有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、事業の継続的発展と企業価値向上のため、経営の透明性と健全性を確保する体制の確立に取り組んでおります。
そのため、法令及び内部規程類を遵守し、各役員が経営情報を共有することで、取締役会の適正な意思決定機能を確保するとともに、監査役監査及び社長直属の監査室による内部監査を通じて、適法かつ適正で効率的な経営及び業務の保全に努めております。
また、積極的なIR活動や会社説明会を通じて、株主・投資家に「開かれた、透明感のある企業」として認識していただくよう努めております。
(2)企業統治の体制の概要と当該体制を採用する理由
当社の監査役は5名のうち4名が社外監査役であり、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する監査を行っております。当社の監査役会は、必要に応じて経営陣と意見交換会を開催するなど、取締役会以外においても意見を述べる機会を設け、外部的視点からの経営の監督機能を果たしており、経営の透明性と健全性を確保できているものと判断しております。
①取締役会
当社の取締役会は8名で構成されており、うち、3名は社外取締役で非常勤であります。月1回の定例取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催します。業務執行上の重要事項に関する意思決定及び取締役の職務執行状況の監督を行います。なお、2003年6月27日より、取締役会の機能を強化するとともに、業務執行を円滑に行うために、執行役員制度を導入しております。取締役会の構成員については、以下に記載のとおりであります。
(注)取締役川上三知男、齋藤聖美及び大西賢は社外取締役であります。
②監査役会
当社の監査役会は5名で構成されており、うち、4名は社外監査役であります。各監査役は、取締役会に出席し、意見を述べる他、会計監査人との情報共有等の連携を行い、会社の業務全般にわたって取締役の職務執行を監査します。その構成員については、以下に記載のとおりであります。
(注)監査役山内文明、秋元建夫、磯貝進及び吉田昌悟は社外監査役であります。
③経営会議
当社の経営会議は、会長、社長、副社長、専務執行役員、常務執行役員、取締役執行役員及び本部長で構成され、会議には1名以上の常勤監査役及び経営企画部長も出席します。なお、社長の判断により、他の執行役員、部室長、工場長が出席することがあります。経営会議は社長の諮問機関とし、取締役会に付議する経営方針及び経営戦略に関わる重要事項について、事前の議論・審議等を行います。その構成員は以下のとおりであります。
④コンプライアンス委員会
当社のコンプライアンス委員会は、委員長とその他委員3名以上、計4名以上の委員をもって構成し、委員長は社長もしくは社長が選任した者が担います。法令(法律、政令、社内規程・規則など)を遵守する公正で誠実な経営を実践することを目的としており、社内通報制度の窓口の一つとなり、法令違反行為を確認した際には、事実関係の調査や原因の究明、再発防止策の社長への提言等を行います。また、コンプライアンスに関する重要事案が生じた場合には、経営会議・取締役会への報告を行います。その構成員は以下のとおりであります。
⑤報酬諮問委員会
当社の報酬諮問委員会は、代表取締役会長、代表取締役社長、独立社外取締役のうち、取締役会の決議によって選任された取締役で構成します。委員は3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は報酬諮問委員会の決議により選任されます。
報酬諮問委員会では、取締役の報酬等の決定プロセスにおける透明性や客観性等を高めることを目的として、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針及び内容等について審議を行い、取締役会に対して助言・提言を行います。その構成員は以下のとおりであります。
(注)取締役川上三知男、齋藤聖美及び大西賢は社外取締役であります。

(3)企業統治に関するその他の事項
①業務の適正を確保するための体制
a取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
ⅰ)経営理念、企業行動憲章、コンプライアンス規程等のコンプライアンス体制に係る規程を、取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
ⅱ)コンプライアンス体制の運用と徹底を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。また、コンプライアンス委員会が中心となって取締役及び使用人に対しコンプライアンス教育・啓発を行う。
ⅲ)法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、コンプライアンス委員会または会社の指定する弁護士を情報受領者とする内部通報システムを整備し、内部通報規程に基づきその運用を行う。
ⅳ)監査役、及び内部監査部門として業務執行部門から独立した監査室は、連携して各部門の業務プロセス等を監査し、不正の発見・防止とプロセスの改善に努める。また、監査役及び監査室は、コンプライアンス委員会と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。
ⅴ)反社会的勢力に対しては、企業行動憲章に基づき、毅然とした態度で対処し、一切の関係を遮断する。
b取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、文書または電磁的媒体に記録し、文書管理規程その他関係規程に従い、適切に保存及び管理する。
c損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の基礎として経営危機管理規程を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。万一不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、会社の指定する弁護士等社外専門家の助言を得ながら迅速な対応を行い、損害の拡大防止と、損害を最小限に止める体制を整備する。
d取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜臨時の取締役会を開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、事前に経営会議で議論し、その審議を経て執行決定を行う。
ⅱ)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程等において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定め、これらの規程に従って執行する。
