有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は社外取締役3名を含む取締役会における取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の原案の協議を経て、2021年2月22日開催の取締役会において、会社法第361条第7項の規定に基づき、取締役の報酬等の内容についての決定に関する方針を以下のとおり決定しました。
また、当社では、取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長は、取締役の個人別の基本報酬を決定するに際して、監査等委員会の意見を聞き、当該意見を尊重して決定しています。
取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
<基本方針>当社が将来に亘って持続的に成長していくために必要な優秀な取締役人材の確保に資するものであるとともに、取締役の職務の執行を監督する機能を十分発揮することを取締役の報酬決定の基本方針とします。今後経営環境等の変化等により、報酬額を変更する必要性が生じた場合は取締役会で審議し、決定します。監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
<構成>・2015年6月24日開催の第63期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は5名以内、その報酬の限度額は年額175百万円以内、取締役の使用人分給与の支給はなく、役員退職慰労金制度は、2005年6月21日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役に対しては、退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に金銭として支払うことを決議しております。役員退職慰労金廃止時に、長期成長のための経営を積極的に行うためにも短期志向への偏重とならぬよう年次賞与制度も廃止しております。
・報酬水準及び構成比は、業績及び株主価値への連動を重視し、グループ全体への経営責任及び影響度がより大きい上級役員ほど、担っている職責に応じて適切に設定し、また、国内の同規模の他企業との比較及び当社の財務状況を踏まえて設定しております。個人別の「基本報酬」の決定については、この設定に対する個人業績の達成度を支給額決定の基礎とし、それぞれの評価を取締役会において代表取締役社長柴田裕に一任することを決定しております。かかる権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長は、取締役の指名について毎年4月に監査等委員会の意見を聞き、株主総会で選任された後の任期に係る取締役の個人別の「基本報酬」を決定し、毎年7月以降に年俸分を月次で分割して支払います。業績連動部分である「株式報酬」は事業年度ごとに一定の時期に「役員株式給付規程」に基づき、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益及び自己資本利益率を業績指標とし、役位、業績達成度等に応じて定まる数のポイントを付与し、退任時に当該累計ポイント数に基づき株式及び金銭を支給する制度であり、2018年6月19日開催の第66期定時株主総会において、付与するポイントは、年31千ポイント以内と決議されております。業績連動報酬が、原則ゼロ~約30%の範囲で変動するものとしております。
当社が将来に亘って持続的に成長していくために必要な優秀な取締役人材の確保に資するものであるとともに、取締役の職務の執行を監督する機能を十分発揮することを取締役の報酬決定の基本方針とします。今後経営環境等の変化等により、報酬額を変更する必要性が生じた場合は取締役会で審議し、決定します。監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
<「株式報酬」の額の決定に関する方針の内容及び決定方法>取締役(監査等委員である取締役を除く)の株式報酬の算定方法
個人別の「株式報酬」の決定については、「役員株式給付規程」に基づき、定められた条件に従い、事業年度ごとに役位、業績達成度等に応じてポイントを付与し、退任時の当該累計ポイント数に基づき株式及び金銭を支給する旨を取締役会で決定しております。
(ア)取締役(監査等委員である取締役を除く)の株式報酬の算定方法
事業年度ごとの業績に応じてポイントを付与し、その累計ポイント相当分の報酬等を退任時に支給する制度であり、ポイント付与の有無及びその付与数は事業年度ごとに決定しております。
その詳細は以下のとおりであります。
・ 対象者
以下の要件を満たしていることを条件とします。
ⅰ.取締役会が決定した役員株式給付規程に定められた要件
ⅱ.対象期間(毎年)中に在任していること
ⅲ.在任中に一定の非違行為がなかったこと
・ 株式報酬として給付される報酬等の内容
当社普通株式及び金銭とします。
1ポイントを1株として給付します。
・ 株式報酬の支給額等の算定方法
A.付与ポイントの決定方法
ⅰ.ポイント付与の時期
