有価証券報告書-第113期(2023/03/01-2024/02/29)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。また、監査等委員会の協議により監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして充分に機能し、かつ取締役の役割及び職責等にふさわしい適正な水準とすることを基本方針としており、基本報酬としての固定報酬(金銭報酬)と非金銭報酬等により構成されております。
基本報酬につきましては、役位、職責、在任年数に応じて、経営環境、他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮し、代表取締役社長が草案を作成、その後取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を反映し、取締役会で合議のうえ決定しております。
また、非金銭報酬等につきましては、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位、職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案し、代表取締役社長が草案を作成、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を反映し、取締役会で合議のうえ決定しております。非金銭報酬等は、今後の社外からの優秀な人材の招聘と人材流出の防止(競争力の向上)を図り、中長期的な企業価値の向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的として、一定の譲渡制限期間を設けたうえで当社普通株式を交付する譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。譲渡制限付株式は、譲渡制限契約を締結したうえで、当社と付与対象者との間で役位等に応じて決定された数の当社普通株式を交付いたします。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、経営に対する独立性・客観性を重視する観点から固定報酬のみで構成され、監査等委員会の協議により決定しております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、監査等委員である取締役(全員社外取締役)が協議に加わり決定しており、取締役会が当該方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2022年5月27日開催の第111回定時株主総会において年額48,000千円以内(うち社外取締役分は年額4,800千円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の額は、2022年5月27日開催の第111回定時株主総会において18,000千円以内と決議いただいております。また、2022年5月27日開催の第111回定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額60,000千円以内と決議いただいております。
決議時において、これらの支給枠に対する支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)であります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会において決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 上記の社外役員の対象となる役員の員数には、2023年5月26日開催の第112回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。また、監査等委員会の協議により監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして充分に機能し、かつ取締役の役割及び職責等にふさわしい適正な水準とすることを基本方針としており、基本報酬としての固定報酬(金銭報酬)と非金銭報酬等により構成されております。
基本報酬につきましては、役位、職責、在任年数に応じて、経営環境、他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮し、代表取締役社長が草案を作成、その後取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を反映し、取締役会で合議のうえ決定しております。
また、非金銭報酬等につきましては、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位、職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案し、代表取締役社長が草案を作成、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を反映し、取締役会で合議のうえ決定しております。非金銭報酬等は、今後の社外からの優秀な人材の招聘と人材流出の防止(競争力の向上)を図り、中長期的な企業価値の向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的として、一定の譲渡制限期間を設けたうえで当社普通株式を交付する譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。譲渡制限付株式は、譲渡制限契約を締結したうえで、当社と付与対象者との間で役位等に応じて決定された数の当社普通株式を交付いたします。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、経営に対する独立性・客観性を重視する観点から固定報酬のみで構成され、監査等委員会の協議により決定しております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、監査等委員である取締役(全員社外取締役)が協議に加わり決定しており、取締役会が当該方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2022年5月27日開催の第111回定時株主総会において年額48,000千円以内(うち社外取締役分は年額4,800千円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の額は、2022年5月27日開催の第111回定時株主総会において18,000千円以内と決議いただいております。また、2022年5月27日開催の第111回定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額60,000千円以内と決議いただいております。
決議時において、これらの支給枠に対する支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)であります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会において決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | |
| 固定報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) | 36,092 | 29,400 | 6,692 | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 8,850 | 8,850 | ― | 4 |
(注) 1 取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 上記の社外役員の対象となる役員の員数には、2023年5月26日開催の第112回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。