有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/28 10:39
【資料】
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【項目】
154項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)取締役
当社は、2024年5月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
<決定方針の内容>取締役の報酬水準については、事業内容、事業規模等の類似する会社の報酬水準を参考に、求められる役割及び責任を勘案したうえで設定しております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、役位に応じて決定される基本報酬、年度の業績目標の達成に対する責任と意識を高めることを目的とした業績連動報酬、並びに中長期的な業績と企業価値の向上及び株主との価値共有を図ることを目的とした株式報酬で構成されております。社外取締役の報酬は、基本報酬のみとしております。
金銭報酬である基本報酬と業績連動報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、毎月支給されます。また、非金銭報酬である株式報酬については、上記報酬限度額とは別枠で、株主総会で決議された発行又は処分株式数及び金額の範囲内で毎年1回割当てします。
業績連動報酬及び株式報酬は、報酬額全体に占める割合の目安を30%程度としております。業績連動報酬については、役位別の基準値に業績連動支給率を乗じて算出し、翌年度の支給額に反映させます。業績連動支給率は本業の利益を示す連結営業利益の目標値に対する達成率に応じて設定し、0%~200%の範囲で変動させます。株式報酬については、取締役会で定める譲渡制限付株式報酬規程に基づき役位別に割当株式数を決定します。また、割当日から取締役会が定める地位を退任又は退職するまで譲渡制限を付し、退任時に譲渡制限を解除します。
当社は、取締役会の諮問機関として、取締役及び監査役の指名並びに取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、過半数を独立社外役員で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しております。各取締役の報酬は、取締役会の決議により、同委員会における取締役の報酬制度及び報酬水準並びに個人別の報酬額の審議、答申内容を踏まえることを前提に、各取締役の基本報酬の額及び業績連動報酬の額の決定について代表取締役社長に委任しております。
(ロ)監査役
監査役の報酬水準については、事業内容、事業規模等の類似する会社の報酬水準を参考に、求められる役割及び責任を勘案したうえで設定しております。
監査役の報酬は、基本報酬のみとしております。各監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度につきましては、2023年6月の指名・報酬諮問委員会にて、2023年7月以降の役員報酬額に係る審議を行い、2023年6月の取締役会にて同委員会よりの答申を尊重し、役員報酬額につき決定いたしました。業績連動型株式報酬については、2023年7月の取締役会にて現制度を継続することを決定しております。
また、2024年度以降の役員報酬全般に関しては、2024年3月の指名・報酬諮問委員会にて審議を行い、2024年5月の取締役会にて同委員会の答申を尊重し、業績連動型株式報酬制度は2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日)分の株式交付をもって廃止し、当該業績連動株式報酬制度を継続しないこと、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬業績連動報酬業績連動型
株式報酬
左記のうち、非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く。)
1941173540407
監査役
(社外監査役を除く。)
------
社外役員4040---5

(注)1.業績連動型株式報酬欄に記載の金額は、役員株式給付引当金繰入額であります。
2.取締役の報酬限度額は、2001年1月12日開催の臨時株主総会において年額330百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(うち、社外取締役は0名)です。
3.上記の取締役の報酬限度額とは別枠で、2017年6月23日開催の第59期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度の導入を決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は、6名です。
4.監査役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第57期定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名です。
5.業績連動報酬及び業績連動型株式報酬に係る業績指標は、本業の利益を示す連結営業利益の目標値に対する達成率に応じて設定され、0%~200%の範囲で変動させます。業績連動報酬については翌年度の支給額に反映させ、業績連動株式報酬については、取締役会で定める株式交付規程に基づき交付株式数に反映させます。その実績は、188%(業績連動報酬4月~6月分)、134%(業績連動報酬7月~3月分)、160%(業績連動型株式報酬分)であります。当該業績指標を選択した理由は、当社の公表している中期経営計画で設定する主要業績指標の一つで、当社の企業価値向上について責任を持つ取締役の報酬決定の指標として相応しいものとの考えからであります。
6.非金銭報酬の内容は業績連動型株式報酬であり、役位別の基準値に業績連動支給率(上記5.の達成率に応じて設定する率)を乗じて算出しております。上記の業績連動型株式報酬に係る報酬等の総額には、当事業年度における費用計上額を記載しております。
7.取締役会は、代表取締役社長 森村剛士に対し各取締役の基本報酬の額及び業績連動報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬諮問委員会がその妥当性等について審議・答申しております。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。