有価証券報告書-第47期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の算定方法に係る決定方法は、執行側からの提案内容を社外役員連絡協議会による事前の協議を経て、取締役会で業績連動・成果主義・報酬水準の客観性等を総合的に勘案し決定されています。取締役の報酬等の総額は、月例固定報酬(基本報酬)と業績連動報酬(賞与)で構成されております。
月例固定報酬は世間水準や過去の水準などを勘案し、また、業績連動報酬は、親会社株主に帰属する当期純利益予算の達成率を指標とする業績連動方式で、総額が定められます。各取締役の報酬等は、各取締役の役割・成果に基づき決定されます。2010年6月18日開催の第34回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額250,000千円以内(但し、使用人給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額50,000千円以内とする決議を行っています。また、2023年6月23日開催の第47回定時株主総会において、上記の取締役の報酬額の範囲内にて対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額25,000千円以内とする決議を行っております。
2019年4月開催の取締役会で、役員報酬制度の見直しを決議し、2020年3月期の役員報酬より導入しております。また、2022年9月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり定めております。
ⅰ)取締役の個人別の固定報酬の額又は算定方法
・役位による月例固定報酬テーブルに基づき支払う。役位は取締役会の承認を必要とする。
ⅱ)業績連動金銭報酬の額の算定方法
・当社の過去の業績と今後の計画数値を勘案し、適切と判断した親会社株主に帰属する当期純利益の達成率に基づき、毎年一定の時期に支給する。
ⅲ)株式報酬の額もしくは株式数の算定方法
・個別の取締役の役位、職責等を総合的に判断し株式報酬の額もしくは株式数を決定し、譲渡制限付き株式を割当てる。
・割当てる株式の上限、及び割当てのための金銭報酬債権の上限は当社における取締役の貢献度等諸般の事情を総合的に勘案した上で設定し、株主総会の承認を得る。
・割当てる株式の譲渡制限については、対象取締役が当社の取締役、及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合に解除する。
ⅳ)固定報酬等の額、業績連動金銭報酬等の額、株式報酬の額の割合
・取締役の固定報酬等の額、業績連動金銭報酬等の額、株式報酬の額の割合は、原則として12:3:2を基準として設定する。
ⅴ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を特定の取締役に委任する場合は、委任を受ける者の氏名又は、その株式会社における地位及び担当、その権限の内容及び委任を受ける者により、その権限が適切に決定されるための措置
・委任する者:代表取締役社長 細井富夫
・委任の内容、理由及びその権限が適切に決定されるための措置:
上記 ⅱ)、ⅲ)の方式で算定した業績連動金銭報酬、株式報酬の個人別報酬等の内容は、各取締役の定性評価を公正にできる立場にある代表取締役社長が、各取締役のMBO評価(業績評価)とインタビューに基づき金額を決定する(決定内容は取締役会に報告される)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2022年6月23日開催の第46回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役2名を含んでおります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の算定方法に係る決定方法は、執行側からの提案内容を社外役員連絡協議会による事前の協議を経て、取締役会で業績連動・成果主義・報酬水準の客観性等を総合的に勘案し決定されています。取締役の報酬等の総額は、月例固定報酬(基本報酬)と業績連動報酬(賞与)で構成されております。
月例固定報酬は世間水準や過去の水準などを勘案し、また、業績連動報酬は、親会社株主に帰属する当期純利益予算の達成率を指標とする業績連動方式で、総額が定められます。各取締役の報酬等は、各取締役の役割・成果に基づき決定されます。2010年6月18日開催の第34回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額250,000千円以内(但し、使用人給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額50,000千円以内とする決議を行っています。また、2023年6月23日開催の第47回定時株主総会において、上記の取締役の報酬額の範囲内にて対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額25,000千円以内とする決議を行っております。
2019年4月開催の取締役会で、役員報酬制度の見直しを決議し、2020年3月期の役員報酬より導入しております。また、2022年9月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり定めております。
ⅰ)取締役の個人別の固定報酬の額又は算定方法
・役位による月例固定報酬テーブルに基づき支払う。役位は取締役会の承認を必要とする。
ⅱ)業績連動金銭報酬の額の算定方法
・当社の過去の業績と今後の計画数値を勘案し、適切と判断した親会社株主に帰属する当期純利益の達成率に基づき、毎年一定の時期に支給する。
ⅲ)株式報酬の額もしくは株式数の算定方法
・個別の取締役の役位、職責等を総合的に判断し株式報酬の額もしくは株式数を決定し、譲渡制限付き株式を割当てる。
・割当てる株式の上限、及び割当てのための金銭報酬債権の上限は当社における取締役の貢献度等諸般の事情を総合的に勘案した上で設定し、株主総会の承認を得る。
・割当てる株式の譲渡制限については、対象取締役が当社の取締役、及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合に解除する。
ⅳ)固定報酬等の額、業績連動金銭報酬等の額、株式報酬の額の割合
・取締役の固定報酬等の額、業績連動金銭報酬等の額、株式報酬の額の割合は、原則として12:3:2を基準として設定する。
ⅴ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を特定の取締役に委任する場合は、委任を受ける者の氏名又は、その株式会社における地位及び担当、その権限の内容及び委任を受ける者により、その権限が適切に決定されるための措置
・委任する者:代表取締役社長 細井富夫
・委任の内容、理由及びその権限が適切に決定されるための措置:
上記 ⅱ)、ⅲ)の方式で算定した業績連動金銭報酬、株式報酬の個人別報酬等の内容は、各取締役の定性評価を公正にできる立場にある代表取締役社長が、各取締役のMBO評価(業績評価)とインタビューに基づき金額を決定する(決定内容は取締役会に報告される)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 業績連動非金銭(株式)報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(注) (社外取締役を除く。) | 48,698 | 46,500 | 2,198 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 35,369 | 35,369 | - | - | - | 9 |
(注)上記には、2022年6月23日開催の第46回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役2名を含んでおります。