「所得税法等の一部を改正する法律」および「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算(ただし、平成28年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の32.26%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年4月1日から平成30年3月31日までのものは30.86%、平成30年4月1日以降のものについては30.62%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が249百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が129百万円、その他有価証券評価差額金が427百万円それぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額が49百万円減少しております。
また、連結子会社のうち、連結決算日と決算日が一致しておらず、決算日以後に上記「所得税法等の一部を改正する法律」および「地方税法等の一部を改正する等の法律」が成立した子会社については、当連結会計年度において法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正を行っておりません。
2016/06/28 11:56