有価証券報告書-第71期(令和3年9月21日-令和4年9月20日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬等の額は、職位別に設けられた報酬基準と各取締役及び各監査役の経営に対する貢献度、会社の業績等を勘案して決定することとしております。
当社は、2021年2月8日開催の定時取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を決議しております。当該方針の内容の概要は以下のとおりです。
・当社の取締役及び監査役の報酬等の額は、職位別に設けられた報酬基準と各取締役及び各監査役の経営に対
する貢献度、会社の業績等を勘案して決定いたします。
・業績連動報酬等及び非金銭報酬等は導入しておりません。
・報酬は月額で設定し、従業員給与の支給日に毎月支給いたします。
・取締役の個人別の報酬等の額については、2010年12月9日開催の定時株主総会において決議された報酬限度
額の範囲内で、取締役会より一任された代表取締役社長堺信好が、中期経営計画及び年度予算の達成度合い
等を鑑みた上で決定いたします。当該権限が適切に行使されるよう、額の決定に当たっては、社外取締役の
意見も踏まえて決定いたします。
決定権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ、前述の達成度合い等を鑑み、各取締役の業務の評価を行うには、代表取締役社長が最も適任であると判断したためであります。なお、監査役報酬は監査役の協議により決定しております。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、具体的な報酬金額は代表取締役社長に一任する旨の決議を取締役会で決議し決定することとする等の措置を講じており、当該手続きを経て当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、役員退職慰労金制度は、2010年10月25日開催の定時取締役会において廃止しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人給与相当額52,071千円は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2010年12月9日開催の第59回定時株主総会において年額2億円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。
3.監査役の報酬限度額は、2010年12月9日開催の第59回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬等の額は、職位別に設けられた報酬基準と各取締役及び各監査役の経営に対する貢献度、会社の業績等を勘案して決定することとしております。
当社は、2021年2月8日開催の定時取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を決議しております。当該方針の内容の概要は以下のとおりです。
・当社の取締役及び監査役の報酬等の額は、職位別に設けられた報酬基準と各取締役及び各監査役の経営に対
する貢献度、会社の業績等を勘案して決定いたします。
・業績連動報酬等及び非金銭報酬等は導入しておりません。
・報酬は月額で設定し、従業員給与の支給日に毎月支給いたします。
・取締役の個人別の報酬等の額については、2010年12月9日開催の定時株主総会において決議された報酬限度
額の範囲内で、取締役会より一任された代表取締役社長堺信好が、中期経営計画及び年度予算の達成度合い
等を鑑みた上で決定いたします。当該権限が適切に行使されるよう、額の決定に当たっては、社外取締役の
意見も踏まえて決定いたします。
決定権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ、前述の達成度合い等を鑑み、各取締役の業務の評価を行うには、代表取締役社長が最も適任であると判断したためであります。なお、監査役報酬は監査役の協議により決定しております。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、具体的な報酬金額は代表取締役社長に一任する旨の決議を取締役会で決議し決定することとする等の措置を講じており、当該手続きを経て当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、役員退職慰労金制度は、2010年10月25日開催の定時取締役会において廃止しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 88,796 | 88,796 | ― | ― | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11,670 | 11,670 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 9,870 | 9,870 | ― | ― | 3 |
(注) 1.上記取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人給与相当額52,071千円は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2010年12月9日開催の第59回定時株主総会において年額2億円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。
3.監査役の報酬限度額は、2010年12月9日開催の第59回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。