| (会計方針の変更)(収益認識に関する会計基準等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売促進費等の一部を、売上高から控除しております。また、一部の有償受給取引において、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該取引の対象となる原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識することといたしました。さらに、代理人として行われる取引において、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することといたしました。当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前年四半期及び前事業年度については遡及適用後の四半期財務諸表及び財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第2四半期累計期間の売上高は2,857百万円減少し、売上原価は2,827百万円減少し、販売費及び一般管理費は30百万円減少いたしましたが、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に変更はありません。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。(時価の算定に関する会計基準等の適用)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期財務諸表への影響はありません。 |