有価証券報告書-第108期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表)
1.前事業年度において、独立掲記しておりました「短期貸付金」は、金額の重要性が乏しくなったため、当事業年度において「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において表示しておりました「短期貸付金」250百万円は、「流動資産」の「その他」として組み替えております。
(損益計算書)
1.前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めておりました「受取補償金」は、特別利益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度において独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示しておりました45百万円は、「受取補償金」45百万円として組み替えております。
2.前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めておりました「減損損失」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当事業年度において独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示しておりました2百万円は、「減損損失」2百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表)
1.前事業年度において、独立掲記しておりました「短期貸付金」は、金額の重要性が乏しくなったため、当事業年度において「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において表示しておりました「短期貸付金」250百万円は、「流動資産」の「その他」として組み替えております。
(損益計算書)
1.前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めておりました「受取補償金」は、特別利益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度において独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示しておりました45百万円は、「受取補償金」45百万円として組み替えております。
2.前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めておりました「減損損失」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当事業年度において独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示しておりました2百万円は、「減損損失」2百万円として組み替えております。