有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図っていくための動機付けとして、従来の業績・慣例等を踏まえた支給基準及び業績等に対する貢献度に基づき決定することとしております。
また、当社は役員の報酬の透明性及び客観性を高めるため、指名報酬諮問委員会を設置しております。指名報酬諮問委員会は取締役会及び代表取締役の諮問に基づき、役員の報酬等の額や算定方法などについて審議し、取締役会へ答申します。取締役会は、指名報酬諮問委員会の答申に基づき、社内規程に則って報酬額を決定しております。
なお、当社は短期業績連動報酬制度を導入しており、連結営業利益の1%を目途に業績連動報酬の額を決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2011年6月29日であり、決議の内容は月額30百万円以内(うち社外取締役分は月額3百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内。)です。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役会及び代表取締役の諮問に基づき、指名報酬諮問委員会が個別の報酬額や算定方法などについて審議し、取締役会へ答申したうえで、社内規程に則り、代表取締役が個別の報酬額を決定しております。
当社の業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は、従来の業績・慣例等を踏まえた支給基準や事業規模が同程度の会社の報酬水準を参考に決定することとしております。
当社の業績連動報酬に係る指標は、連結営業利益としております。直近事業年度である2020年3月期の連結営業利益の期初予想は35億円としておりましたが、実績は26億17百万円となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図っていくための動機付けとして、従来の業績・慣例等を踏まえた支給基準及び業績等に対する貢献度に基づき決定することとしております。
また、当社は役員の報酬の透明性及び客観性を高めるため、指名報酬諮問委員会を設置しております。指名報酬諮問委員会は取締役会及び代表取締役の諮問に基づき、役員の報酬等の額や算定方法などについて審議し、取締役会へ答申します。取締役会は、指名報酬諮問委員会の答申に基づき、社内規程に則って報酬額を決定しております。
なお、当社は短期業績連動報酬制度を導入しており、連結営業利益の1%を目途に業績連動報酬の額を決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2011年6月29日であり、決議の内容は月額30百万円以内(うち社外取締役分は月額3百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内。)です。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役会及び代表取締役の諮問に基づき、指名報酬諮問委員会が個別の報酬額や算定方法などについて審議し、取締役会へ答申したうえで、社内規程に則り、代表取締役が個別の報酬額を決定しております。
当社の業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は、従来の業績・慣例等を踏まえた支給基準や事業規模が同程度の会社の報酬水準を参考に決定することとしております。
当社の業績連動報酬に係る指標は、連結営業利益としております。直近事業年度である2020年3月期の連結営業利益の期初予想は35億円としておりましたが、実績は26億17百万円となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 賞与 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 169 | 144 | 25 | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 13 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 28 | 28 | - | - | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。