能力を有し、かつ、業務執行から独立した専任の監査等委員会スタッフを3名配置しております。なお、当該スタッフの人事・評価に関しては、事前に監査等委員会の同意を得る等、執行側からの独立性を確保しております。
2)監査等委員会の運営
当事業年度において、当社は監査等委員会を21回開催しており、1回当たりの平均所要時間は約1時間33分となっております。
なお、監査等委員会は、オンラインビデオ会議システム等を併用したハイブリッド方式で開催しております。各監査等委員の監査等委員会及び取締役会への出席状況は以下のとおりです。
(注)1 監査等委員会の委員長及び議長は、当社監査等委員会規程に基づき、2024年3月28日開催の第100回定時株主総会終結後に開催した監査等委員会の決議により宮石徹氏が就いております。
2 宮石徹氏、田内直子氏は、就任した日以降の出席回数を記載しております。
3)監査等委員会の活動状況
イ.監査計画の策定
監査等委員会は、経営が置かれた環境変化に鑑み、かつ、前事業年度の監査状況とその実効性を踏まえて重点監査項目を特定し、当事業年度の監査計画を策定しております。
ロ.基本的な監査活動
a.監査等委員及び監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査等委員会規程、監査等委員会監査等基準及び監査計画に従い、監査部その他内部統制部門及び会計監査人との連携のもと、取締役会、指名委員会、報酬委員会、経営会議及びグループ経営戦略会議その他重要な会議等に出席し、取締役及び従業員等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、稟議書等の業務執行に係る重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び子会社等の主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思の疎通並びに情報の交換を図り、必要に応じて事業の報告を受けております。
b.三様監査(監査等委員会監査・会計監査人監査・内部監査)による連携
当事業年度初めの監査等委員会において「三様監査会議」を開催し、相互の監査計画を共有するとともに、三様監査の実効性向上を図るための方策や体制等を確認しております。
<会計監査人との連携>監査等委員会は、会計監査人監査計画に基づく第1四半期レビュー及び期中レビューの結果、監査経過、海外往査の進捗状況及びその結果、期末監査の結果並びに金融商品取引法に基づく内部統制監査の結果について定期的に報告を受けております。監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)については、監査法人より重点監査項目からKAMへの絞り込みに至る検討状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、これらに先立ち、選定監査等委員を務める監査等委員と会計監査人によるコミュニケーションを通じて、監査上の重点ポイントや会計上の課題が経営に与えるインパクトの有無及びその規模等に関する意見交換を行っていることに加え、日常の監査活動及び会計監査活動において、必要と認められる場合には適宜打合せを行っております。
<監査部との連携>2020年の監査等委員会設置会社への移行に伴い、業務執行ラインから独立した内部監査組織である監査部は、代表取締役又は監査等委員会の指示を受けて当社並びに子会社の業務全般を対象に内部監査を行う、いわゆる「デュアルレポートライン」となり、監査部の使用人が監査等委員会の指示を受けてその職務を補助する場合は、専ら監査等委員会の指揮命令に従う体制が構築されております。
監査等委員会は、監査部と定期的な会合をもち、内部監査の結果や財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況とその評価結果等について報告を徴収しております。また、これらに先立ち、常勤監査等委員と監査部によるディスカッションを行い、次年度の内部監査計画における被監査対象先の選定、並びにスケジュールの実効性の確認及び内部監査における重点ポイント等に関する意見交換を行っているほか、日常の監査活動において、必要と認められる場合には適宜打合せを行っております。
c.監査等委員の職務分担
<常勤監査等委員>常勤監査等委員は、取締役会、指名委員会、報酬委員会、経営会議、グループ経営戦略会議、事業戦略会議、グループリスクマネジメント委員会、及びグループサステナビリティ委員会その他重要な会議に出席し、監査等委員である取締役として客観的かつ公正中立的な観点から適時適切な意見を述べております。また、子会社等の監査役及び監査部と「月次情報連絡会」を開催しているほか、「サッポログループ監査役協議会」を定期的に開催し、グループ各社監査役との連携強化を図っており、これら諸活動の内容を適時に社外監査等委員と共有しております。
<社外監査等委員>監査等委員である独立社外取締役の2名は、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び社外取締役委員会に出席しているほか、常勤監査等委員とともに代表取締役、取締役及び常務グループ執行役員(事業会社社長)等との意見交換会に出席し、客観的かつ公正中立的な立場から的確な提言・助言等を行っております。
ハ.監査等委員会の主な検討及び実施事項
当事業年度においては、前事業年度に続いて国内往査を行ったほか、米国及び東南アジア地区の各事業所を対象とした海外往査を行いました。なお、当事業年度の監査等委員会における主な審議の概要は以下のとおりです。
② 内部監査の状況
