四半期報告書-第68期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
(追加情報)
法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これにともない、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年12月1日に開始する連結会計年度および平成29年12月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.0%から30.6%に、平成30年12月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の32.0%から30.4%になります。
この税率変更により、繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が11,272千円、繰延ヘッジ損益が6千円減少し、法人税等調整額(借方)が12,016千円、その他有価証券評価差額金が720千円、退職給付に係る調整累計額が28千円それぞれ増加しております。
法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これにともない、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年12月1日に開始する連結会計年度および平成29年12月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.0%から30.6%に、平成30年12月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の32.0%から30.4%になります。
この税率変更により、繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が11,272千円、繰延ヘッジ損益が6千円減少し、法人税等調整額(借方)が12,016千円、その他有価証券評価差額金が720千円、退職給付に係る調整累計額が28千円それぞれ増加しております。