a.2018年6月19日開催の第66期定時株主総会の決議で許容される範囲において、毎年の定時株主総会開催日(b.に記載の場合の退任日とあわせて、以下「ポイント付与日」という。)現在における受給予定者に対して、対象期間(以下「役務対象期間」という。)における役務の対価として同日にポイントを付与します。
b.a.のほか、役員を退任するときは、当該退任時にポイントを付与します。
ⅱ.付与するポイント数(算出されたポイントは、小数点以下第1位を切捨て)
a.対象期間すべてにおいて在任している場合に付与するポイント
次の算式により算出されるポイントとします。
(算式)
ポイント付与日における役位に応じた役位別基準ポイント数×対象期間の業績評価係数とします。
Ⅰ. 役位別基準ポイント数
役位別基準ポイント数は以下のとおりであります。
Ⅱ. 対象期間の業績評価係数
提出会社の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の4つの指標の達成度に応じた表1及び表2の業績評価係数にウエイトを乗じて算出します。下表のうち、収益性の指標については経営上の目標達成状況を判断する客観的な指標として適切と考えたこと、効率性の指標もあわせ、株主価値向上に対するインセンティブを働かせるのにふさわしいと考えたためです。
※実績値は、毎年5月に決算短信で公表する前事業年度の連結経営成績を構成する単体ベースの数値を用いるものとする。
※達成度は、実績値を指標基準値で除して得た数値に100を乗じて得た数値とする。
表1 (売上高)
表2 (営業利益、経常利益、当期純利益)
b.役員が対象期間の途中で就任又は退任した場合に付与するポイント
次の算式により算出されるポイントとします。
(算式)
a.により算出されるポイント×対象期間のうち、役員として在任していた期間の月数÷12
c.役員に対象期間の途中で役位の変更があった場合に、直後のポイント付与日に付与するポイント
以下の算式により算出されるポイントの合計ポイントとします。
(算式)
・ 変更前の役位である期間に応じたポイント
変更前の役位に応じたa.により算出されるポイント×対象期間のうち、変更前の役位で在任していた期間の月数÷12
・ 変更後の役位である期間に応じたポイント
変更後の役位に応じたa.により算出されるポイント×対象期間のうち、変更後の役位で在任していた期間の月数÷12
d.役位別の上限ポイント数
事業年度ごとに付与する役位別上限ポイントは以下のとおりであります。
B.支給する当社株式等
ⅰ.受給予定者が自らの意思で退任時期を決定できない場合(任期満了等)
a.株式
次の算式により「1ポイント=1株」として算出される株式数(単元株未満の端数は切捨て)
(算式)
株式数={退任日までに累計されたポイント数(以下「保有ポイント数」という。)-単元株に相当するポイント数未満の端数(以下「単元未満ポイント数」という。)}(以下「給付株式数」という。)×80%(単元株未満の端数は切り捨てる。)
b.金銭
次の算式により算出される金銭額とします。
(算式)
金銭額={給付株式数×20%(単元株未満の端数は単元株に切り上げる。)+単元未満ポイント数}×退任日時点における本株式の時価
ⅱ.受給予定者が自らの意思で退任時期を決定できる場合(辞任等)
「1ポイント=1株」として次の算式により算出される株式を給付します。
(算式)
株式数=保有ポイント数(単元株未満の端数は切り捨てる。)
ⅲ.受給予定者が死亡した場合
受給予定者が死亡した場合、当該受給予定者の遺族に対し、遺族給付としてすべて金銭で支払うこととします。
(算式)
金銭額= 保有ポイント数×死亡日時点における本株式の時価
(イ)監査等委員である取締役の株式報酬の算定方法
業績連動せず、役位に応じた固定ポイントを付与し、その累計ポイント相当分の報酬等を退任時に支給する制度であります。
その詳細は以下のとおりであります。
・ 対象者
取締役(監査等委員である取締役を除く)の要件に準じます。
・ 株式報酬として給付される報酬等の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く)の内容に準じます。
・ 株式報酬の支給額等の算定方法
A.付与ポイントの決定方法
ⅰ.ポイント付与の時期
取締役(監査等委員である取締役を除く)の内容に準じます。
ⅱ.付与するポイント数
a.対象期間すべてにおいて在任している場合に付与するポイント
ポイント付与日における役位に応じた役位別ポイント数とします。
役位別ポイント数は以下のとおりであります。
b.役員就任後最初に到来するポイント付与日に付与するポイント
取締役(監査等委員である取締役を除く)の内容に準じます。
c.役員退任時に付与するポイント
取締役(監査等委員である取締役を除く)の内容に準じます。
B.支給する当社株式等
取締役(監査等委員である取締役を除く)の支給内容に準じます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2005年6月21日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって取締役に対する退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役に対しては、退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。