ⅲ)執行役員制度の導入により、取締役会の機能を強化するとともに、業務執行を円滑に行う。
e当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社と関係会社とは、法令及び社会規範を遵守した適切な取引を行う。「関係会社管理規程」に基づき子会社の管理体制を整備するとともに、必要に応じて当社の役員が子会社の役員を兼務し、子会社の業務運営の状況を把握、改善を行う。監査室は、当社及び子会社の業務の状況について、定期的に監査を行う。
f監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、監査室所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して取締役等の指揮命令を受けないものとする。
g当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ)取締役は、取締役会等において、担当する業務の執行状況を出席した監査役に報告する。
ⅱ)上記ⅰ)に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、当社及び子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
ⅲ)取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与えるおそれのある事実、または取締役及び使用人の職務執行に関して法令違反もしくは不正な行為を発見したときは、すみやかに監査役に報告する。
ⅳ)子会社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人から上記ⅲ)記載の事項につき報告を受けた者は、取締役又は監査役に対して報告をする。
ⅴ)当社は、上記の報告を監査役に行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行わない。
h監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
ⅰ)当社は、監査役がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請求にかかる費用または債務が当該監査役の職務の執行に関係しないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ⅱ)監査役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アドバイスを依頼するなど必要な監査費用を認める。
iその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、経営陣と定期的に意見交換会を開催し、また監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
j財務報告の適正性を確保するための体制
社長の指示の下、監査室及び経理財務部を主たる部門として、財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価し、必要に応じて改善を進める。また、取締役会は、財務報告に係る内部統制に関して適切に監督を行う。
k反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容
当社及びその特別利害関係者、株主、取引先等は、反社会的勢力と一切の関係を遮断している。当社における方針・基準等については、「経営理念」「企業行動憲章」「具体的行動に際しての指針」において定めており、主要な社内会議等の機会をとらえて繰り返しその内容の周知徹底を図っている。
②会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況
月1回の取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催した他、経営会議を月1回開催し、重要案件について迅速・適切な意思決定をいたしました。
また、IR活動につきましては、適時開示を行い、積極的なIR活動や会社説明会を通じて株主、投資家に「開かれた、透明感のある企業」として認識いただくように努めております。さらに、コンプライアンスについては、会社の指定する弁護士等社外専門家の助言を取り入れ、経営に法的統制が働く仕組みを構築しております。
③取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
④取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑤株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑥自己株式の取得
当社は、経済環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑦中間配当
当社は、株主への利益還元をより機動的に行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対して会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑧責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑨役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(以下、「D&O保険契約」という。)を締結しております。D&O保険契約は被保険者の行った業務に起因して損害賠償請求された損害等を填補するものであります(ただし、保険約款で定められた免責事由に該当するものを除く)。当社の全ての取締役及び監査役(社外を含む)は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、事業の継続的発展と企業価値向上のため、経営の透明性と健全性を確保する体制の確立に取り組んでおります。
そのため、法令及び内部規程類を遵守し、各役員が経営情報を共有することで、取締役会の適正な意思決定機能を確保するとともに、監査役監査及び社長直属の監査室による内部監査を通じて、適法かつ適正で効率的な経営及び業務の保全に努めております。
また、積極的なIR活動や会社説明会を通じて、株主・投資家に「開かれた、透明感のある企業」として認識していただくよう努めております。
(2)企業統治の体制の概要と当該体制を採用する理由
当社の監査役は5名のうち4名が社外監査役であり、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する監査を行っております。当社の監査役会は、必要に応じて経営陣と意見交換会を開催するなど、取締役会以外においても意見を述べる機会を設け、外部的視点からの経営の監督機能を果たしており、経営の透明性と健全性を確保できているものと判断しております。
