有価証券報告書-第109期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役及び監査役の報酬額は、経営環境、業績、社員給与との整合性等を考慮し決定することとしております。取締役の報酬については役位、就任年数を勘案して代表取締役社長が報酬案を策定、その後取締役会議案として上程し、その取締役会において、社外取締役2名とも協議に加わり決定しております。監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会において決議されております。
なお、取締役の年間報酬限度額は、2017年5月26日開催の第106回定時株主総会において48,000千円以内(うち社外取締役年間報酬限度額3,600千円以内)、監査役の年間報酬限度額は、2017年5月26日開催の第106回定時株主総会において12,000千円以内と決議いただいております。決議時において、これらの支給枠に対する支給対象となる役員は、取締役6名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役3名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 社外役員の支給人員には、2019年5月25日開催の第108回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
3 当社は2010年5月28日開催の第99回定時株主総会終結をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役及び監査役の報酬額は、経営環境、業績、社員給与との整合性等を考慮し決定することとしております。取締役の報酬については役位、就任年数を勘案して代表取締役社長が報酬案を策定、その後取締役会議案として上程し、その取締役会において、社外取締役2名とも協議に加わり決定しております。監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会において決議されております。
なお、取締役の年間報酬限度額は、2017年5月26日開催の第106回定時株主総会において48,000千円以内(うち社外取締役年間報酬限度額3,600千円以内)、監査役の年間報酬限度額は、2017年5月26日開催の第106回定時株主総会において12,000千円以内と決議いただいております。決議時において、これらの支給枠に対する支給対象となる役員は、取締役6名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役3名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 28,650 | 28,650 | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 13,660 | 13,660 | ― | 6 |
(注) 1 取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 社外役員の支給人員には、2019年5月25日開催の第108回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
3 当社は2010年5月28日開催の第99回定時株主総会終結をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。