有価証券報告書-第59期(2022/03/01-2023/02/28)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
この適用による主な変更点は以下のとおりです。
代理人取引に係る収益認識
顧客への商品等の提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引に関して、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から商品の仕入先等に支払う額を控除した純額を収益として認識する方法へ変更しております。
これは主に、食材関連事業における一部の食材販売、食品製造設備関連事業における一部の機械販売や部品販売が該当します。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「売掛金」および「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、当連結会計年度の売上高は2,159百万円、売上原価は2,159百万円減少しております。営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益に変更はありません。
なお、「収益認識会計基準」第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(米国財務会計基準審議会会計基準編纂書(ASC)第842号「リース」の適用)
米国会計基準を採用している在外連結子会社は、当連結会計年度より、ASC第842号「リース」を適用しております。これにより、当該在外連結子会社における借手のリース取引については、原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産および負債として計上することといたしました。当該会計基準の適用にあたっては、経過措置で認められている、当該会計基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。
この結果、当連結会計年度の期首において、使用権資産は有形固定資産の「その他」に、リース負債は流動負債の「リース債務」および固定負債の「リース債務」に含めて表示しております。なお、当連結会計年度の利益剰余金の期首残高に与える影響および当連結会計年度の連結損益計算書に与える影響は軽微であります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
この適用による主な変更点は以下のとおりです。
代理人取引に係る収益認識
顧客への商品等の提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引に関して、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から商品の仕入先等に支払う額を控除した純額を収益として認識する方法へ変更しております。
これは主に、食材関連事業における一部の食材販売、食品製造設備関連事業における一部の機械販売や部品販売が該当します。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「売掛金」および「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、当連結会計年度の売上高は2,159百万円、売上原価は2,159百万円減少しております。営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益に変更はありません。
なお、「収益認識会計基準」第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(米国財務会計基準審議会会計基準編纂書(ASC)第842号「リース」の適用)
米国会計基準を採用している在外連結子会社は、当連結会計年度より、ASC第842号「リース」を適用しております。これにより、当該在外連結子会社における借手のリース取引については、原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産および負債として計上することといたしました。当該会計基準の適用にあたっては、経過措置で認められている、当該会計基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。
この結果、当連結会計年度の期首において、使用権資産は有形固定資産の「その他」に、リース負債は流動負債の「リース債務」および固定負債の「リース債務」に含めて表示しております。なお、当連結会計年度の利益剰余金の期首残高に与える影響および当連結会計年度の連結損益計算書に与える影響は軽微であります。