有価証券報告書-第112期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.当社は、当社グループの中長期的な企業価値向上と持続的成長に繋げるべく、役員の報酬制度を構築して
おります。役員報酬制度の決定方針、役員報酬等に関する株主総会への付議内容や社内規程の制定・改正に
ついては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会での審議を踏まえ、取締役会決議により
決定することで客観性及び透明性を確保しております。
(役員報酬に関する取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動内容)
取締役会における主な決議内容は、以下の通りです。
・取締役の固定報酬(月額報酬)支給額の件
・業務執行取締役の業績連動型報酬(賞与・信託型株式報酬)支給額及び付与ポイントの件
・役員報酬等に関する株主総会への付議内容の件
・役員報酬制度見直しならびに役員報酬規程の改定の件
指名・報酬諮問委員会における主な審議内容は、以下の通りです。
・取締役の個人別報酬(月額報酬・賞与・信託型株式報酬)に関する審議
・役員報酬等に関する株主総会への付議内容に関する審議
・役員報酬制度の見直し、整備に向けた審議
ロ.業務執行取締役の報酬は、その役割を踏まえ、①金銭による固定報酬(月額報酬)、②金銭による賞与
※1、及び③信託型株式報酬で構成しております。
非業務執行取締役の報酬は、その役割を踏まえ金銭による固定報酬(月額報酬)のみの構成であります。
※1 今後については、賞与の支給に代えて信託型株式報酬の割合を高める方針を決定しております。
ハ.取締役に対する固定報酬(月額報酬)は、役職ごとの職責に応じて定められた基準に基づき、個人別の額
を決定するものとし、月次の報酬として支給しております。
業務執行取締役に対する業績連動報酬等である賞与※1は、役職ごとの職責に応じて定められた基準に基づ
き、業績指標に基づく定量評価及び各取締役の貢献度等を勘案の上、個人別の額を決定するものとし、各事業
年度終了後に一時金として支給しております。
ニ.業務執行取締役に対する業績連動報酬等かつ非金銭報酬等である信託型株式報酬は、当社が拠出する金銭
を原資として、信託(以下「本信託」という。)を通じ、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引
き受ける方法により当社株式を予め取得し、取締役に対し、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相
当の金銭(以下「当社株式等」という。)を給付しております。取締役に対する当社株式等の給付は、原則
として取締役の退任時としております。
取締役に給付する当社株式等の数又は額については、退任時までに各取締役に付与されたポイント数に退
任事由別に設定された所定の係数(1を超えないものとします。)を乗じ、算定しております。
上記ポイントは、取締役に対し、原則として各事業年度終了後に、役位、業績指標に基づく定量評価、及び
定性評価を勘案の上、付与しております。
ホ.取締役の種類別の報酬割合については、固定報酬に対する賞与※1ならびに信託型株式報酬といった業績
連動報酬等の割合※2が、中長期的に健全なインセンティブとして機能するよう、指名・報酬諮問委員会で
審議の上、決定しております。
非業務執行取締役の報酬は、上述のとおり、金銭による固定報酬(月額報酬)のみとしております。
※2 今後、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより一層明確にし、中長期的な業績の向
上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、業績連動報酬等の割合を高める方針です。
へ.取締役の報酬等のうち、①金銭による固定報酬(月額報酬)、及び②金銭による賞与※1の各事業年度総
額は、株主総会において承認を得た範囲内において取締役会の決議により決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の決議により代表取締役社長にその具体的な決定を
委任しております。代表取締役社長に委任する権限は、①上記取締役会において決議された総額の範囲内に
おける個人別の固定報酬(月額報酬)の額の決定、②上記取締役会において決議された総額の範囲内におけ
る個人別の賞与※1の額の決定、及び③株主総会において承認を得た範囲内における信託型株式報酬に係る
付与ポイント数の決定としております。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役
会は、指名・報酬諮問委員会での審議を踏まえ、取締役の報酬等に係る社内規程を定めるほか、代表取締役
社長が上記委任に基づき取締役の個人別の報酬等の内容を決定するに際しては、予め、指名・報酬諮問委員
会での審議を行い、当該審議の内容を最大限尊重することを上記委任の条件としております。
(株主総会の決議年月日及び主な決議内容)
a.決議年月日 :2018年3月29日(第109回定時株主総会)
決議内容 :取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇に
よるメリットのみならず、株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期
的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、株式報酬を当社
の取締役に対して支給する。当初対象期間3事業年度150百万円を上限とした資金を本信託
に拠出する。その後、対象期間ごとに150百万円を上限に追加拠出する。
