有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図っていくための動機づけとして、従来の業績・慣例等を踏まえた支給基準及び業績等に対する各取締役の貢献度に基づき、取締役の個人別の報酬額を決定することとしております。なお、取締役の報酬は、原則として、固定報酬及び業績連動報酬の賞与とし、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針については、一定の割合は定めず、従来の業績・慣例等を踏まえた支給基準や事業規模が同程度の会社の報酬基準を参考に、取締役会より指名報酬諮問委員会へ諮問し、その答申の内容に基づいて決定するものとしております。
また、決定方針は、取締役会及び代表取締役の諮問に基づき、各取締役の固定報酬及び業績連動報酬等に関する報酬制度の妥当性及び適切な運用等を指名報酬諮問委員会が審議し、取締役会へ答申したうえで、取締役会の決議により決定しております。取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由としては、個人別の報酬額の原案について、指名報酬諮問委員会が決定方針との妥当性を含めた多角的な審議・検討を行い、取締役会に答申しているため、取締役会はその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬の額は、2011年6月29日開催の第63回定時株主総会において月額30百万円以内(うち社外取締役分は月額3百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は2名)です。また、当社の監査役の報酬の額は、1994年6月29日開催の第46回定時株主総会において月額5百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は2名)です。
当社は取締役に対して短期業績連動報酬制度を導入しております。業績連動報酬等の額の算定方法としては、連結営業利益の上限1%を目途に総額を決定しており、役位、職責、従来の業績・慣例等を踏まえた役付毎の支給基準に則り、個人別の配分額の原案を作成しております。その原案について、指名報酬諮問委員会が審議し、取締役会に答申したうえで、取締役会の決議により個人別の業績連動報酬等の額を決定しております。
業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標は、連結営業利益としております。また、当該業績指標を選定した理由としては、連結営業利益は、当社グループの事業成績を表す指標であり、当社グループとして重要な指標として認識しているためです。なお、当連結会計年度における営業損失は3億30百万円であることから、業績連動報酬等の支給はございません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図っていくための動機づけとして、従来の業績・慣例等を踏まえた支給基準及び業績等に対する各取締役の貢献度に基づき、取締役の個人別の報酬額を決定することとしております。なお、取締役の報酬は、原則として、固定報酬及び業績連動報酬の賞与とし、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針については、一定の割合は定めず、従来の業績・慣例等を踏まえた支給基準や事業規模が同程度の会社の報酬基準を参考に、取締役会より指名報酬諮問委員会へ諮問し、その答申の内容に基づいて決定するものとしております。
また、決定方針は、取締役会及び代表取締役の諮問に基づき、各取締役の固定報酬及び業績連動報酬等に関する報酬制度の妥当性及び適切な運用等を指名報酬諮問委員会が審議し、取締役会へ答申したうえで、取締役会の決議により決定しております。取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由としては、個人別の報酬額の原案について、指名報酬諮問委員会が決定方針との妥当性を含めた多角的な審議・検討を行い、取締役会に答申しているため、取締役会はその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬の額は、2011年6月29日開催の第63回定時株主総会において月額30百万円以内(うち社外取締役分は月額3百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は2名)です。また、当社の監査役の報酬の額は、1994年6月29日開催の第46回定時株主総会において月額5百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は2名)です。
当社は取締役に対して短期業績連動報酬制度を導入しております。業績連動報酬等の額の算定方法としては、連結営業利益の上限1%を目途に総額を決定しており、役位、職責、従来の業績・慣例等を踏まえた役付毎の支給基準に則り、個人別の配分額の原案を作成しております。その原案について、指名報酬諮問委員会が審議し、取締役会に答申したうえで、取締役会の決議により個人別の業績連動報酬等の額を決定しております。
業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標は、連結営業利益としております。また、当該業績指標を選定した理由としては、連結営業利益は、当社グループの事業成績を表す指標であり、当社グループとして重要な指標として認識しているためです。なお、当連結会計年度における営業損失は3億30百万円であることから、業績連動報酬等の支給はございません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 賞与 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 147 | 147 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 13 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 28 | 28 | - | - | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。