有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 9:13
【資料】
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【項目】
146項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、常勤監査役3名、非常勤監査役1名の4名でうち2名は社外監査役であります。業務監査の観点から公正で率直な討論を行い、ガバナンスの実効性及び有効性に関する監視を行う監査活動を実施しております。監査役監査の方法は、監査役会で定めた監査計画に基づき、取締役会及び重要な会議への出席、取締役や主要な管理職社員との面談、重要な資料の閲覧などを通じて、有効な監査活動を行っております。社外監査役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。また、監査役と会計監査人との相互連携については、随時情報交換を行うなど連携を取っております。
当事業年度において当社は監査役会を四半期毎に開催するほか、必要に応じて随時監査役会を開催しております。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
松本 英男9回8回
張替 泰9回9回
髙橋 正志9回9回
掛川 清崇9回9回

監査役会における主な検討事項として、業務監査、会計監査等の監査を実施し検証しております。
また、常勤監査役の活動として、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、通常の業務執行部門から独立した3名体制の内部監査室を代表取締役社長の直轄部署として、年間の監査計画に基づき、各部署の会計、業務、事業リスク、コンプライアンス等の内部監査を実施し、監視と業務改善に向けた助言を行うことで、企業のコンプライアンスとガバナンスを強化しております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行うなど連携を取っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
31年間
c.業務を執行した公認会計士
伊藤 治郎
小松 聡
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等5名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の選定方針としては、当社の事業内容や事業規模を踏まえ、監査法人としての独立性、専門性及び品質管理体制並びに監査報酬等を総合的に勘案し適任と判断し選定を行っております。
当社の監査役会が有限責任監査法人トーマツを選任した理由は、監査品質、独立性及び専門性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を整えているものと判断したことから、同監査法人を当社の会計監査人として選任したものであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。有限責任監査法人トーマツによる会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役及び監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社41,7009,00042,0006,800
連結子会社----
41,7009,00042,0006,800

(注)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容は、以下のとおりです。
(前連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、人事制度見直しに関する助言・指導について対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、人事制度見直しに関する助言・指導、収益認識に関する会計基準の適用による会計方針の検討に関する助言・指導について対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。