有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【監査報酬の決定方針】
当社は監査公認会計士等に対する報酬の額の決定にあたり、監査公認会計士より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
当社は監査公認会計士等に対する報酬の額の決定にあたり、監査公認会計士より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。