有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(平成29年3月31日)
連結子会社である株式会社ニッキーフーズは、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする計3社の協調融資による分割実行可能期間付シンジケートローン契約(借入金残高3,400百万円)を締結しております。この契約には次の財務制限条項(単体ベース)が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
(1)各連結会計年度の貸借対照表の純資産の部の金額を平成25年3月決算期末日における純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
連結子会社である株式会社ニッキーフーズは、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする計3社の協調融資による分割実行可能期間付シンジケートローン契約(借入金残高2,700百万円)を締結しております。この契約には次の財務制限条項(単体ベース)が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
(1)各連結会計年度の貸借対照表の純資産の部の金額を平成29年3月決算期末日における純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。ただし、各決算期における特定の関係会社に対する貸付金及び出資金に関する評価損失額を純資産の部に加算すること。
(2)損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
(3)各連結会計年度の貸借対照表上の純資産の部につき、債務超過とならないこと。
前連結会計年度(平成29年3月31日)
連結子会社である株式会社ニッキーフーズは、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする計3社の協調融資による分割実行可能期間付シンジケートローン契約(借入金残高3,400百万円)を締結しております。この契約には次の財務制限条項(単体ベース)が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
(1)各連結会計年度の貸借対照表の純資産の部の金額を平成25年3月決算期末日における純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
連結子会社である株式会社ニッキーフーズは、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする計3社の協調融資による分割実行可能期間付シンジケートローン契約(借入金残高2,700百万円)を締結しております。この契約には次の財務制限条項(単体ベース)が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
(1)各連結会計年度の貸借対照表の純資産の部の金額を平成29年3月決算期末日における純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。ただし、各決算期における特定の関係会社に対する貸付金及び出資金に関する評価損失額を純資産の部に加算すること。
(2)損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
(3)各連結会計年度の貸借対照表上の純資産の部につき、債務超過とならないこと。