①取締役会
当社の取締役会は8名で構成されており、うち、3名は社外取締役で非常勤であります。月1回の定例取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催します。業務執行上の重要事項に関する意思決定及び取締役の職務執行状況の監督を行います。なお、2003年6月27日より、取締役会の機能を強化するとともに、業務執行を円滑に行うために、執行役員制度を導入しております。取締役会の構成員については、以下に記載のとおりであります。
| 権 限 | 役職名 | 氏 名 |
| - | 代表取締役会長 | 小澤 二郎 |
| 議長 | 代表取締役社長 | 久米 敦司 |
| - | 取締役常務執行役員生産本部長兼生産企画部長 | 井尻 尚宏 |
| - | 取締役常務執行役員国内事業本部長 | 中山 裕章 |
| - | 取締役執行役員経営企画部長 | 長澤 昇 |
| - | 取締役(注) | 川上 三知男 |
| - | 取締役(注) | 齋藤 聖美 |
| - | 取締役(注) | 大西 賢 |
(注)取締役川上三知男、齋藤聖美及び大西賢は社外取締役であります。
②監査役会
当社の監査役会は5名で構成されており、うち、4名は社外監査役であります。各監査役は、取締役会に出席し、意見を述べる他、会計監査人との情報共有等の連携を行い、会社の業務全般にわたって取締役の職務執行を監査します。その構成員については、以下に記載のとおりであります。
| 権 限 | 役職名 | 氏 名 |
| 議長 | 常勤監査役 | 植松 博司 |
| - | 常勤監査役(注) | 山内 文明 |
| - | 監査役(注) | 秋元 建夫 |
| - | 監査役(注) | 磯貝 進 |
| - | 監査役(注) | 吉田 昌悟 |
(注)監査役山内文明、秋元建夫、磯貝進及び吉田昌悟は社外監査役であります。
③経営会議
当社の経営会議は、会長、社長、副社長、専務執行役員、常務執行役員、取締役執行役員及び本部長で構成され、会議には1名以上の常勤監査役及び経営企画部長も出席します。なお、社長の判断により、他の執行役員、部室長、工場長が出席することがあります。経営会議は社長の諮問機関とし、取締役会に付議する経営方針及び経営戦略に関わる重要事項について、事前の議論・審議等を行います。その構成員は以下のとおりであります。
| 権 限 | 役職名 | 氏 名 |
| - | 代表取締役会長 | 小澤 二郎 |
| 議長 | 代表取締役社長 | 久米 敦司 |
| - | 取締役常務執行役員生産本部長兼生産企画部長 | 井尻 尚宏 |
| - | 取締役常務執行役員国内事業本部長 | 中山 裕章 |
| - | 取締役執行役員経営企画部長 | 長澤 昇 |
| - | 執行役員管理本部長兼経理財務部長 | 高野 純平 |
| - | 執行役員海外事業本部長兼海外営業部長 | 北河 智彦 |
④コンプライアンス委員会
当社のコンプライアンス委員会は、委員長とその他委員3名以上、計4名以上の委員をもって構成し、委員長は社長もしくは社長が選任した者が担います。法令(法律、政令、社内規程・規則など)を遵守する公正で誠実な経営を実践することを目的としており、社内通報制度の窓口の一つとなり、法令違反行為を確認した際には、事実関係の調査や原因の究明、再発防止策の社長への提言等を行います。また、コンプライアンスに関する重要事案が生じた場合には、経営会議・取締役会への報告を行います。その構成員は以下のとおりであります。
| 権 限 | 役職名 | 氏 名 |
| 委員長 | 代表取締役社長 | 久米 敦司 |
| 委員長代行 | 執行役員管理本部長兼経理財務部長 | 高野 純平 |
| - | 理事監査室長 | 富山 文雄 |
| - | 他、社外顧問弁護士1名 | |
⑤報酬諮問委員会
当社の報酬諮問委員会は、代表取締役会長、代表取締役社長、独立社外取締役のうち、取締役会の決議によって選任された取締役で構成します。委員は3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は報酬諮問委員会の決議により選任されます。
報酬諮問委員会では、取締役の報酬等の決定プロセスにおける透明性や客観性等を高めることを目的として、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針及び内容等について審議を行い、取締役会に対して助言・提言を行います。その構成員は以下のとおりであります。
| 権 限 | 役職名 | 氏 名 |
| 委員長 | 代表取締役会長 | 小澤 二郎 |
| - | 代表取締役社長 | 久米 敦司 |
| - | 取締役(注) | 川上 三知男 |
| - | 取締役(注) | 齋藤 聖美 |
| - | 取締役(注) | 大西 賢 |
(注)取締役川上三知男、齋藤聖美及び大西賢は社外取締役であります。

(3)企業統治に関するその他の事項
①業務の適正を確保するための体制
a取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
ⅰ)経営理念、企業行動憲章、コンプライアンス規程等のコンプライアンス体制に係る規程を、取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
ⅱ)コンプライアンス体制の運用と徹底を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。また、コンプライアンス委員会が中心となって取締役及び使用人に対しコンプライアンス教育・啓発を行う。
ⅲ)法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、コンプライアンス委員会または会社の指定する弁護士を情報受領者とする内部通報システムを整備し、内部通報規程に基づきその運用を行う。
ⅳ)監査役、及び内部監査部門として業務執行部門から独立した監査室は、連携して各部門の業務プロセス等を監査し、不正の発見・防止とプロセスの改善に努める。また、監査役及び監査室は、コンプライアンス委員会と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。
ⅴ)反社会的勢力に対しては、企業行動憲章に基づき、毅然とした態度で対処し、一切の関係を遮断する。
b取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、文書または電磁的媒体に記録し、文書管理規程その他関係規程に従い、適切に保存及び管理する。