2.上記の支給人員及び支給額には、2021年6月22日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了につき退任した取締役(監査等委員を除く)1名及び社外取締役1名が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は社外取締役3名を含む取締役会における取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の原案の協議を経て、2021年2月22日開催の取締役会において、会社法第361条第7項の規定に基づき、取締役の報酬等の内容についての決定に関する方針を以下のとおり決定しました。
また、当社では、取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長は、取締役の個人別の基本報酬を決定するに際して、監査等委員会の意見を聞き、当該意見を尊重して決定しています。
取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
<基本方針>当社が将来に亘って持続的に成長していくために必要な優秀な取締役人材の確保に資するものであるとともに、取締役の職務の執行を監督する機能を十分発揮することを取締役の報酬決定の基本方針とします。今後経営環境等の変化等により、報酬額を変更する必要性が生じた場合は取締役会で審議し、決定します。監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
<構成>・2015年6月24日開催の第63期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は5名以内、その報酬の限度額は年額175百万円以内、取締役の使用人分給与の支給はなく、役員退職慰労金制度は、2005年6月21日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役に対しては、退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に金銭として支払うことを決議しております。役員退職慰労金廃止時に、長期成長のための経営を積極的に行うためにも短期志向への偏重とならぬよう年次賞与制度も廃止しております。
・報酬水準及び構成比は、業績及び株主価値への連動を重視し、グループ全体への経営責任及び影響度がより大きい上級役員ほど、担っている職責に応じて適切に設定し、また、国内の同規模の他企業との比較及び当社の財務状況を踏まえて設定しております。個人別の「基本報酬」の決定については、この設定に対する個人業績の達成度を支給額決定の基礎とし、それぞれの評価を取締役会において代表取締役社長柴田裕に一任することを決定しております。かかる権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長は、取締役の指名について毎年4月に監査等委員会の意見を聞き、株主総会で選任された後の任期に係る取締役の個人別の「基本報酬」を決定し、毎年7月以降に年俸分を月次で分割して支払います。業績連動部分である「株式報酬」は事業年度ごとに一定の時期に「役員株式給付規程」に基づき、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益及び自己資本利益率を業績指標とし、役位、業績達成度等に応じて定まる数のポイントを付与し、退任時に当該累計ポイント数に基づき株式及び金銭を支給する制度であり、2018年6月19日開催の第66期定時株主総会において、付与するポイントは、年31千ポイント以内と決議されております。業績連動報酬が、原則ゼロ~約30%の範囲で変動するものとしております。
当社が将来に亘って持続的に成長していくために必要な優秀な取締役人材の確保に資するものであるとともに、取締役の職務の執行を監督する機能を十分発揮することを取締役の報酬決定の基本方針とします。今後経営環境等の変化等により、報酬額を変更する必要性が生じた場合は取締役会で審議し、決定します。監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
<「株式報酬」の額の決定に関する方針の内容及び決定方法>取締役(監査等委員である取締役を除く)の株式報酬の算定方法
個人別の「株式報酬」の決定については、「役員株式給付規程」に基づき、定められた条件に従い、事業年度ごとに役位、業績達成度等に応じてポイントを付与し、退任時の当該累計ポイント数に基づき株式及び金銭を支給する旨を取締役会で決定しております。
(ア)取締役(監査等委員である取締役を除く)の株式報酬の算定方法
事業年度ごとの業績に応じてポイントを付与し、その累計ポイント相当分の報酬等を退任時に支給する制度であり、ポイント付与の有無及びその付与数は事業年度ごとに決定しております。
その詳細は以下のとおりであります。
・ 対象者
以下の要件を満たしていることを条件とします。
