有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 指標及び目標
当社グループは、前述の戦略に基づいた指標と目標を設定し、SDGs推進委員会において進捗管理を行っております。二酸化炭素(CO2)排出量の目標については、主に工場において電気・ガス等のエネルギーを効率的に使用する改善活動や、2022年4月より埼玉第二工場で太陽光発電設備を稼働開始したこと等により、2023年3月期に早期達成したことから、目標を15%削減から30%削減に引き上げました。なお、スコープ3の把握については、2024年3月期より対象範囲を限定する形で算定に着手しております。引き続き、算定値等の公表に向けた準備を検討してまいります。
※1.2025年3月期の実績は、集計時点(2025年4月30日現在)の最新のCO2排出係数で計算した暫定値です。
※2.FSC®(Forest Stewardship Council®、森林管理協議会)認証:森林保全を目的とし、環境や人権、地域に配慮した適切な森林管理を広めるための国際的な認証制度。FSC®N003742
※3.MSC(Marine Stewardship Council、海洋管理協議会)認証:水産資源と環境に配慮した持続可能な漁業に関する認証制度。
※4.工場見学は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため2021年3月期より一時休止をしておりましたが、2023年9月より再開いたしました。
※5.男性労働者の育児休業取得率は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
当社グループは、前述の戦略に基づいた指標と目標を設定し、SDGs推進委員会において進捗管理を行っております。二酸化炭素(CO2)排出量の目標については、主に工場において電気・ガス等のエネルギーを効率的に使用する改善活動や、2022年4月より埼玉第二工場で太陽光発電設備を稼働開始したこと等により、2023年3月期に早期達成したことから、目標を15%削減から30%削減に引き上げました。なお、スコープ3の把握については、2024年3月期より対象範囲を限定する形で算定に着手しております。引き続き、算定値等の公表に向けた準備を検討してまいります。
| 取り組み テーマ | 指標 | 2026年3月期 目標 | 前連結会計年度 (2024年3月期)実績 | 当連結会計年度 (2025年3月期) 実績 | |
| 環境への配慮 | 食品ロスの削減 | 食品ロス率3%以下を維持 | 3%以下 | 2.84% | 2.94% |
| 二酸化炭素 (CO2)排出量の削減 <スコープ1 +スコープ2> | 原単位当たり CO2排出量の削減率(2014年3月期比) | 30%以上 削減 | 34.1% 削減 | 20.9% 削減 (※1) | |
| FSC®認証の 段ボール使用 (※2) | 全製品に占める FSC®認証の段 ボール使用率 | 70%以上 | 60% | 66% | |
| MSC認証の 水産原料を使った製品の開発 (※3) | アイテム数 | 1品以上 | 1品 | 1品 (2022年9月 より販売継続) | |
| 社会貢献 | 当社の食育セミナー活動や工場見学(※4)の参加人数 | 2018年度からの累計人数 | 2,000人 以上 | 1,573人 | 2,258人 |
| 働きやすい職場づくり | 女性管理職比率の向上 | 女性管理職比率 | 10%以上 | 10.3% | 11.4% |
| 男性育児休業 取得推進(※5) | 男性育児休業 取得率 | 100% | 100.0% | 100.0% |
※1.2025年3月期の実績は、集計時点(2025年4月30日現在)の最新のCO2排出係数で計算した暫定値です。
※2.FSC®(Forest Stewardship Council®、森林管理協議会)認証:森林保全を目的とし、環境や人権、地域に配慮した適切な森林管理を広めるための国際的な認証制度。FSC®N003742
※3.MSC(Marine Stewardship Council、海洋管理協議会)認証:水産資源と環境に配慮した持続可能な漁業に関する認証制度。
※4.工場見学は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため2021年3月期より一時休止をしておりましたが、2023年9月より再開いたしました。
※5.男性労働者の育児休業取得率は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。