対象取締役数:3名(2021年3月30日現在)
本有価証券報告書提出日現在の取締役総数は7名でありますが、当社の規程上、本制度の
対象は、業務執行取締役とされております。
b.決議年月日 :2020年3月27日(第111回定時株主総会)
決議内容 :取締役の報酬額については年額230百万円以内(うち社外取締役分の年額は50百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とする。
対象取締役数:7名(2021年3月30日現在)
c.決議年月日 :2021年3月30日(第112回定時株主総会)
決議内容 :取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより一層明確にし、取締役が株価上
昇によるメリットのみならず、株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中
長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるという本制度導入当初の目
的に加え、当社役員報酬全体における信託型株式報酬の割合を高めることも企図し、株式
報酬を当社取締役に対して支給する。取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数
の合計は、80,000ポイントを上限とし、対象期間ごとに本制度に基づく取締役への給付を
行うために必要な株式数を合理的に見込み、資金を本信託に拠出する。
対象取締役数 :3名(2021年3月30日現在)
本有価証券報告書提出日現在の取締役総数は7名でありますが、当社の規程上、本制度の
対象は、業務執行取締役とされております。
ト.監査役の報酬は、その役割を踏まえ、固定報酬(月額報酬)のみの構成であります。
固定報酬(月額報酬)は、株主総会において報酬総枠の限度額を決議しております。各監査役の固定報酬
(月額報酬)は、その範囲内において当社の規程に定める基準に基づき、監査役の協議により決定しており
ます。
(株主総会の決議年月日及び主な決議内容)
決議年月日 :2009年3月27日(第100回定時株主総会)
決議内容 :監査役の報酬額を「年額50百万円以内」とする。
対象監査役数:4名(2021年3月30日現在)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 「信託型株式報酬」の対象となっている取締役(非業務執行取締役を除く)は5名です。
2. 「信託型株式報酬」の欄の金額は、当事業年度に係る役員株式給付引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.当社は、当社グループの中長期的な企業価値向上と持続的成長に繋げるべく、役員の報酬制度を構築して
おります。役員報酬制度の決定方針、役員報酬等に関する株主総会への付議内容や社内規程の制定・改正に
ついては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会での審議を踏まえ、取締役会決議により
決定することで客観性及び透明性を確保しております。
(役員報酬に関する取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動内容)
取締役会における主な決議内容は、以下の通りです。
・取締役の固定報酬(月額報酬)支給額の件
・業務執行取締役の業績連動型報酬(賞与・信託型株式報酬)支給額及び付与ポイントの件
・役員報酬等に関する株主総会への付議内容の件
・役員報酬制度見直しならびに役員報酬規程の改定の件
指名・報酬諮問委員会における主な審議内容は、以下の通りです。
・取締役の個人別報酬(月額報酬・賞与・信託型株式報酬)に関する審議
・役員報酬等に関する株主総会への付議内容に関する審議
・役員報酬制度の見直し、整備に向けた審議
ロ.業務執行取締役の報酬は、その役割を踏まえ、①金銭による固定報酬(月額報酬)、②金銭による賞与
※1、及び③信託型株式報酬で構成しております。
非業務執行取締役の報酬は、その役割を踏まえ金銭による固定報酬(月額報酬)のみの構成であります。
※1 今後については、賞与の支給に代えて信託型株式報酬の割合を高める方針を決定しております。
ハ.取締役に対する固定報酬(月額報酬)は、役職ごとの職責に応じて定められた基準に基づき、個人別の額
を決定するものとし、月次の報酬として支給しております。
業務執行取締役に対する業績連動報酬等である賞与※1は、役職ごとの職責に応じて定められた基準に基づ
き、業績指標に基づく定量評価及び各取締役の貢献度等を勘案の上、個人別の額を決定するものとし、各事業
年度終了後に一時金として支給しております。
ニ.業務執行取締役に対する業績連動報酬等かつ非金銭報酬等である信託型株式報酬は、当社が拠出する金銭
を原資として、信託(以下「本信託」という。)を通じ、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引
き受ける方法により当社株式を予め取得し、取締役に対し、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相
当の金銭(以下「当社株式等」という。)を給付しております。取締役に対する当社株式等の給付は、原則
として取締役の退任時としております。
取締役に給付する当社株式等の数又は額については、退任時までに各取締役に付与されたポイント数に退
任事由別に設定された所定の係数(1を超えないものとします。)を乗じ、算定しております。
上記ポイントは、取締役に対し、原則として各事業年度終了後に、役位、業績指標に基づく定量評価、及び
定性評価を勘案の上、付与しております。
