有価証券報告書-第111期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.当社は、当社グループの中長期的な企業価値向上と持続的成長に繋げるべく、役員の報酬制度を構築して
おります。役員報酬制度の決定方針、役員報酬等に関する株主総会への付議内容や社内規程の制定・改正に
ついては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会での審議を踏まえ、取締役会決議により
決定することで客観性及び透明性を確保しております。
また、各取締役の報酬については、取締役会決議により社長が当社の定める基準に基づき指名・報酬諮問
委員会での審議を踏まえ決定しております。
(役員報酬に関する取締役会及び指名・報酬諮問委員会の直近の活動内容)
取締役会
・「役員報酬規程」の一部改定の件(2019年3月28日)
・2019年4月~2020年3月の取締役報酬の件(2019年3月28日)
・役員報酬制度の一部見直しの件(2019年12月25日)
・取締役の報酬限度額改定の件(2020年2月14日)
・取締役および監査役の報酬額改定の件(2020年2月14日)
・取締役賞与の件(2020年2月14日)
・取締役に対する業績連動型株式報酬制度ポイント付与の件(2020年2月14日)
・2020年4月~2021年3月の取締役報酬の件(2020年3月27日)
指名・報酬諮問委員会
・「役員報酬規程」の一部改定の件(2019年2月8日)
・2019年4月~2020年3月の取締役報酬の件(2019年2月8日)
・役員報酬制度の一部見直しの件(2019年11月25日)
・取締役の報酬限度額改定の件(2019年12月25日・2020年1月27日)
・取締役および監査役の報酬額改定の件(2020年1月27日)
・役員賞与の件(2020年2月7日)
・業績連動型株式報酬制度のポイント付与に係る業績評価の件(2020年2月7日)
・2020年4月~2021年3月の取締役報酬の件(2020年2月7日)
ロ.社内取締役の報酬は、その役割を踏まえ、定額である固定報酬(月額報酬)、各事業年度の連結業績等を
勘案した賞与及び株式給付信託で構成しております。
独立社外取締役の報酬は、その役割を踏まえ固定報酬(月額報酬)のみの構成であります。
ハ.固定報酬(月額報酬)ならびに賞与は、定時株主総会において役員報酬総枠の限度額を決議しておりま
す。
各取締役の固定報酬(月額報酬)は、その範囲内において役職ごとの職責に応じ当社の規程に定められた
基準に基づき、指名・報酬諮問委員会での審議を踏まえ、社長が決定しております。
各事業年度に取締役に支給する報酬等の総額については、取締役会決議事項としております。
賞与の各取締役への配分についても、その範囲内において役職ごとの職責に応じ当社の規程に定められた
基準に基づき、連結業績等を勘案し、指名・報酬諮問委員会での審議を踏まえ、社長が決定しております。
取締役の総額については、取締役会決議事項としております。
(株主総会の決議年月日及び主な決議内容)
・決議年月日:2020年3月27日(第111回株主総会)
・決議内容:取締役の報酬額については年額230百万円以内(うち社外取締役分の年額は50百万円以内、 使用
人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とする。
・対象取締役数:7名(2020年3月27日現在)
二.株式給付信託は、定時株主総会において、取締役へ当社株式等の給付を行うため150百万円を上限とした
資金を本信託に拠出することを決議しております。
取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とし、退任時までに該当取締役に
付与されたポイント数に退任事由別に設定された所定の係数(1を超えないものとします。)を乗じて得た
ポイント数を「1ポイント=1株」に換算し、株式は簿価、金銭は時価(退任時の株主総会開催日の時価)
を乗じてそれぞれ給付しております。総支給ポイント数及び個人別支給ポイント数は、株式給付規則内規に
基づき算出し、指名・報酬諮問委員会での審議を踏まえ、社長が決定しております。
(株主総会の決議年月日及び主な決議内容)
・決議年月日:2018年3月29日(第109回定時株主総会)
・決議内容:取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇による
メリットのみならず、株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績
の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、株式報酬を当社の取締役に対
して支給する。当初対象期間3事業年度150百万円を上限とした資金を本信託に拠出する。その
後、対象期間ごとに150百万円を上限に追加拠出する。
・対象取締役数:3名(2020年3月27日現在)
※本有価証券報告書提出日現在の取締役総数は7名でありますが、当社の規程上、本制度の対象は、業務
執行取締役とされております。
ホ.監査役の報酬は、その役割を踏まえ、固定報酬(月額報酬)のみの構成であります。
固定報酬(月額報酬)は、株主総会において報酬総枠の限度額を決議しております。各監査役の固定報酬
(月額報酬)は、その範囲内において当社の規程に定める基準に基づき、監査役の協議により決定しており
ます。
(株主総会の決議年月日及び主な決議内容)
・決議年月日:2009年3月27日(第100回定時株主総会)
・決議内容:監査役の報酬額を「年額50百万円以内」とする。
・対象監査役数:4名(2020年3月27日現在)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 「株式給付信託(BBT)」の対象となっている取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)
は5名です。
2. 「株式給付信託(BBT)」の欄の金額は、当事業年度に係る役員株式給付引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.当社は、当社グループの中長期的な企業価値向上と持続的成長に繋げるべく、役員の報酬制度を構築して
おります。役員報酬制度の決定方針、役員報酬等に関する株主総会への付議内容や社内規程の制定・改正に
