有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2018年6月24日開催の第15回定時株主総会決議にて取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額を年額4億円以内と定めております。また、2016年6月20日開催の第13回定時株主総会決議にて取締役(監査等委員)の報酬限度額を年額3,000万円以内と定めております。なお、決議時の取締役の員数は、前者が9名、後者が3名であります。当社は役員の報酬について、上記の株主総会決議の総額の範囲内において決定しております。
取締役(監査等委員を除く。)の個別報酬の決定につきましては、当社グループの業績に加え、本人及び担当部門の成果、今後担う役割の重要性等を総合的に勘案し決定しております。当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長瀬戸健であり、取締役会の委任を受け、上記の方針に基づき役員報酬の額を判断、決定しております。なお、当社は現在のところ、業績連動報酬制度は導入しておりません。
取締役(監査等委員)の個別報酬につきましては、監査等委員会の協議により決定しています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)において取締役に支払われた報酬は以下のとおりであります。
(注) 1 固定報酬は基本報酬のみであります。
2 当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
3 当社の役員ごとの連結報酬等の総額は、その総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2018年6月24日開催の第15回定時株主総会決議にて取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額を年額4億円以内と定めております。また、2016年6月20日開催の第13回定時株主総会決議にて取締役(監査等委員)の報酬限度額を年額3,000万円以内と定めております。なお、決議時の取締役の員数は、前者が9名、後者が3名であります。当社は役員の報酬について、上記の株主総会決議の総額の範囲内において決定しております。
取締役(監査等委員を除く。)の個別報酬の決定につきましては、当社グループの業績に加え、本人及び担当部門の成果、今後担う役割の重要性等を総合的に勘案し決定しております。当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長瀬戸健であり、取締役会の委任を受け、上記の方針に基づき役員報酬の額を判断、決定しております。なお、当社は現在のところ、業績連動報酬制度は導入しておりません。
取締役(監査等委員)の個別報酬につきましては、監査等委員会の協議により決定しています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)において取締役に支払われた報酬は以下のとおりであります。
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (監査等委員を除く。) | 156 | 156 | ― | ― | 10 |
社外役員 (監査等委員、社外取締役) | 12 | 12 | ― | ― | 3 |
(注) 1 固定報酬は基本報酬のみであります。
2 当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
3 当社の役員ごとの連結報酬等の総額は、その総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。