内部監査については、当社の監査部(15名)が年間の監査計画に基づき、各事業会社及び子会社等、グループ全体を対象とした内部監査を実施しております。監査部と監査等委員会とは、定期的に会合を持ち、内部監査の結果や内部統制の状況等について意見交換を行います。また、監査部の内部監査の結果については、都度社長と監査等委員会に報告し情報を共有しております。なお、コーポレート・ガバナンス・コード補充原則4-13③に基づき、内部監査部門が取締役会に直接報告を行う仕組み等を整えております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
55年間
上記は、EY新日本有限責任監査法人の前身である昭和監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
會田 将之
玉木 祐一朗
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他16名です。
ホ.監査法人の選定方針と選定した理由
監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を次のように定めております。
1)会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査等委員会の決議により、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることとします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
2)監査法人の選定理由
監査等委員会は、2025年2月開催の監査等委員会において、監査等委員会が定めた「会計監査人の選任の方針」に従い以下を確認しました。
・会社法第340条第1項各号に該当する事実の有無
・当社会計監査人としての適正な職務の遂行の可否(監査等委員会が定めた「会計監査人再任の評価基準」に照らし、会計監査人の独立性・監査チーム体制・監査計画・監査の実施状況や監査品質等に関する情報に基づく確認)
以上の結果、EY新日本有限責任監査法人を当社会計監査人に再任しております。
3)監査等委員会が会計監査人の評価を行った場合、その旨及びその内容
監査等委員会は、2025年2月開催の監査等委員会において、監査等委員会が定めた「会計監査人再任の評価基準」(具体的には以下の8項目)により、会計監査実績並びに会計監査人及び関係部門へのヒアリングをもとに会計監査人の評価を実施しました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
前連結会計年度の非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務です。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(イ.を除く)
前連結会計年度の非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等、連結子会社における投資リスク管理に関するアドバイザリー業務等です。
当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等、連結子会社における業務システム構築支援業務等です。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は、監査証明業務が十分に行われることを前提としたうえで、当社の事業規模や業務特性に応じた監査時間の妥当性及び監査計画の相当性等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、過年度の会計監査人監査計画と実績の状況並びに監査時間及び監査報酬の推移等を確認するとともに、当事業年度における監査計画の内容、監査時間及び報酬の額の見積りの妥当性を検証した結果、報酬等の額は合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
1)監査等委員会の組織・人員
当社は監査等委員である取締役3名(社外取締役2名、社内取締役1名)で監査等委員会を構成し、監査等委員会が定めた監査の方針、重点監査項目及び職務の分担等を含む監査計画に従い、会社の内部監査部門その他内部統制部門と連携の上、インターネットを経由したオンラインビデオ会議システム等の手段も活用しながら取締役の職務の執行状況の監査を実施しております。
当社監査等委員会は、取締役会、経営会議及びグループ経営戦略会議その他重要な会議等への出席による情報の収集と共有、並びに内部監査部門その他内部統制部門との緊密な連携を通じて監査等委員会の監査・監督機能の実効性を確保するため、常勤の監査等委員を選定しております。各監査等委員の状況は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 経歴等 |
| 取締役監査等委員長 常勤監査等委員 | 宮石 徹 | 当社グループにおいて、マーケティング、人事及び経営戦略部門などの豊富な知見・経験を有しているほか、主要グループ会社の代表取締役などを歴任し、豊富な経験・実績並びに高い見識を有しております。 |
| 社外取締役監査等委員 | 山本 光太郎 | 会社法、独占禁止法、国際契約等を専門分野とし、企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識及び経験並びに高い見識を有しております。 |
| 社外取締役監査等委員 | 田内 直子 | 大手食品メーカーにおいて、財務会計、経営企画及び内部監査部門などの豊富な知見・経験を有しているほか、監査役及び社外取締役としての経験・実績並びに高い見識を有しております。 |
また、監査等委員会の職務を補助する組織として「監査等委員会事務局」を設置し、当社グループにおける豊富な実務経験、適正な知識・能力を有し、かつ、業務執行から独立した専任の監査等委員会スタッフを3名配置しております。なお、当該スタッフの人事・評価に関しては、事前に監査等委員会の同意を得る等、執行側からの独立性を確保しております。