c損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の基礎として経営危機管理規程を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。万一不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、会社の指定する弁護士等社外専門家の助言を得ながら迅速な対応を行い、損害の拡大防止と、損害を最小限に止める体制を整備する。
d取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜臨時の取締役会を開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、事前に経営会議で議論し、その審議を経て執行決定を行う。
ⅱ)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程等において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定め、これらの規程に従って執行する。
ⅲ)執行役員制度の導入により、取締役会の機能を強化するとともに、業務執行を円滑に行う。
e当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社と関係会社とは、法令及び社会規範を遵守した適切な取引を行う。「関係会社管理規程」に基づき子会社の管理体制を整備するとともに、必要に応じて当社の役員が子会社の役員を兼務し、子会社の業務運営の状況を把握、改善を行う。監査室は、当社及び子会社の業務の状況について、定期的に監査を行う。
f監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、監査室所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して取締役等の指揮命令を受けないものとする。
g当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ)取締役は、取締役会等において、担当する業務の執行状況を出席した監査役に報告する。
ⅱ)上記ⅰ)に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、当社及び子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
ⅲ)取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与えるおそれのある事実、または取締役及び使用人の職務執行に関して法令違反もしくは不正な行為を発見したときは、すみやかに監査役に報告する。
ⅳ)子会社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人から上記ⅲ)記載の事項につき報告を受けた者は、取締役又は監査役に対して報告をする。
ⅴ)当社は、上記の報告を監査役に行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行わない。
h監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
ⅰ)当社は、監査役がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請求にかかる費用または債務が当該監査役の職務の執行に関係しないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ⅱ)監査役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アドバイスを依頼するなど必要な監査費用を認める。
iその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、経営陣と定期的に意見交換会を開催し、また監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
j財務報告の適正性を確保するための体制
社長の指示の下、監査室及び経理財務部を主たる部門として、財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価し、必要に応じて改善を進める。また、取締役会は、財務報告に係る内部統制に関して適切に監督を行う。
k反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容
当社及びその特別利害関係者、株主、取引先等は、反社会的勢力と一切の関係を遮断している。当社における方針・基準等については、「経営理念」「企業行動憲章」「具体的行動に際しての指針」において定めており、主要な社内会議等の機会をとらえて繰り返しその内容の周知徹底を図っている。
②会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況
月1回の取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催した他、経営会議を月1回開催し、重要案件について迅速・適切な意思決定をいたしました。
また、IR活動につきましては、適時開示を行い、積極的なIR活動や会社説明会を通じて株主、投資家に「開かれた、透明感のある企業」として認識いただくように努めております。さらに、コンプライアンスについては、会社の指定する弁護士等社外専門家の助言を取り入れ、経営に法的統制が働く仕組みを構築しております。
③取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
④取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑤株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑥自己株式の取得
当社は、経済環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑦中間配当
当社は、株主への利益還元をより機動的に行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対して会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑧責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑨役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(以下、「D&O保険契約」という。)を締結しております。D&O保険契約は被保険者の行った業務に起因して損害賠償請求された損害等を填補するものであります(ただし、保険約款で定められた免責事由に該当するものを除く)。当社の全ての取締役及び監査役(社外を含む)は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。