有価証券報告書-第114期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(有価証券関係)
1 その他有価証券
前連結会計年度(令和元年12月31日)
(注) その他有価証券のうち非上場株式(連結貸借対照表計上額160百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(令和2年12月31日)
(注) その他有価証券のうち非上場株式(連結貸借対照表計上額117百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)
当連結会計年度において、有価証券について86百万円(その他有価証券の株式43百万円、その他有価証券で時価評価されていない株式42百万円)減損処理を行っております。
なお、時価のある有価証券については、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うこととしております。また、時価のない有価証券については、実質価額が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うこととしております。
1 その他有価証券
前連結会計年度(令和元年12月31日)
区分 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | |||
① 株式 | 1,400 | 761 | 639 |
② 債券 | ― | ― | ― |
小計 | 1,400 | 761 | 639 |
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | |||
① 株式 | 69 | 87 | △18 |
② 債券 | ― | ― | ― |
小計 | 69 | 87 | △18 |
合計 | 1,470 | 849 | 621 |
(注) その他有価証券のうち非上場株式(連結貸借対照表計上額160百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(令和2年12月31日)
区分 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | |||
① 株式 | 1,067 | 627 | 439 |
② 債券 | ― | ― | ― |
小計 | 1,067 | 627 | 439 |
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | |||
① 株式 | 146 | 185 | △38 |
② 債券 | ― | ― | ― |
小計 | 146 | 185 | △38 |
合計 | 1,214 | 813 | 400 |
(注) その他有価証券のうち非上場株式(連結貸借対照表計上額117百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)
区分 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) | |
株式 | 0 | 0 | ― |
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)
当連結会計年度において、有価証券について86百万円(その他有価証券の株式43百万円、その他有価証券で時価評価されていない株式42百万円)減損処理を行っております。
なお、時価のある有価証券については、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うこととしております。また、時価のない有価証券については、実質価額が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うこととしております。