ⅰ.取締役会が決定した役員株式給付規程に定められた要件
ⅱ.対象期間(毎年)中に在任していること
ⅲ.在任中に一定の非違行為がなかったこと
・ 株式報酬として給付される報酬等の内容
当社普通株式及び金銭とします。
1ポイントを1株として給付します。
・ 株式報酬の支給額等の算定方法
A.付与ポイントの決定方法
ⅰ.ポイント付与の時期
a.2018年6月19日開催の第66期定時株主総会の決議で許容される範囲において、毎年の定時株主総会開催日(b.に記載の場合の退任日とあわせて、以下「ポイント付与日」という。)現在における受給予定者に対して、対象期間(以下「役務対象期間」という。)における役務の対価として同日にポイントを付与します。
b.a.のほか、役員を退任するときは、当該退任時にポイントを付与します。
ⅱ.付与するポイント数(算出されたポイントは、小数点以下第1位を切捨て)
a.対象期間すべてにおいて在任している場合に付与するポイント
次の算式により算出されるポイントとします。
(算式)
ポイント付与日における役位に応じた役位別基準ポイント数×対象期間の業績評価係数とします。
Ⅰ. 役位別基準ポイント数
役位別基準ポイント数は以下のとおりであります。
| 役位 | 基準ポイント数 |
| 代表取締役会長 | 5,000 |
| 取締役会長 | 4,500 |
| 代表取締役社長 | 5,500 |
| 取締役 副社長執行役員 | 4,000 |
| 取締役 専務執行役員 | 3,500 |
| 取締役 常務執行役員 | 3,000 |
| 取締役 執行役員 | 2,500 |
Ⅱ. 対象期間の業績評価係数
提出会社の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の4つの指標の達成度に応じた表1及び表2の業績評価係数にウエイトを乗じて算出します。下表のうち、収益性の指標については経営上の目標達成状況を判断する客観的な指標として適切と考えたこと、効率性の指標もあわせ、株主価値向上に対するインセンティブを働かせるのにふさわしいと考えたためです。
| 指標 | 指標基準値 | ウエイト | 算出方法 | |
| (百万円/%) | ||||
| 収益性 | 売上高 | 50,000 | 0.2 | 指標基準値に対する実績達成度に応じた各々ウエイトを乗じ、これによって得られた4つの数値の合計値を対象期間の業績評価係数とする |
| 営業利益 | 1,400 | 0.3 | ||
| 経常利益 | 1,400 | 0.4 | ||
| 当期純利益 | 700 | 0.1 | ||
| 効率性 | 自己資本利益率 | 3%以上 | ― | 自己資本利益率(ROE)が3%以上の場合は、0.1を加算する |
※実績値は、毎年5月に決算短信で公表する前事業年度の連結経営成績を構成する単体ベースの数値を用いるものとする。
※達成度は、実績値を指標基準値で除して得た数値に100を乗じて得た数値とする。
表1 (売上高)
| 業績指標達成度 | 各業績評価係数 | ||||
| 上限 | 110% | 以上 | 1.5 | ||
| 108% | 以上 | 110% | 未満 | 1.4 | |
| 106% | 以上 | 108% | 未満 | 1.3 | |
| 104% | 以上 | 106% | 未満 | 1.2 | |
| 102% | 以上 | 104% | 未満 | 1.1 | |
| 98% | 以上 | 102% | 未満 | 1.0 | |
| 96% | 以上 | 98% | 未満 | 0.8 | |
| 94% | 以上 | 96% | 未満 | 0.6 | |
| 92% | 以上 | 94% | 未満 | 0.4 | |
| 90% | 以上 | 92% | 未満 | 0.2 | |
| 下限 | 90% | 未満 | 0.0 | ||
表2 (営業利益、経常利益、当期純利益)
| 業績指標達成度 | 各業績評価係数 | ||||
| 上限 | 130% | 以上 | 1.5 | ||
| 122% | 以上 | 130% | 未満 | 1.4 | |
| 114% | 以上 | 122% | 未満 | 1.3 | |
| 108% | 以上 | 114% | 未満 | 1.2 | |
| 104% | 以上 | 108% | 未満 | 1.1 | |
| 96% | 以上 | 104% | 未満 | 1.0 | |
| 92% | 以上 | 96% | 未満 | 0.9 | |
| 88% | 以上 | 92% | 未満 | 0.8 | |
| 84% | 以上 | 88% | 未満 | 0.7 | |
| 80% | 以上 | 84% | 未満 | 0.6 | |
| 76% | 以上 | 80% | 未満 | 0.5 | |
| 72% | 以上 | 76% | 未満 | 0.4 | |
| 68% | 以上 | 72% | 未満 | 0.3 | |
| 64% | 以上 | 68% | 未満 | 0.2 | |
| 60% | 以上 | 64% | 未満 | 0.1 | |
| 下限 | 60% | 未満 | 0.0 | ||
b.役員が対象期間の途中で就任又は退任した場合に付与するポイント