ついては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会での審議を踏まえ、取締役会決議により
決定することで客観性及び透明性を確保しております。
また、各取締役の報酬については、取締役会決議により社長が当社の定める基準に基づき指名・報酬諮問
委員会での審議を踏まえ決定しております。
(役員報酬に関する取締役会及び指名・報酬諮問委員会の直近の活動内容)
取締役会
・「役員報酬規程」の一部改定の件(2019年3月28日)
・2019年4月~2020年3月の取締役報酬の件(2019年3月28日)
・役員報酬制度の一部見直しの件(2019年12月25日)
・取締役の報酬限度額改定の件(2020年2月14日)
・取締役および監査役の報酬額改定の件(2020年2月14日)
・取締役賞与の件(2020年2月14日)
・取締役に対する業績連動型株式報酬制度ポイント付与の件(2020年2月14日)
・2020年4月~2021年3月の取締役報酬の件(2020年3月27日)
指名・報酬諮問委員会
・「役員報酬規程」の一部改定の件(2019年2月8日)
・2019年4月~2020年3月の取締役報酬の件(2019年2月8日)
・役員報酬制度の一部見直しの件(2019年11月25日)
・取締役の報酬限度額改定の件(2019年12月25日・2020年1月27日)
・取締役および監査役の報酬額改定の件(2020年1月27日)
・役員賞与の件(2020年2月7日)
・業績連動型株式報酬制度のポイント付与に係る業績評価の件(2020年2月7日)
・2020年4月~2021年3月の取締役報酬の件(2020年2月7日)
ロ.社内取締役の報酬は、その役割を踏まえ、定額である固定報酬(月額報酬)、各事業年度の連結業績等を
勘案した賞与及び株式給付信託で構成しております。
独立社外取締役の報酬は、その役割を踏まえ固定報酬(月額報酬)のみの構成であります。
ハ.固定報酬(月額報酬)ならびに賞与は、定時株主総会において役員報酬総枠の限度額を決議しておりま
す。
各取締役の固定報酬(月額報酬)は、その範囲内において役職ごとの職責に応じ当社の規程に定められた
基準に基づき、指名・報酬諮問委員会での審議を踏まえ、社長が決定しております。
各事業年度に取締役に支給する報酬等の総額については、取締役会決議事項としております。
賞与の各取締役への配分についても、その範囲内において役職ごとの職責に応じ当社の規程に定められた
基準に基づき、連結業績等を勘案し、指名・報酬諮問委員会での審議を踏まえ、社長が決定しております。
取締役の総額については、取締役会決議事項としております。
(株主総会の決議年月日及び主な決議内容)
・決議年月日:2020年3月27日(第111回株主総会)
・決議内容:取締役の報酬額については年額230百万円以内(うち社外取締役分の年額は50百万円以内、 使用
人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とする。
・対象取締役数:7名(2020年3月27日現在)
二.株式給付信託は、定時株主総会において、取締役へ当社株式等の給付を行うため150百万円を上限とした
資金を本信託に拠出することを決議しております。
取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とし、退任時までに該当取締役に
付与されたポイント数に退任事由別に設定された所定の係数(1を超えないものとします。)を乗じて得た
ポイント数を「1ポイント=1株」に換算し、株式は簿価、金銭は時価(退任時の株主総会開催日の時価)
を乗じてそれぞれ給付しております。総支給ポイント数及び個人別支給ポイント数は、株式給付規則内規に
基づき算出し、指名・報酬諮問委員会での審議を踏まえ、社長が決定しております。
(株主総会の決議年月日及び主な決議内容)
・決議年月日:2018年3月29日(第109回定時株主総会)
・決議内容:取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇による
メリットのみならず、株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績
の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、株式報酬を当社の取締役に対
して支給する。当初対象期間3事業年度150百万円を上限とした資金を本信託に拠出する。その
後、対象期間ごとに150百万円を上限に追加拠出する。
・対象取締役数:3名(2020年3月27日現在)
※本有価証券報告書提出日現在の取締役総数は7名でありますが、当社の規程上、本制度の対象は、業務
執行取締役とされております。
ホ.監査役の報酬は、その役割を踏まえ、固定報酬(月額報酬)のみの構成であります。
固定報酬(月額報酬)は、株主総会において報酬総枠の限度額を決議しております。各監査役の固定報酬
(月額報酬)は、その範囲内において当社の規程に定める基準に基づき、監査役の協議により決定しており
ます。
(株主総会の決議年月日及び主な決議内容)
・決議年月日:2009年3月27日(第100回定時株主総会)
・決議内容:監査役の報酬額を「年額50百万円以内」とする。
・対象監査役数:4名(2020年3月27日現在)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 役員株式給付 信託(BBT) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 174 | 128 | 21 | 23 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 28 | 28 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 27 | 27 | - | - | 6 |
(注)1. 「株式給付信託(BBT)」の対象となっている取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)
は5名です。
2. 「株式給付信託(BBT)」の欄の金額は、当事業年度に係る役員株式給付引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。