訂正有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 株式会社の支配に関する基本方針
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
(基本方針の内容の概要)
当グループは、健康創造企業として、専ら、日本伝統の食材を使った健康食品を社会に提供することで、幸せで健康な生活を実現することを企業理念(経営理念)としております。
当グループでは、商品をお買い上げ頂くお客様を大切にし、法令・社会規範の遵守や環境保全・資源保護等の社会的責任を果たし、当グループのステークホルダー(株主の皆様、お客様、お取引先、従業員、地域社会等)の信頼に応えることを通じて、企業価値のを向上を図ることを基本方針としております。
(適切な支配の防止のための取組みの内容の概要)
当社は、たとえ大量の当社株式が買い付けられることがあっても、当グループの企業価値及び当社株主の皆様方の共同利益に資するものである限り、そのような買収行為自体を否定するものではありません。
当社は、企業価値及び株主の皆様方の共同利益の毀損を回避する目的で、当社株式の大量買付行為が行われる場合、買付者又は買付提案者(以下、併せて「買付者等」といいます。)に対し、事前に、買付行為に関する情報開示を求め、これにより株主の皆様方において判断して頂き、あるいは、当社取締役会において、代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様方のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とするための枠組みとして、買収防衛策(事前警告型ライツ・プラン)を株主総会の承認を受け導入いたしました。そして、2020年に開催の第60回定時株主総会において、従前の事前警告型ライツ・プラン(以下、「本プラン」といいます。)を継続する議案を付議し、承認されました。
(適切な支配防止のための取組みについての取締役会の判断及びその理由)
当社取締役会は、買付者等から受領した情報提供回答書等を外部有識者で構成する企業価値判定委員会(以下、「判定委員会」といいます。)に提出し、判定委員会は、本プランの定める買収防衛策の発動の要否を判定し、その旨を当社取締役会に勧告します。
当社取締役会は判定委員会の勧告を最大限尊重し、買収防衛策(本プラン)の発動又は不発動を最終的に決定いたします。
当社取締役会は、かかる決定を行った場合、当該決定の概要その他当社取締役会が適切と認める事項について、決定後速やかに、情報開示を行います。
本プランの有効期間は、株主総会において、本プランの継続又は変更が、普通決議(会社法第309条第1項)で承認された後、3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(2023年6月に開催予定の定時株主総会)の終結の時までとなります。
但し、有効期間の満了前でも、(ア)株主総会において本プランを廃止する旨の決議が承認された場合、又は、(イ)株主総会で選任される取締役(監査等委員である取締役以外の取締役の任期は1年間、監査等委員である取締役の任期は2年間)で構成される取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されます。
適切な支配防止のための取組みにつきましては、当社の基本方針に沿うものであり、株主の皆様方の共同の利益を損なうものではなく、また、決して当社取締役の地位の維持を目的とするものではありません。
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
(基本方針の内容の概要)
当グループは、健康創造企業として、専ら、日本伝統の食材を使った健康食品を社会に提供することで、幸せで健康な生活を実現することを企業理念(経営理念)としております。
当グループでは、商品をお買い上げ頂くお客様を大切にし、法令・社会規範の遵守や環境保全・資源保護等の社会的責任を果たし、当グループのステークホルダー(株主の皆様、お客様、お取引先、従業員、地域社会等)の信頼に応えることを通じて、企業価値のを向上を図ることを基本方針としております。
(適切な支配の防止のための取組みの内容の概要)
当社は、たとえ大量の当社株式が買い付けられることがあっても、当グループの企業価値及び当社株主の皆様方の共同利益に資するものである限り、そのような買収行為自体を否定するものではありません。
当社は、企業価値及び株主の皆様方の共同利益の毀損を回避する目的で、当社株式の大量買付行為が行われる場合、買付者又は買付提案者(以下、併せて「買付者等」といいます。)に対し、事前に、買付行為に関する情報開示を求め、これにより株主の皆様方において判断して頂き、あるいは、当社取締役会において、代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様方のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とするための枠組みとして、買収防衛策(事前警告型ライツ・プラン)を株主総会の承認を受け導入いたしました。そして、2020年に開催の第60回定時株主総会において、従前の事前警告型ライツ・プラン(以下、「本プラン」といいます。)を継続する議案を付議し、承認されました。
(適切な支配防止のための取組みについての取締役会の判断及びその理由)
当社取締役会は、買付者等から受領した情報提供回答書等を外部有識者で構成する企業価値判定委員会(以下、「判定委員会」といいます。)に提出し、判定委員会は、本プランの定める買収防衛策の発動の要否を判定し、その旨を当社取締役会に勧告します。
当社取締役会は判定委員会の勧告を最大限尊重し、買収防衛策(本プラン)の発動又は不発動を最終的に決定いたします。
当社取締役会は、かかる決定を行った場合、当該決定の概要その他当社取締役会が適切と認める事項について、決定後速やかに、情報開示を行います。
本プランの有効期間は、株主総会において、本プランの継続又は変更が、普通決議(会社法第309条第1項)で承認された後、3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(2023年6月に開催予定の定時株主総会)の終結の時までとなります。
但し、有効期間の満了前でも、(ア)株主総会において本プランを廃止する旨の決議が承認された場合、又は、(イ)株主総会で選任される取締役(監査等委員である取締役以外の取締役の任期は1年間、監査等委員である取締役の任期は2年間)で構成される取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されます。
適切な支配防止のための取組みにつきましては、当社の基本方針に沿うものであり、株主の皆様方の共同の利益を損なうものではなく、また、決して当社取締役の地位の維持を目的とするものではありません。