有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成
26年4月1日以後に開始する会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する会計年度
に解消が見込まれる一時差異については従来の38.3%から36.0%になります。
なお、この法定実効税率の変更による当会計年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延
税金負債を再計算した場合の影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成25年3月31日現在) | 当事業年度 (平成26年3月31日現在) | ||||||
| 繰延税金資産 | |||||||
| 税務上の繰越欠損金 | 118,981 | 150,377 | |||||
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 4,046 | 5,425 | |||||
| 棚卸資産除却・評価損否認 | 8,884 | 9,181 | |||||
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 17,397 | 18,274 | |||||
| 損害補償損失引当金 | - | 630 | |||||
| 未払役員退職金 | 10,987 | 11,354 | |||||
| 減損損失 | 4,373 | - | |||||
| その他 | 2,370 | 2,225 | |||||
| 繰延税金資産小計 | 167,038 | 197,466 | |||||
| 評価性引当額 | △167,038 | △197,466 | |||||
| 繰延税金資産合計 | - | - | |||||
| 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 | - | △1,264 | |||||
| 繰延税金負債合計 | - | △1,264 | |||||
| 繰延税金資産(△負債)の純額 | - | △1,264 | |||||
繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成25年3月31日現在) | 当事業年度 (平成26年3月31日現在) | ||
| 流動負債 - 繰延税金負債 | - | - | |
| 固定負債 - 繰延税金負債 | - | 1,264 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成
26年4月1日以後に開始する会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する会計年度
に解消が見込まれる一時差異については従来の38.3%から36.0%になります。
なお、この法定実効税率の変更による当会計年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延
税金負債を再計算した場合の影響は軽微であります。