2)監査等委員会の運営
当事業年度において、当社は監査等委員会を21回開催しており、1回当たりの平均所要時間は約1時間33分となっております。
なお、監査等委員会は、オンラインビデオ会議システム等を併用したハイブリッド方式で開催しております。各監査等委員の監査等委員会及び取締役会への出席状況は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 当事業年度の 監査等委員会出席状況 | 当事業年度の 取締役会出席状況 |
| 取締役監査等委員長 常勤監査等委員 | 宮石 徹 | 12回/12回 (100%) | 10回/10回 (100%) |
| 社外取締役監査等委員 | 山本 光太郎 | 21回/21回 (100%) | 14回/14回 (100%) |
| 社外取締役監査等委員 | 田内 直子 | 11回/12回 (92%) | 10回/10回 (100%) |
(注)1 監査等委員会の委員長及び議長は、当社監査等委員会規程に基づき、2024年3月28日開催の第100回定時株主総会終結後に開催した監査等委員会の決議により宮石徹氏が就いております。
2 宮石徹氏、田内直子氏は、就任した日以降の出席回数を記載しております。
3)監査等委員会の活動状況
イ.監査計画の策定
監査等委員会は、経営が置かれた環境変化に鑑み、かつ、前事業年度の監査状況とその実効性を踏まえて重点監査項目を特定し、当事業年度の監査計画を策定しております。
ロ.基本的な監査活動
a.監査等委員及び監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査等委員会規程、監査等委員会監査等基準及び監査計画に従い、監査部その他内部統制部門及び会計監査人との連携のもと、取締役会、指名委員会、報酬委員会、経営会議及びグループ経営戦略会議その他重要な会議等に出席し、取締役及び従業員等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、稟議書等の業務執行に係る重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び子会社等の主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思の疎通並びに情報の交換を図り、必要に応じて事業の報告を受けております。
b.三様監査(監査等委員会監査・会計監査人監査・内部監査)による連携
当事業年度初めの監査等委員会において「三様監査会議」を開催し、相互の監査計画を共有するとともに、三様監査の実効性向上を図るための方策や体制等を確認しております。
<会計監査人との連携>監査等委員会は、会計監査人監査計画に基づく第1四半期レビュー及び期中レビューの結果、監査経過、海外往査の進捗状況及びその結果、期末監査の結果並びに金融商品取引法に基づく内部統制監査の結果について定期的に報告を受けております。監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)については、監査法人より重点監査項目からKAMへの絞り込みに至る検討状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、これらに先立ち、選定監査等委員を務める監査等委員と会計監査人によるコミュニケーションを通じて、監査上の重点ポイントや会計上の課題が経営に与えるインパクトの有無及びその規模等に関する意見交換を行っていることに加え、日常の監査活動及び会計監査活動において、必要と認められる場合には適宜打合せを行っております。
<監査部との連携>2020年の監査等委員会設置会社への移行に伴い、業務執行ラインから独立した内部監査組織である監査部は、代表取締役又は監査等委員会の指示を受けて当社並びに子会社の業務全般を対象に内部監査を行う、いわゆる「デュアルレポートライン」となり、監査部の使用人が監査等委員会の指示を受けてその職務を補助する場合は、専ら監査等委員会の指揮命令に従う体制が構築されております。
監査等委員会は、監査部と定期的な会合をもち、内部監査の結果や財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況とその評価結果等について報告を徴収しております。また、これらに先立ち、常勤監査等委員と監査部によるディスカッションを行い、次年度の内部監査計画における被監査対象先の選定、並びにスケジュールの実効性の確認及び内部監査における重点ポイント等に関する意見交換を行っているほか、日常の監査活動において、必要と認められる場合には適宜打合せを行っております。
c.監査等委員の職務分担
<常勤監査等委員>常勤監査等委員は、取締役会、指名委員会、報酬委員会、経営会議、グループ経営戦略会議、事業戦略会議、グループリスクマネジメント委員会、及びグループサステナビリティ委員会その他重要な会議に出席し、監査等委員である取締役として客観的かつ公正中立的な観点から適時適切な意見を述べております。また、子会社等の監査役及び監査部と「月次情報連絡会」を開催しているほか、「サッポログループ監査役協議会」を定期的に開催し、グループ各社監査役との連携強化を図っており、これら諸活動の内容を適時に社外監査等委員と共有しております。
<社外監査等委員>監査等委員である独立社外取締役の2名は、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び社外取締役委員会に出席しているほか、常勤監査等委員とともに代表取締役、取締役及び常務グループ執行役員(事業会社社長)等との意見交換会に出席し、客観的かつ公正中立的な立場から的確な提言・助言等を行っております。
ハ.監査等委員会の主な検討及び実施事項
当事業年度においては、前事業年度に続いて国内往査を行ったほか、米国及び東南アジア地区の各事業所を対象とした海外往査を行いました。なお、当事業年度の監査等委員会における主な審議の概要は以下のとおりです。