次の算式により算出されるポイントとします。
(算式)
a.により算出されるポイント×対象期間のうち、役員として在任していた期間の月数÷12
c.役員に対象期間の途中で役位の変更があった場合に、直後のポイント付与日に付与するポイント
以下の算式により算出されるポイントの合計ポイントとします。
(算式)
・ 変更前の役位である期間に応じたポイント
変更前の役位に応じたa.により算出されるポイント×対象期間のうち、変更前の役位で在任していた期間の月数÷12
・ 変更後の役位である期間に応じたポイント
変更後の役位に応じたa.により算出されるポイント×対象期間のうち、変更後の役位で在任していた期間の月数÷12
d.役位別の上限ポイント数
事業年度ごとに付与する役位別上限ポイントは以下のとおりであります。
| 役位 | ポイント数 |
| 代表取締役会長 | 8,000 |
| 取締役会長 | 7,200 |
| 代表取締役社長 | 8,800 |
| 取締役 副社長執行役員 | 6,400 |
| 取締役 専務執行役員 | 5,600 |
| 取締役 常務執行役員 | 4,800 |
| 取締役 執行役員 | 4,000 |
B.支給する当社株式等
ⅰ.受給予定者が自らの意思で退任時期を決定できない場合(任期満了等)
a.株式
次の算式により「1ポイント=1株」として算出される株式数(単元株未満の端数は切捨て)
(算式)
株式数={退任日までに累計されたポイント数(以下「保有ポイント数」という。)-単元株に相当するポイント数未満の端数(以下「単元未満ポイント数」という。)}(以下「給付株式数」という。)×80%(単元株未満の端数は切り捨てる。)
b.金銭
次の算式により算出される金銭額とします。
(算式)
金銭額={給付株式数×20%(単元株未満の端数は単元株に切り上げる。)+単元未満ポイント数}×退任日時点における本株式の時価
ⅱ.受給予定者が自らの意思で退任時期を決定できる場合(辞任等)
「1ポイント=1株」として次の算式により算出される株式を給付します。
(算式)
株式数=保有ポイント数(単元株未満の端数は切り捨てる。)
ⅲ.受給予定者が死亡した場合
受給予定者が死亡した場合、当該受給予定者の遺族に対し、遺族給付としてすべて金銭で支払うこととします。
(算式)
金銭額= 保有ポイント数×死亡日時点における本株式の時価
(イ)監査等委員である取締役の株式報酬の算定方法
業績連動せず、役位に応じた固定ポイントを付与し、その累計ポイント相当分の報酬等を退任時に支給する制度であります。
その詳細は以下のとおりであります。
・ 対象者
取締役(監査等委員である取締役を除く)の要件に準じます。
・ 株式報酬として給付される報酬等の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く)の内容に準じます。
・ 株式報酬の支給額等の算定方法
A.付与ポイントの決定方法
ⅰ.ポイント付与の時期
取締役(監査等委員である取締役を除く)の内容に準じます。
ⅱ.付与するポイント数
a.対象期間すべてにおいて在任している場合に付与するポイント
ポイント付与日における役位に応じた役位別ポイント数とします。
役位別ポイント数は以下のとおりであります。
| 役位 | ポイント数 | |
| 取締役常勤監査等委員 | 1,000 | |
| 社外取締役監査等委員 | 350 |
b.役員就任後最初に到来するポイント付与日に付与するポイント
取締役(監査等委員である取締役を除く)の内容に準じます。
c.役員退任時に付与するポイント
取締役(監査等委員である取締役を除く)の内容に準じます。
B.支給する当社株式等
取締役(監査等委員である取締役を除く)の支給内容に準じます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区 分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 株式報酬等 | ||||
| (百万円) | (百万円) | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 134 | 125 | 9 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 17 | 15 | 2 | 1 |
| 社外役員 | 18 | 16 | 2 | 4 |
(注)1.当社は、2005年6月21日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって取締役に対する退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役に対しては、退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。
2.上記の支給人員及び支給額には、2021年6月22日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了につき退任した取締役(監査等委員を除く)1名及び社外取締役1名が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。