ホ.取締役の種類別の報酬割合については、固定報酬に対する賞与※1ならびに信託型株式報酬といった業績
連動報酬等の割合※2が、中長期的に健全なインセンティブとして機能するよう、指名・報酬諮問委員会で
審議の上、決定しております。
非業務執行取締役の報酬は、上述のとおり、金銭による固定報酬(月額報酬)のみとしております。
※2 今後、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより一層明確にし、中長期的な業績の向
上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、業績連動報酬等の割合を高める方針です。
へ.取締役の報酬等のうち、①金銭による固定報酬(月額報酬)、及び②金銭による賞与※1の各事業年度総
額は、株主総会において承認を得た範囲内において取締役会の決議により決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の決議により代表取締役社長にその具体的な決定を
委任しております。代表取締役社長に委任する権限は、①上記取締役会において決議された総額の範囲内に
おける個人別の固定報酬(月額報酬)の額の決定、②上記取締役会において決議された総額の範囲内におけ
る個人別の賞与※1の額の決定、及び③株主総会において承認を得た範囲内における信託型株式報酬に係る
付与ポイント数の決定としております。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役
会は、指名・報酬諮問委員会での審議を踏まえ、取締役の報酬等に係る社内規程を定めるほか、代表取締役
社長が上記委任に基づき取締役の個人別の報酬等の内容を決定するに際しては、予め、指名・報酬諮問委員
会での審議を行い、当該審議の内容を最大限尊重することを上記委任の条件としております。
(株主総会の決議年月日及び主な決議内容)
a.決議年月日 :2018年3月29日(第109回定時株主総会)
決議内容 :取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇に
よるメリットのみならず、株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期
的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、株式報酬を当社
の取締役に対して支給する。当初対象期間3事業年度150百万円を上限とした資金を本信託
に拠出する。その後、対象期間ごとに150百万円を上限に追加拠出する。
対象取締役数:3名(2021年3月30日現在)
本有価証券報告書提出日現在の取締役総数は7名でありますが、当社の規程上、本制度の
対象は、業務執行取締役とされております。
b.決議年月日 :2020年3月27日(第111回定時株主総会)
決議内容 :取締役の報酬額については年額230百万円以内(うち社外取締役分の年額は50百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とする。
対象取締役数:7名(2021年3月30日現在)
c.決議年月日 :2021年3月30日(第112回定時株主総会)
決議内容 :取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより一層明確にし、取締役が株価上
昇によるメリットのみならず、株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中
長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるという本制度導入当初の目
的に加え、当社役員報酬全体における信託型株式報酬の割合を高めることも企図し、株式
報酬を当社取締役に対して支給する。取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数
の合計は、80,000ポイントを上限とし、対象期間ごとに本制度に基づく取締役への給付を
行うために必要な株式数を合理的に見込み、資金を本信託に拠出する。
対象取締役数 :3名(2021年3月30日現在)
本有価証券報告書提出日現在の取締役総数は7名でありますが、当社の規程上、本制度の
対象は、業務執行取締役とされております。
ト.監査役の報酬は、その役割を踏まえ、固定報酬(月額報酬)のみの構成であります。
固定報酬(月額報酬)は、株主総会において報酬総枠の限度額を決議しております。各監査役の固定報酬
(月額報酬)は、その範囲内において当社の規程に定める基準に基づき、監査役の協議により決定しており
ます。
(株主総会の決議年月日及び主な決議内容)
決議年月日 :2009年3月27日(第100回定時株主総会)
決議内容 :監査役の報酬額を「年額50百万円以内」とする。
対象監査役数:4名(2021年3月30日現在)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 信託型株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 152 | 116 | 16 | 19 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 28 | 28 | ― | ― | 3 |
| 社外役員 | 41 | 41 | ― | ― | 7 |
(注)1. 「信託型株式報酬」の対象となっている取締役(非業務執行取締役を除く)は5名です。
2. 「信託型株式報酬」の欄の金額は、当事業年度に係る役員株式給付引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。