| 区分 | 件数 | 主な議案 |
| 決議 | 26件 | 監査計画(監査方針、重点監査項目、職務分担、監査の方法及び予算案)、監査等委員会監査報告、監査等委員である取締役(補欠を含む)選任議案への同意、監査等委員でない取締役の選任議案及び報酬等に係る監査等委員会意見形成、会計監査人の再任、会計監査人の監査報酬等への同意、業務監査報告、監査講評 など |
| 報告 | 44件 | 常勤監査等委員の月次活動、会計監査人・内部監査部門・監査等委員会の監査計画(「三様監査会議」)、内部統制システムの運用状況、重要リスク及び内部通報案件等の状況、会計監査人監査のレビュー結果、内部監査の結果、財務報告に係る内部統制評価結果、評価範囲及び評価計画、会計監査人の選解任等に係る中間評価、会計監査人による海外往査結果 など |
| 協議 | 19件 | 監査等委員である取締役の報酬枠組み及び水準、各監査等委員の個別報酬、役員との意見交換におけるヒアリングポイント確認、指名委員会・報酬委員会の議案に係る監査等委員会意見形成 など |
② 内部監査の状況
内部監査については、当社の監査部(15名)が年間の監査計画に基づき、各事業会社及び子会社等、グループ全体を対象とした内部監査を実施しております。監査部と監査等委員会とは、定期的に会合を持ち、内部監査の結果や内部統制の状況等について意見交換を行います。また、監査部の内部監査の結果については、都度社長と監査等委員会に報告し情報を共有しております。なお、コーポレート・ガバナンス・コード補充原則4-13③に基づき、内部監査部門が取締役会に直接報告を行う仕組み等を整えております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
55年間
上記は、EY新日本有限責任監査法人の前身である昭和監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
會田 将之
玉木 祐一朗
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他16名です。
ホ.監査法人の選定方針と選定した理由
監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を次のように定めております。
1)会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査等委員会の決議により、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることとします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
2)監査法人の選定理由
監査等委員会は、2025年2月開催の監査等委員会において、監査等委員会が定めた「会計監査人の選任の方針」に従い以下を確認しました。
・会社法第340条第1項各号に該当する事実の有無
・当社会計監査人としての適正な職務の遂行の可否(監査等委員会が定めた「会計監査人再任の評価基準」に照らし、会計監査人の独立性・監査チーム体制・監査計画・監査の実施状況や監査品質等に関する情報に基づく確認)
以上の結果、EY新日本有限責任監査法人を当社会計監査人に再任しております。
3)監査等委員会が会計監査人の評価を行った場合、その旨及びその内容
監査等委員会は、2025年2月開催の監査等委員会において、監査等委員会が定めた「会計監査人再任の評価基準」(具体的には以下の8項目)により、会計監査実績並びに会計監査人及び関係部門へのヒアリングをもとに会計監査人の評価を実施しました。
| ①監査法人の品質管理 | ⑤経営者等との関係 |
| ②監査チーム体制 | ⑥グループ監査(海外ネットワーク・ファームとの コミュニケーション) |
| ③監査報酬等 | ⑦不正リスク |
| ④監査等委員会とのコミュニケーション | ⑧グループ会社における評価 |
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 85 | 1 | 84 | - |
| 連結子会社 | 124 | - | 130 | - |
| 計 | 209 | 1 | 214 | - |
前連結会計年度の非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務です。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 11 | - | 2 |
| 連結子会社 | 128 | 49 | 146 | 49 |
| 計 | 128 | 60 | 146 | 51 |
前連結会計年度の非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等、連結子会社における投資リスク管理に関するアドバイザリー業務等です。
当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等、連結子会社における業務システム構築支援業務等です。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は、監査証明業務が十分に行われることを前提としたうえで、当社の事業規模や業務特性に応じた監査時間の妥当性及び監査計画の相当性等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、過年度の会計監査人監査計画と実績の状況並びに監査時間及び監査報酬の推移等を確認するとともに、当事業年度における監査計画の内容、監査時間及び報酬の額の見積りの妥当性を検証した結果、報酬等の額は合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。